
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
あー、早出増額の対象ではないですね。
早出増額は朝5時までで、深夜残業の手当増額分25%マシになりますが、その後の時間だと、通常残業賃金と同じになり、さらに、通常出勤が8時に対して7時だと、上長の認可のない限り、通常業務時間に対して早くきて仕事開始したものとみなされるんですよ。会社都合で仕事ないから早く帰っていい、については、正規雇用社員や契約時間が決まっている場合は、賃金は支給されますが、非正規のパートやアルバイトの場合は、上長の権限で早く帰らせた2時間分は無給扱いにもできます。
感情を排除して、どのように給与が計算されているかを記録して、ハローワーク経由労働基準局への証拠としてください。
No.7
- 回答日時:
> 会社都合で、仕事無いから
> 60分早く帰らせたり
> 120分早く帰らせたりして
会社都合の休業になるので、休業手当を請求するのが真っ当。
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
> 別の日に更に、また会社都合で、朝早く出勤させても
> 早朝手当も付かない、
当日の勤務時間と別の日の勤務時間の相殺は出来ない。
--
なんだけど、
上の場合の休業だと、時給1000円8時間勤務、日給が8000円で2時間休業だと、休業以外の部分で6000円(8000円に対して75%)支払いされてると、裁判例だと60%を超える75%払ってるんだから休業手当は支払いの必要なしって事になってる。
また、早朝手当は労働法で支払いが義務付けされた賃金出ないから、賃金不払いって話に持ってくのは面倒。
なので、労使で話し合いして問題解決すべきような方が良いと思う。
職場に労働組合があるのなら、そちらを通して話し合い。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談し、そういう担当者を間に挟んで話し合い。
最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
No.5
- 回答日時:
8時間労働に対して、1時間の休憩時間が必須
結果、9時間拘束になるのが通常
後は『労働条件通知書』を確認
仮に貰ってないなら即要求!
場合によっては労基へGO!
揉めたくないなら泣き寝入り
以上
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