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知人の紹介(職安には無登録)で面接、又は会社見学等をした場合は、認定書に書けば就職活動とみなされますか?

A 回答 (4件)

昨年給付を受けていました。


昨年から実際に応募した企業を書かないと、認定されなくなりましたね。
今もなぜか用紙だけ取ってありますが、具体的な「求職活動」と書いてありますが、「就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる活動」とあります。

私の例でいうと、職安に登録は関係ありませんでした。
その知人の紹介の面接が事実で、相手担当の名前や会社の電話番号を記載すれば問題ないと思います。

会社見学は、客観的に確認はできるでしょうか。

あと、企業の担当部署と連絡先を明確にした上で、履歴書・経歴書の郵送や、インターネットでの応募(メールや支援サイト)もその情報を保存しておいたのですが、それも認定の対照になり、給付されました。

もちろんどれも事実で、電話確認されても問題ない実際の応募です。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました!

お礼日時:2003/02/06 20:56

こんばんは。



>職安で検討したい企業の求職票をコピーして持ちかえれ
>ますが、あれは活動の1つなんですかね???

単にコピーして持ち帰るだけでは、求職活動とは言い難い
のではないかと思われますが… m(_ _)m
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この回答へのお礼

なるほど~。
認定が厳しくなり、何が良くてダメなのかもう一度職員の方に聞いてみなければなりませんねぇ。

お礼日時:2003/02/07 17:59

こんばんは。

m(_ _)m

求職活動において、登録未登録などは関係ありません。

ですが、2002年9月20日より失業認定は厳しくなりました。

おっしゃる2つの場合ですが、求人への「応募」は、勿論求職
活動と見なされます。会社見学については、社会通年上「会社
見学」と認められる程度の活動をしたのであれば、大丈夫だと
思います (例えば、外から会社の建物や様子を眺めた、該当の
店に買い物に行ってみた…等を見学などと言う場合を除き)。

活動の実績については、記載した事業所へハローワークが事実
確認を行うこともあります。

この回答への補足

すいません、もうひとつ質問ですが・・・
職安で検討したい企業の求職票をコピーして持ちかえれますが、あれは活動の1つなんですかね???

補足日時:2003/02/06 20:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2003/02/06 20:58

こんばんは



ちょっと自信ありませんが
安定所の紹介でなくても,受給したことありますよ
そのときは,リ○ルートを通しての活動として申告しました
もちろん職安に求人登録は無い会社です
それに,初めての相談のときに安定所の方にいきなり言われたことが
「ここの安定所ではご希望に合った会社を紹介できないと思いますので
人材センターに登録してもらい,そちらから探される方が有効かと
思われます」と・・・・・
就職活動のやり方は自由と思いますが・・・
でも,誠意を見せるということで,職安求人票のチェックには行くべきと思います!!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
職安だけだといい所はみつからないですよね(^^;

お礼日時:2003/02/06 20:57

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