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知人がコロナ禍のなか土日返上で働いていたら鬱病になってしまいました。精神病院心療内科できちんと診断書を出してもらって、5月いっぱいは休んでますが、なかなかよくならないようです。確か『傷病手当』で給料は五割六割くらいに減るけれども、ズル休みではない、きちんと診断書が出ていれば給料五割もらいながら一年間は療養に充てられる、と聞いたこともありますが、法律的にはどうなんでしょう?認められますか?
社会保険にはきちんと入っていてきちんと払ってるみたいです。

A 回答 (2件)

健康保険の被保険者なら、私傷病で労務に服せない期間で賃金支払いがない(もしくは手当日額より少ない)場合に「傷病手当金」が支給されます。

(賃金が日額より少ない場合は差額が支給)

金額は
・支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30×2/3です。

支給期間は、休業が通算して1年6ヶ月に達するまでとなります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/ …
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傷病手当


傷病手当は、加入している保険者から同一疾病で待機3日の翌日から支給開始します。
支給開始日から1年6か月の期間に療養または休養した日数分は支給されます。
健康保険改正で、1年6か月に達する期間から1年6か月の期間と改正したため、支給開始日から1年6か月の間の支給となります。
支給額は、12か月収入の標準月額報酬の6割支給します。
傷病手当は、月単位計算で支給するため、土曜日の所定休日又は日曜日または祝日の法定休日以外に仕事を休んだん日数分の支給となります。
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