海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

私は12月に20歳になったのですが、学生の免除申請を今日まで放置していました。
今からでも、免除の申請は受理されるでしょうか?

A 回答 (3件)

>実は、年金免除の書類だけでなく、年金登録の書類も出していないのですが(明日、免除の書類とともに持っていこうと思っています)、これはまずいでしょうか?



学生納付特例制度の適用申請時にやりましょう。同時にできますから。
20歳になってからまだ間もないので、申請遅れのデメリットなども非常に少なくて幸いでしたよ!
ですから、心配には及びません。

なお、非常に誤解されている面が多いのですが、学生納付特例制度はあくまでも「支払いの猶予」で、厳密には「免除」ではありません。
基本的には、学生時代を過ぎて働けるようになったら、いままで猶予されていた分をあとから支払う必要があります(「追納」と言います。本来納めなければならない時期からさかのぼって10年まで可能。但し、3年以上さかのぼる分に対しては、一定の加算額が付きます。)ので、くれぐれも念のため。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます!
今日行ってきたのですが、「あぁ、全然大丈夫ですよ」という感じで、恐ろしいほどあっさりと手続きが済みました。12月分についても、遡って手続きしてくださるそうで・・・。
遅れたにも関わらず、あんなに「大丈夫」感を醸しだされると逆に不安なので、電話やオンラインで自分がどういう扱いになっているか確認してみようと思います。
一晩で少しは年金について知ることができました。免除ではなくて猶予だとのこと、書類をよく読んだら確かにそう書いてあり、助かりました!kurikuri_maroonさんのお蔭で切り抜けられたといっても過言ではないかも・・・。成人としての意識が欠けていたことにも気付かされた一件でした。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2008/02/07 23:56

>これはまずいでしょうか?


まずいも何も、早く手続を済ませましょうね。特に怒られる心配はありませんから。
免除は遡及して認めてくれませんから、昨年の12月分は今から収めねばなりません。まだ大丈夫です。
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いまからでも、申請は大丈夫ですよ。


但し、制度の適用は年度単位(最長で「4月~翌年3月」)ですから、毎年毎年申請が必要であるということには注意が必要です。

学生納付特例制度は、申請があった月の前月の分から承認する、というしくみになっています。
申請が遅れてしまった場合、承認される前の期間については、国民年金保険料を納めていなければ「未納」と同じ扱いになってしまい、もしもその間に傷病などで障害が残っても、障害基礎年金を受けられなくなってしまいます。十分に注意しましょう。
(例:今年2月に「昨年12月~今年3月までの申請をした」という場合、今年1月から適用になるので、昨年12月は「未納扱い」となる。12月分の国民年金保険料は払う(追納、と言います。)ほうが良い。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても解り易かったです。社会保険庁の書類には「受付期限」などに関する説明がなかったのでありがたいです。

ところで、もうひとつ質問をいいでしょうか?

実は、年金免除の書類だけでなく、年金登録の書類も出していないのですが(明日免除の書類とともに持っていこうと思っています)、これはまずいでしょうか?

お礼日時:2008/02/07 01:32

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