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4月末に2年勤めた会社を退職して、妊娠がわかりました。保険は任意継続をしたのですが、社会保険事務所の人に2年間は辞めないでくださいといわれました。

出産は来年1月なんですが、6ヶ月前には、任意継続をやめて、旦那の扶養に入りたいのですが、その際、任意継続をやめるには、指定の日に払わなければ、消失することになると思うのですが、その場合でも、6ヶ月後、出産した後に出産手当金はでるのでしょうか?
こちらから、一方的に任意継続を終了させているにもかかわらず、出産手当金の請求はできるのでしょうか?

その場合、一時金も、その社会保険事務所に請求したらよいのでしょうか?

あと、失業保険と出産手当金の重複はできないともきいたことあるのですが、時期をずらせば、可能なのでしょうか?

たくさんの質問ですみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です。


後半にお答えしていませんでした。

一時金は出産手当金が請求できるのであれば同じように社会保険事務所に請求できるかと思います。
また出産日時点で入られている保険(国保なりもし手当金支給対象期間も扶養に入れるならご主人の健保なり)に請求することもできますので、両方の資格があるときにはそれぞれの金額を調べるなどしていずれかの選択をされてください。

失業給付は働ける状態にない方は対象外ですので出産手当金支給対象期間は受けられません。
この場合は受給期間の延長という手続きをされると出産後就職活動を再開されるときに受給することができます。(離職から最長で4年以内が受給できる期間です。)
妊娠中の現在はもう延長対象となります。
(今いい就職先の紹介を受けても就職できないですよね?)
働けない状態(離職後妊娠がわかってからの期間)が30日続いた日の翌日から1ヶ月以内が申請期間ですので期間内にお早めに届けられることをおすすめします。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
こちらのページの下のほうの受給期間というところをご覧くださいね。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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基本的には出ることになっていますが、ひょっとすると出ない可能性なきにしもあらずです。


理由についてはすみませんが過去に回答したことのある質問を引用させてください。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1941528
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1662561
私はNo.1941528では#2で、No.1662561では#4で回答しています。

ちなみに私が体験として書き込んでいる誓約書を書かせることにしている社会保険事務所というのは、滞納では喪失しない、督促すると言っていました。
ですので滞納喪失を事務的に取り扱っている社会保険事務所なら支給するかなとは思いますが・・・。

実は私はこのきまり(勤務していたときの被保険者期間が継続して1年以上あればその後任意継続の喪失から6ヶ月以内の出産でも資格喪失後の給付があるというきまり)は比較的最近知ったもので、本当にそうなのか23区内の社会保険事務所2件に聞いてみたことがあります。
1箇所は支給しますと断言されていましたが、もう1箇所は一応支給することになっているが必ずするとは言いきれないとのお答えでした。

ところでもし2年間保険料を払い続けると、現在の政府管掌の健康保険の料率では、ちょうど98日分出産手当金をもらったのと似たような金額になるんですよね。
そのところも考慮されて思い切って滞納されるかどうかですね。
滞納による資格喪失日から出産が6ヶ月を超えてしまうと確実に支給されませんので予定日の5ヶ月くらい前まで続けたほうがいいとは思いますが。
いずれにしても滞納による喪失は正規の喪失とは若干異なるので自己責任でお願いします。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1941528 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1662561
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

もらえないかもしれないというのは、とても不安なので、よく考えたいと思います。

また、不明なことがありましたら、
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/05/20 18:41

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