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長い失業期間でしたが先日やっと再就職先が決定し、来週火曜から働くことになりました。
職安に電話で「決まりました」と報告したら、「今週の金曜に手続きしますので、雇用保険受給資格証と失業認定報告書を持って来所してください」と言われたのですが、採用証明書はいつどうすればいいのでしょうか?
来週火曜の初出社の日に会社の人に書いてもらって、職安に郵送すればいいのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

採用証明書は、再就職先の人に記入して貰ってください。


就職日の前日から次々回認定日の前日までに行く様になると思います。
明日、職安に行かないといけないんですよね。
就職日の前日は月曜日なのでちょっと早いかも・・・
採用証明書の提出も明日でよいか職安に尋ねてみてください。
結構、面倒臭いですけど頑張ってね。
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この回答へのお礼

何度もすみません!ありがとうございます。

就職日の前日(月曜)は祝日なので職安はお休みなんですよね(涙)
採用証明書は、再就職してから職安に提出することにします。
ホントに面倒臭いなぁ…

お礼日時:2003/07/17 23:46

平日に休日がとれないと厳しいです。



まず、採用証明書は会社に会社印等を記載してもらいます。(自分で記入するところもあります)

そして、理想としては初出勤前に会社に採用証明書を記入してもらい職安にて手続きしてもらうのですが、
>来週火曜から働くことになりました
ということなので難しいですね。

>職安に郵送すればいいのでしょうか?

郵送・代理人はダメです。失業認定を受け付けてくれません。

・就業日までの失業保険は、次々回の認定日まで受け付けてくれます。(郵送・代理人は受け付けてくれません)

・再就職手当ては、就業日から一ヶ月以内が期限です。(これは、郵送での手続きが可能です。ただし、就業日までの失業保険の手続きをした後に再就職手当ての書類をもらうことになるので、職安に本人がいかなければなりません。)

職安の受付時間は、平日(月~金)の9時から17時です。

ちなみに、職安の職員に平日の9時から17時の時間は難しいと電話で相談したら、「無理でしたら諦めてください。」と冷たくあしらわれてしまいました・・・。

会社と相談して半日都合つけてもらうか、外出する機会のある仕事ならその時にいくなりして都合つけるしかないようです。

新しい会社がきまってよかったですね。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

経験者さん、回答どうもありがとうございます!
金曜に失業認定のため職安に行ったら、書類を一切合財用意してもらうことができました。
それから、採用証明書と再就職手当支給申請書は入社してから会社の人に記入・捺印をもらい、郵送で職安に送ってもよいと言われたのでそうすることにしました。
事後報告ですみません!

気合を入れなおし、新天地で頑張ります!

蛇足ですが、職安、土曜も書類の受付をやってくれたら助かる人が大勢いるんじゃないかなぁ、と思いますよね。

お礼日時:2003/07/19 22:42

受給中に就職が決まったときは、


本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
(認定を受けるためには、就職日の前日から次々回認定日の前日までに行きます。)

給付制限中に就職が決まったときは、
すみやかに届出をします。
(給付制限期間中の最初の1カ月間の自己就職については、「採用証明書」の郵送だけで可)

なお、再就職手当、常用就職支度金が該当する場合は、その申請期限(就職日の翌日から1カ月以内)に遅れないように申請します。

受給の手続きとしては、原則として安定した職業に就いた日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて、受給資格者の居住地を管轄する公共職業安定所に提出することにより受給が可能となります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私は失業給付受給中に再就職先が決まりまして…
採用証明書は、再就職先の人に記入してもらわないといけませんよね?
ということは、私は明日、職安に行く前に会社にアポイントを取ってから出向き、記入してもらってからそれを持参して職安に行くということですか?

再就職手当の事もアドバイスくださってありがとうございます。

お礼日時:2003/07/17 20:54

採用証明書だけのことならそれでいいと思いますが、給付期間はおわっているのでしょうか?



もし残っているのであれば、7月19日から7月21日までの雇用保険がもらえません。1ヶ月ちょっとの間にもう一度出向かないと無効になります。
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この回答へのお礼

早々の回答をありがとうございます!

給付期間はまだ全部消化していません。
私の所定給付日数は180日です(3月末で以前の職場を解雇となりました)。
残日数の計算方法がイマイチわからないのですが、多分3分の1以上は残っていると思います。
19日(土曜)~21日(月曜・祝日)の3日分の雇用保険がもらえない、というのがよくわからないのですが…

お礼日時:2003/07/17 20:48

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