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健康保険組合に詳しい方、教えて頂けると幸いです。
数ヶ月前に足首の治療用装具を整形外科で購入しました。

健康保険組合で申請して認められれば一部料金が戻ってくるとの事でした。
申請に必要な意見書と領収書はもらっています。

その申請期限が何ヶ月だったか(4ヶ月だったか半年だったか…)忘れてしまい、どのサイトを見ても期限を見つけられずこちらに質問させて頂きました。

お分かりになる方がいらっしゃったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

>その時に装具士の方にお伺いしたのが確か数ヶ月…と覚えていたのでタイムリミットが近いかなも思い…


恐らく、申請してお金が戻ってくるのに数ヶ月ということだったのでしょう。

医療費については短期消滅時効が2年でしたが、民法改正があったので将来的には5年に変更される可能性が大きいです。


現在のところは、「療養費の請求権消滅時効の起算日について」という通知が厚生労働省から出ているので、協会けんぽ以外でも同じく2年の取扱です。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta2458 …
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治療に必要な装具の費用は療養費となります。


療養費の時効は支払をした日の翌日から2年なのでそれまでの期間なら申請できます。

健康保険組合に直接聞けば済む話ですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
助かります。
その時に装具士の方にお伺いしたのが確か数ヶ月…と覚えていたのでタイムリミットが近いかなも思い…
健康保険組合に尋ねるのが一番手っ取り早いですよね(^^;思い出したのが今朝で連休に入ってしまったので申し訳ありません。
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2020/08/08 09:26

療養費(治療用装具)についてですね。



協会けんぽの場合ですが…
申請期限は2年となります。
起算日については療養に要した費用を支払った日の翌日からとなります。
こちらに掲載してありますので御確認願います。↓
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304/#q2
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
ご丁寧に資料の添付までして下さって助かります!!
その時に装具士の方にお伺いしたのが確か数ヶ月…と覚えていたのでタイムリミットが近いかなも思い…
現在は協会けんぽではなく他の健康保険組合ですが、確か期限は協会けんぽと変わりなかった気がします。
ご丁寧にありがとうございました(^-^)

お礼日時:2020/08/08 09:28

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