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会社退職後にも傷病手当金を申請する場合、申請書は雇用者の書くものは必要なく、被保険者が書く二枚と、療養担当者が書く一枚を合わせた計三枚を該当の協会健保に送ればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>離職してしまうと受け付けない健康保険組合もあるわけだし



傷病手当金の資格喪失後の継続受給に関しては健康保険法で決まっているので条件を満たしているなら受給できます。

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
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在職中から傷病手当金を受給していて退職後の申請期間に在職期間が含まれていないなら事業主の証明は必要ありません。


ですが、在職中に待期は満了しているが有給取得などで申請自体が離職後になる場合は、休業を開始した期間を含んで申請しないといけないので在職期間の休業の証明を事業主がする必要があります。
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