
カテ違いで投稿したので再投稿になります。
1年療養休暇を取得した後、まだ療養中ですが退職して任意継続の手続きを取りました。
療養休暇の間は幸い有給で、標準報酬日額の6割以上が支給されていました。ですので在職中は傷病手当金の支給対象外です。しかし、任意継続することにより請求が出来るとのこと。
疑問点が二つあります。
1.この場合、有給を取得した日から最長1年6ヶ月の受給資格が発生し、在職中の1年間の有給期間は対象外で残りの6ヶ月について請求出来るのでしょうか。それとも任意継続の資格取得日から受給権が発生し、今後丸々1年6ヶ月の請求可能期間があると考えて良いのでしょうか。
2.在職中の健康保険では対象外なのに何故任意継続することで請求が可能なのでしょうか。
任意継続は退職した後のものなので、傷病手当の条件である「続けて3日休んだ」ということに当たらないと思うのですが、退職=休みと置き換えるということなのでしょうか。
色々調べてみたのですが、1年も有給で休めること自体が大変恵まれていたことなので、それ故に自分と同じようなケースについてはっきり言及されているものを見つけることが出来ません。ご存知の方、教えていただけますか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#勘違いして回答していたかも・・・
はじめから気になっていたのですが傷病手当金(以下手当金)の請求は在職中は有給があったから請求自体していなかったのか、それとも請求はしたが有給があるため不支給だったのか。それによって支給開始日が変わります。
具体的に申しあげますと・・・
平成16年11月1日(1)から病気療養のため労務不能状態で、平成17年10月31日(2)まで有給休暇を取っていてその日に退職したとします。
1の時点で手当金が不支給でも請求をしていたとします。そうなると手当金の支給開始日は平成16年11月4日で支給が完了する日は平成18年5月3日となります。
平成16年11月4日から平成17年10月31日までは有給休暇/1日の方が手当金日額よりも多いわけですから手当金の支給はされません。しかしそれ以降つまり平成17年11月1日以降は手当金の支給がされるわけですがその場合既に被保険者である期間は1年以上あることは明らかなわけですから任意継続をしなくても、つまり国保に加入しても手当金の受給請求は可能です。もしあなたが加入している健保が「健保組合」ならば延長傷病(付加給付)という制度があるかもしれません。その場合は被保険者でないと受給権はありませんので任意継続でいる必要があります。
この場合手当金の給付が受けられるのは平成18年5月3日までの分です。
2の翌日の時点で手当金を請求する場合は厳密に言うと任意継続でないと資格はありません。3日の待機期間を在職時から取ればもちろん任意継続である必要はありませんが。在職時から取る場合は会社の証明が必要になりますので注意が必要です。
とりあえず11月1日から手当金を請求したと仮定する3日の待期期間を設定しますから11月4日が支給開始日となり平成19年5月3日が支給最終日になります。
傷病手当金の請求をいつしたかによって最終的にいつまでもらえるかが変わります。そのあたりきちんと補足してください。
在職中は有給があったので請求自体しておりませんでした。
これから第1回目の請求書を起こしますが、2のケースで待期期間を退職後から取る形にしようと思っています。
何度もありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
追加補足質問をありがとうございました。
こちらの件につきましては、既に#3さんがお答え下さっているとおりです(#3さん、ありがとうございます。)。
退職前からの傷病の状態が「傷病手当金を受け取ることのない」まま継続している(=請求すれば傷病手当金の支給を受けられる)、とお考えになって下さい。
蛇足ですが、「1年6か月」の解釈をお間違いになる方が多々見受けられます。
これは、「1年6か月分の金額が傷病手当金として支給される」、と勘違いなさるわけですが、そうではありません。
正しくは、「初めて傷病手当金の支給がなされた日から最長1年6か月の間は、同じ原因による同じ病名の傷病については、傷病手当金を受ける権利がある」と解釈します。
No.3
- 回答日時:
「いままで傷病手当金を受給していないが、現在受けることのできる状態(=請求すれば支給を受けられる状態)であるとき」に該当します。
連続した3日間については、有給であっても無給であっても、どちらでもかまいません。あなたの場合退職前に完了していますよ。

No.2
- 回答日時:
健康保険の傷病手当金のしくみについて、まず最初に、以下を参考になさってみて下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1795119
上記をご理解いただいた上で、退職後も引き続き傷病手当金を受給できるケースを挙げますと、次のとおりとなります。
(下記の要件をすべて満たすことが必要です。)
1.
