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過去の質問も色々と拝見しましたが、自分に適した回答が分からないので質問させて頂きますm(U_U*)m
現在妊娠3ヶ月で今月末で退職する者です。
社会保険には今年1月から加入(10ヵ月間)しています。
出産手当金を申請したいので任意継続制度に加入しようか検討中です。標準報酬月額は22万円です。この場合、月々の保険料とを比べて考えた場合加入するべきは否か迷っています。
任意継続をした場合、年金のみ夫の扶養に入る事は可能でしょうか?(年収103万以下ならOK?任意継続中は収入があるとみなされるのでしょうか?)
また任意継続は2年間継続しなければいけないといいますが・・・
回答宜しくお願いします!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>私の場合、任意継続した場合支払う保険料が最初の2ヶ月は9000円、翌月からは13200円と聞きました。
ああ、派遣健保さんに加入されているのですね。
派遣健保は最初の2ヶ月は、標準報酬月額が15万円となり、健康保険組合でも特殊な任意継続の制度を採っているので、すく分かります。(^^)
>国民年金に自分で加入すると月々13300円?支払う事になります。合わせて1年間支払う計算をすると約31万円です。貰える手当金は単純に4398円×98日で43万円?(特例期間、最初の2ヶ月は3000円?)ですよね。計算は合ってますでしょうか・・・?
合っています。
でも、1年間加入する必要もないのでは?と思います。
出産予定日が5月くらい?であれば、出産手当金を受給し終わるのは7月くらいでしょうか。
その後に任意継続の資格を、保険料未納という形で喪失すればよろしいのではないかと思います。
また、国民年金については、先の回答にも記載したとおり、任意継続であっても第3号被保険者になることが可能です。(出産手当金を受給する期間は、第1号被保険者となりますが。)
そのため、計算された支出額よりも、もうちょっと少ない金額になるのではないかと予想されます。
扶養に入る場合は、支出がまったくなくなるかわりに、収入もまったくありません。
また、失業給付を受給する場合においても、その日額が3,612円以上であれば、受給期間は扶養に入ることができません。
扶養に入ることができなくなれば、国民健康保険に加入することとなりますが、国民健康保険には出産手当金という制度はありませんから、それこそ支出のみとなってしまいます。
そうなると、出産手当金の収入額と支出の金額を考えると、少しでも収入のある任意継続を選択したほうがよろしいのではないでしょうか。
任意継続をしていれば、万が一出産までに切迫流産の恐れがあり入院したときも、医師が労務不能と認めれば休業補償となる「傷病手当金」を請求することができます。(出産手当金の支給期間と重なるときは、出産手当金が優先されます。)
後々のことを考えると、任意継続をするほうをお勧めいたします。
どっちにしろ、住民税は支払わなければならないんですしね。
No.2
- 回答日時:
出産手当金を受給したいのであれば、出産手当金の法定給付期間(出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠である場合は98日前)より、出産日後56日)満了まで、任意継続被保険者にならなければなりません。
#1の方もおっしゃっているように、退職後の出産手当金を受給する場合は、1年以上の社会保険の被保険者期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合に、支給されることとなっています。
ただし、この1年以上の被保険者期間については、会社に勤務している強制加入期間をさしますので、任意継続被保険者である期間を含め1年以上になったとしても、出産前に任意継続の資格を喪失してしまった場合は1円ももらえません。
ですので、出産手当金を満額受給したい場合は、出産日を含め56日経過後まで任意継続被保険者である必要があります。
ただし、前職にて社会保険に加入しており、1日の空白もなく現職にて社会保険に加入した場合は、加入期間は通算されますので、両方を含めて1年以上の加入期間があれば、退職してから6ヶ月以内の出産の場合は、出産手当金を請求することができます。
>任意継続をした場合、年金のみ夫の扶養に入る事は可能でしょうか?
だんなさんが厚生年金加入者であれば可能です。
基本的にはだんなさんの健康保険の扶養に入った場合において、自動的に国民年金の第3号被保険者となるわけですが、年金制度と健康保険制度は、本来は別であるので、健康保険は任意継続し、国民年金は第3号被保険者になることが可能です。
手続きとしては、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社でだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書と印鑑及び年金手帳をお近くの社会保険事務所に持参して、申し立てを行うこととなります。
ただし、出産手当金を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上である場合において、出産手当金の法定給付期間は、残念ながら第3号被保険者となることができません。
これは、扶養の認定基準が年間収入130万円未満であることから、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11
となるためです。
ご質問の場合ですと、標準報酬月額が22万円であることから、出産手当金の支給日額は4,398円となりますので、出産手当金の法定給付期間内は、国民年金の第3号被保険者となることはできません。
また、出産手当金だけに限らず、失業給付についても、同様となります。
>年収103万以下ならOK?任意継続中は収入があるとみなされるのでしょうか?
年収103万円というのは、だんなさんの所得税の扶養控除における、あなたの収入の限度額です。
これは、1~12月の収入が対象となりますが、出産手当金は非課税ですので、この収入の対象とはなりません。
健康保険における扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満とされており、出産手当金はこの収入の対象となります。(失業給付も同様です。)
>任意継続は2年間継続しなければいけないといいますが・・・
任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養となる場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養となることとなります。
ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。
この回答への補足
追加質問させて下さい。
私の場合、任意継続した場合支払う保険料が最初の2ヶ月は9000円、翌月からは13200円と聞きました。
それに国民年金に自分で加入すると月々13300円?支払う事になります。合わせて1年間支払う計算をすると約31万円です。貰える手当金は単純に4398円×98日で43万円?(特例期間、最初の2ヶ月は3000円?)ですよね。計算は合ってますでしょうか・・・?
それに扶養に入らない場合は市民税とかも払わなければならないし。
専門家の方からみて扶養に入った方が宜しいと思われますか?何度も申し訳ありません!
No.1
- 回答日時:
出産手当金は、1年以上継続して社会保険に加入していた場合には、社会保険の資格を喪失した後6ヶ月以内の出産で貰えます。
1年未満だった場合には、出産時に社会保険に加入していないと貰えません。
ただし、たとえばあと3ヶ月の間任意継続をすれば加入期間が1年となり、その後6ヶ月以内の出産となりますが、その場合に出産一時金が出るのか出ないのかは、よく分かりません。
勤めを辞めた時までの期間が1年である必要があるのかどうかが、不明です。
健康保険組合にお問い合わせになった方が良いと思います。
出産時まで任意継続しているなら、問題なく貰えますけど。
任意継続は、2年間で延長はできません。
建前では任意継続は打ち切りはできないらしいのですが、実は1月分保険料を払わないだけで、自動的に継続が終わり翌月からの継続がなくなります。
その場合でも、出産手当金の請求には問題ありません。
厚生年金は、任意継続はできません。
つとめを辞めたら、即座に自分で国民年金に加入するか、ご主人の扶養となるかのどちらかです。
国民年金を自分で払う必用があるかどうかは自分の年収だけで決まるものです。社会保険の任意継続とは無関係です。
ご主人が厚生年金か公務員共済ならば、扶養になるのは簡単です。
参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
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