No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お教えしましょう。
賃金が多ければ、保険料が上がるということはいいですよね。
さて、その賃金ですが、労働基準法で賃金の定義があります。
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
法では、交通費を労働者に支給することを義務付けてはいません。労働者が自力で会社までいかなければいけないということです。
そこを、会社が労働者に交通費を支給するとこれを賃金とみなすことになってしまうのです。
即ち、労働者に支給しなくてもよいものを支給するのだから、それは賃金であるという理屈です。
まぁ、本来もらえないものを当たり前のようにもらっているというのが、別の見方をした場合の解釈でしょうか。
これらを、併せると、交通費は賃金であるということになります。
よって、交通費が上がると、保険料も上がる。
但し、保険料(健康保険、厚生年金保険)は、標準報酬月額から計算されます。
標準報酬月額は、報酬がいくらからいくらという範囲で、その範囲ならいくらと決ることになってます。
例えば、195,000円でも210,000円でも標準報酬月額は200,000円です。
この枠内での上昇は保険料は上がりません。
また、悪いことばかりではなく、よいこともあります。
賃金をもとに計算された何かの保険を受給するときに、交通費も含んだ金額を受給できるということです。
例えば、病気で仕事ができなくなったときに受ける、健康保険の傷病手当金や、
もっとわかりやすい例では、失業保険なんかがそうです。
最後の4行を思って割り切るしかなさそうですね。。。
でも交通費は除外、としてくれるとどれだけすっきりするか・・・
徒歩3分月給20万と、交通費10万+月給10万
の保険税が同じなんて・・・変な国ですね。
なんか怒りを通り越して、悲しくなってきました。
No.2
- 回答日時:
健康保険・厚生年金保険の保険料の算出方法には大いなる疑問を私も感じます。
私は交通費ではないのですが、かつて、企業の経理課に所属していて、ちょうど3月決算の処理が4~6月あたりに集中して、会社は時間給(残業手当)を支給してくれるのですが、月100時間以上残業していると月収40万円位になって、普段は20万円前後の給与しかもらっていないのに、保険料は40万円の保険料が引かれて、生活にかなり困窮していました。
所得税のような年間トータルの実際に自分が得た収入(交通費は該当しませんね)に対して保険料を計算してほしいですね。
昨日まで全く知りませんでした。
交通費は非課税だから・・・
としたくなかった遠距離通勤を我慢しておりました。
できるだけ早い時期にやめたいと思ってしまいました。
No.1
- 回答日時:
理屈といわれると困りますが、交通費が一定の金額が非課税なのは所得税(国税)だけで、健康保険料・厚生年金保険料などの算定基準では「収入」とみなして計算するのだそうです。
(私も最近知りました。)したがって、「交通費が多いと保険料が上がる」結果になります。おかしな話ですが、そうなっています。
いったい誰が決めたんでしょうねェ?
責任者出て来い!(このフレーズを知っている人はそれなりのお年です)
がーーーん
かなりショックです。
実は望まない遠距離通勤をしていまして、
給料は安いのですが交通費が多いのです。(4万)
定期代なので手元には残りません。
やめる時に理由の一つにしようかな・・・(^_^;)
回答ありがとうございました
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