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お世話になります。
当方男です。

現在、精神疾患のため、会社を休んで療養中です。
診断書に従い、当初は2か月の休み(5月中旬から7月中旬まで)で、休みは残り半月くらいです。
(前半1か月は有給消化、後半1か月は傷病欠勤です。)

しかし、病状の回復が思わしくなく、医師から、とりあえず2か月程度追加で療養しようということで話が進んでいます。(7月中旬くらいから9月中旬くらい?)

ただ、最近子供が産まれたので、傷病欠勤ではなく育休を取得することを考えています。
(傷病手当金より育休手当のほうが税金で有利と聞いたため)

このように、7月中旬の更新のタイミングで育休への切り替えは可能でしょうか?
また、有給を消化して以降の6月中旬から7月中旬の期間分の傷病手当金を受給し、
7月中旬以降の育休を受給することは可能でしょうか?

働けない期間分の生活費を何とかしたいと思い、質問させていただきました。

まとまりがなく、わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと助かります。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    自分もわかっていない点があり、わかりにくくてすみません。

    現状のまま傷病欠勤を延長し、傷病手当金をもらうより、
    育休に切り替えた方が、手元に残るお金が少し増えるのではと考えてました。
    (育児給付金のほうは社会保険料が免除になるらしいので。税金ではなかったです。すみません)

    そこで、現状は傷病欠勤なので、途中から育休に切り替えられるか?
    切り替え可能な場合は傷病手当金→育児給付金を受給できるか?
    を知りたいと思い質問いたしました。

      補足日時:2016/06/30 18:47

A 回答 (3件)

なるほど、育児休業なら社会保険料の負担がなくなるからな…と、ちょっと目からウロコ気分です(^_^;)


会社側も社会保険料負担がなくなるので病休が続くよりも育児休業の方が助かるかも知れませんね。男性が取得する前例ができてしまうという点では渋るかもしれませんが。

制度としては、両親揃って育児休業を取得できますので特に問題はないかと思います。
母親と違って出産が絡みませんので開始の日付もご自身で決められますし。
会社には一応育児休業開始1ヶ月まえに申請することになってますが、会社側で問題なければ早めに取得もできるでしょう。
まずは会社と相談が先決かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

男性の育休の前例ができるから渋る・・・確かにそうかもしれません。
そこまで考えていませんでした。

しかし、制度として問題なさそうであれば、育休取得に向けて動いていきたいと思います。
会社と相談が良さそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/02 01:41

奥様は、育休取って無い、の?

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今ひとつ、意味がわかりませんが。


疾病なら社会保険からの給付でしょう。
育休は、基本的に無休ですが、雇用保険からの給付もあります。
税金考えてる場合?
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