健康保険に加入していた期間が、退職した日(被保険者であった期間)まで継続して1年以上あるとき
2.
退職までに、「連続して3日間仕事を休んだ」ことがあるとき(待機期間が完成しているとき)
3.
実際に傷病手当金を受けた期間が、少なくとも1日はあるとき
または、いままで傷病手当金を受給していないが、現在受けることのできる状態(=請求すれば支給を受けられる状態)であるとき
傷病手当金は、初めて支給が開始された日から最長1年6か月の間、(同じ原因かつ同じ名称の傷病であれば何回でも)受け取ることができます。
したがって、退職後、任意継続になってから初めて支給を開始した場合には、その開始された日(=当然、退職日よりも後)から最長1年6か月の間、受け取ることができますし、逆に、退職する前から支給されていた場合には、退職日以前初めて支給が開始された日から最長1年6か月を見ます。
つまり、「いつ支給が開始されたか?」という「スタートの日にち」を見るわけです。
退職後に新しく発生した傷病については、対象にはなりません。
この場合は、雇用保険の傷病手当(注:名称が酷似しているために非常に紛らわしいのですが、混同されないように気をつけて下さい。)の対象になりますので、ハローワークで手続きを行なう必要があります。
また、傷病手当金を受けている間に再就職した場合には支給が打ち切られますし、障害年金を受給できるようになった場合にも調整(差額支給又は支給停止)が行なわれます。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1795119
ご回答ありがとうございます。
1については要件を充たしています。
2については退職までに、「連続して3日間仕事を休んだ」ことはありますが、最後まで標準報酬日額の6割以上となる有給だったため、3の「実際に傷病手当金を受けた期間」は1日もありません。
ですから、「いままで傷病手当金を受給していないが、現在受けることのできる状態(=請求すれば支給を受けられる状態)であるとき」に該当するのかどうかがよくわかりません。
退職後無職の期間を「仕事を休んだ日」に置き換えてしまってよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
質問が重複しているのでは?(補足くらいしておいてください)
傷病手当金請求を有給の間に健康保険にしていれば例え手当金が支給されていなくても至急は開始されています。そうじゃないのですよね?前の質問から察するに。
任意継続になったから手当金を請求できるのではありません。傷病手当金を請求しても報酬が出ていれば不支給もしくは差額支給となっています。もし傷病手当金の請求をすでにやっているのであればそこから1年半の期間手当金の請求が可能なわけです。
一般的には無給になってから傷病手当金の請求をするようです。だから退職して無給になったから請求できるというだけです。例え病気療養をしていても傷病手当金の請求を任意継続になってからしているのであればそこから支給開始になるわけです。
退職しようが何をしようが待期期間は絶対に必要なものですから最初に請求は、医師が労務不能と判断した始めの火から3日間は待期期間とし4日目から手当金が支給されます。で任意継続になってから傷病手当金を請求しているのであればそこから18ヶ月の期間分手当金が請求できます。
二回もアドバイスいただき申し訳ございません。
そもそもの条件である「3日以上連続で休んだ」という部分の解釈について今ひとつ理解することができません。
退職日までの休職は最後の一日まで標準報酬日額の6割以上ある有給でした。
ですから在職中に6割を切ることがないまま退職しています。
そうなると、在職中に傷病手当の受給権利がない状態で退職していますので、待期期間を含めたスタートが任意継続資格取得日(退職日の翌日)となるという解釈でよろしいのですよね?
この場合、任意継続になった時点で会社を辞めている状態ですから「休んだ」という事実そのものが無い状態だと思うのですが、このことはいかがなものでしょうか。
退職前の有給の休みを数えるのでしょうか…でもそうなると前述した通り6割以上もらっているので条件に当てはまらないことになりますから、矛盾が生じると思うのです。
難しく考えず単純に辞めている状態が休んでいることと同じという考え方でかまわないのでしょうか。
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