No.3
- 回答日時:
#2の続きです。
皆勤手当は、割増賃金の単価の計算に入れることになります。割増賃金の単価の計算に入れなくて良いものは、次のとおりです。
1 家族手当
2 通勤手当
3 別居手当
4 子女教育手当
5 住宅手当
6 臨時に支払われた賃金
7 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
この回答への補足
何度もありがとうございます。
もう少し教えてください。建設業の為、「現場手当て」と「資格手当て」がありますが、こちらはどうなりますでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
hachi-okさんの労働契約ははどうなっているのでしょうか。
基本的に休日出勤扱い(土日祝日は関係ありません)
ですと、労基法上
「36協定に基づく時間外、休日労働させた場合(36条)、協定なしに時間外労働させた場合には違法とはなっても労働者に割増賃金を支払わなければならない(2割5分増以上)。」
となっていますが、hachi-okさんと会社側とが時間外労働協定(36協定)を結んでいない場合は適用になりません。
多分ですが、日給月給の場合、休日出勤扱いの日を決めていない場合が多く違法にならない為、\12,000-と考えるのが無難だと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
時間外労働協定(36協定)はあります。
変形労働時間制の協定届けがあり「月/1回休日労働あり」となっています。この場合はどうなりますか?
よろしくお願いいたします。
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