この人頭いいなと思ったエピソード

1年9か月ほど前に鬱病で休職し、半年後に職場復帰をしましたが、欝状態が再発してまた会社を休みがちになり今年7月から再度の休職となりました。

休職期間は借金をして何とかやり繰りをしてきましたが、ここにきて経済的に行き詰ってしまいました。実は今まで傷病手当というものがあることを恥ずかしながら知りませんでした。

今回、友人のアドバイスで傷病手当ての申請をはじめておこなうつもりです。基本的なことかもしれませんが申請に当たって以下の項目について教えていただけないでしょうか?

1. 最初の休職開始日(1年9か月前)まで遡って「発病日」を今から申請できるでしょうか。

2. 最初の職場復帰後もしばしば欠勤していました。この欠勤した日も傷病手当の対象として申請できるでしょうか?また申請できたとして、鬱病による欠勤日全てを加算でできるのでしょうか、それとも連続して4日以上休んだ期間のみ加算できるのでしょうか?

かなり切迫した状態ですので、知識のある方のアドバイスをお願いする次第です。

A 回答 (2件)

>最初の休職は、当初3か月は有給休暇扱いでしたので、実質無給の休職から現在まではちょうど1年半となります。



では、有給休暇ではなき缶で請求をすることにしてください。
有給休暇の部分を含めて請求すると、1年6ヶ月を過ぎてしまうこととなります。

あとは保険者の裁定しだいとなります。
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健康保険の時効は2年とされています。


ですので、1年9ヶ月前のものであれば、支給することが可能です。

ただし、傷病手当金の期間満了は、最初に受給した日から1年6ヶ月となっていますから、場合によっては今年の7月からの休みの分については、支給されない可能性があることを、申し添えておきます。

これは、例えば去年の1月から休んでいたとして、傷病手当金をその日から受給したとしますよね。
この場合の期間満了日は、1年6ヵ月後の今年の7月となりますので、8月に休んだ分については、期間満了後の請求になり、傷病手当金を受給することが出来ません。(途中で職場に復帰されていても、これは変わりません。)

もっともこれは、途中で社会復帰があった場合などは、社会復帰されている期間や状況、および病院に通院されているかどうかなどを総合的に判断しますので、今年の8月の傷病手当金の請求が、今までの継続ではなく第1回目として判断する場合があります。
このあたりの判断は、あなたがするわけではなく、傷病手当金を支給する保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)が判断するものですので、8月の傷病手当金が支給されるかどうかは、この場ではお答えすることが出来ません。

でも、職場復帰後もしばしば欠勤されていることから、1年9ヶ月前までさかのぼって傷病手当金を請求した場合は、7月からの傷病手当金の受給はちょっと難しいように感じます。

あと、連続して4日以上の休みが必要なのは、最初の1回目の請求のときだけです。
それ以降は飛び飛びの休みでも、傷病手当金は支給されます。
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この回答へのお礼

こんなにも早く回答を頂き感謝しております。諸病手当ての申請が可能であることを知ってほっとしました。最初の休職は、当初3か月は有給休暇扱いでしたので、実質無給の休職から現在まではちょうど1年半となります。

休職に当たって傷病手当に関しては一切の説明がなく(これが普通なのかな?)、今まで経ってしまいました。

おかげさまで会社側とも話ができます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/08/28 09:28

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