

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ごめんなさい!
失念していた部分がありました。三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金か否かについてです。
労働基準法第十二条第四項において「第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。」とあります。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
年末年始手当は、平均賃金を計算する際の賃金の総額を見る場合において、「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」になっています。
ですから、算入してはならないわけですね。
たいへん申し訳ありませんでした。
ところで、添えられた様式は、労災の休業補償給付に係るものですよね?
A・Bともに記すのですが、A欄とB欄の違いについては、以下の URL を参照なさっていただいたほうが早いかと思いますので、よろしくお願いいたします。
https://rousai1q1a.com/kyuugyou/example-8#toc4

No.1
- 回答日時:
臨時に支払われる賃金とは、文字どおり、臨時的・突発的な事由によって支払われるものを言います。
言うならば、いつそのような事態が発生するのか、非常に不確定で、かつ、めったに発生することがないものを言います。
例えば、結婚祝金を支給したり、見舞金を特別に支給したりするときです。退職金もそうです。
一方、年末年始に出勤した者に対して、必ず、1日について3千円の支給があるとします。
日当のようなもので、年末年始の出勤という事実があったのなら、どの職員に対しても平等に支給されるのであれば、臨時に支払われる賃金ではなく、一定の条件の下で常に発生し得る賃金です。
ということは、もうおわかりですよね?
このご質問の場合の年末年始の手当は、平均賃金の算定において含めて考えます。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/05/30 21:30
ありがとうございます。平均賃金 年末年始手当とかで調べると賞与と同じ扱いと書いてる社労士さんのサイトとかもあったので考えてしまいました。
画像の平均賃金算定内訳ですが、これはパートで時給の場合AとB両方記入するのでしょうか?
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