限定しりとり

妻が病気療養のため長期の休みに入ってます。
妻と私は同じ会社に勤め、それぞれが社会保険に加入してます。
現在、高額療養費の申請すでに2カ月分申請してますが、多数該当の場合は4カ月目から自己負担が低くなり助かると思ってたのですが、会社側から退職を強要され困ってます。
それはそれで仕方ないのかも知れませんが、仮に妻を私の扶養家族に入れた場合はその時点からまた4カ月は多数該当の恩恵を受けられないのです。(確認済み)
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
あと5カ月ぐらいは高額の治療費がかかるので、家計も苦しく困ってます。
仮に退職した場合、任意で社会保険を継続したら多数該当のシステムは利用できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>仮に退職した場合、任意で社会保険を継続したら多数該当のシステムは利用できるのでしょうか?



下記のURLのQ&Aに「過去1年間の高額療養費の支給回数は、その間に転職していても通算されますか?」をクリックしてください
http://mitsuikenpo.or.jp/03/05/04_01.html#09

これを見ますと、転職しても保険者(政府管掌、健康保険組合)さえ変わらなければ、高額療養費の支給回数は通算されるようです。
転職ではありませんが、退職であることには変わりません。任意継続は同じ保険者の被保険者なので通算してもらえるかもしれませんよ。
おそらく、あなたの被扶養者になってしまうと被保険者でないため、多数該当の高額療養費を在職中から通算してもらえないのだと思います。
「任意継続」は退職後も在職中と同じ健康保険の給付をすることになっています。
たとえば、傷病手当金や出産手当金なども被保険者期間が1年未満の場合、受給資格がないため任意継続をすれば、継続して受給することができます。
奥様も任意継続されることによって多数該当の高額療養費も通算されると思います。
ご心配であれば、保険者に確認されるのが良いでしょう。

奥様をあなたの健康保険の扶養することは、多数該当の高額療養費を通算して受けられないばかりでなく、現在傷病手当金を受給されていると思いますが、その日額が3,612円以上の場合は扶養することが出来ません。
いずれにしても奥様の退職後は、任意継続被保険者または、国民健康保険に加入しなければならないでしょう。傷病手当金を受給中は国民年金も納付するようになります。

政府管掌の健康保険には高額療養費が支給されるまで、資金を無利子で融資する「高額医療貸付制度」があります。
お勤めの管轄の社会保険事務所の社会保険協会の支部でも受け付けております。
もし、奥様の健康保険の保険者が政府管掌の健康保険でなく、健康保険組合の場合はこの制度をやっていないところもありますので健康保険組合にお問い合わせください。

http://www.zensharen.or.jp/zsr_home/iryohi.htm

http://www.tosyakyo.or.jp/kashitsuke/kougaku/ind …


蛇足ですが・・・
病気のときは求職の申込みがハローワークで出来ません。退職した1ヶ月後に「失業給付の受給期間延長」をすると良いでしょう。
奥様もいつかお元気になられて就職をしてみようかしらと、お考えになることがあるかもしれません。
通常、失業給付は退職の翌日から1年以内に受給するところを、病気などの場合は延長でき最長4年以内に受給できるようになっています。給付制限もないです。

http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html

参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
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この回答へのお礼

多岐にわたりアドバイスを頂き感謝してます。
傷病手当金の日額3,612円というのが微妙なところで、大体その前後になりそうなので、傷病手当金をいただいてる間は任意継続をしようと思います。
また、失業保険の方にまったく頭がいってなく大変助かりました。
退職したら手続きを忘れないようにします。
本当にありがとうございまいた。

お礼日時:2005/11/11 16:14

多数該当のシステム利用のことではないのですが。



毎月の治療費が高くて大変なことと思います。
ところで、「高額療養費貸付制度」をご存知ありませんか?
いったん社会保険事務所や国民健康保険を取り扱っているところに、
72300円+アルファを超える部分を借りて、
高額療養費が実際に振り込まれた後、返済する制度です。
もしその制度をご存じない場合には、その制度をご利用になったほうがよいと思います。

そのほか、傷病手当金といって1日あたり標準報酬日額の6割程度の金額が出る制度があります。長期の休みをされているということですので該当するのではないかと思います。

もし、既にこの制度をご存知でしたら申し訳ございません。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
高額療養費貸付制度があるのを知りませんでした。
自分なり調べてみましたが利用しようかと思ってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/11 16:18

ファイナンシャルプランナーです。


任意継続したら多数該当OKですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
プロの方に回答いただくととても心強いです。
任意継続の方向で考えたいと思ってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/11 16:22

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