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傷病手当の開始期間について質問です。鬱病を患い、診断を受けた次の日から会社を休む診断結果を医師から頂き、診断書を提出して休職中です。(4ヶ月程経過)。最初の月は有休休暇を使われ、給料が出ました。有休も消化してしまい、会社からは一銭も支払われない状況になりました。後に、「傷病手当」を知り、医者と会社と色々やり取りをし、やっと来月から支払いが開始する事になったのですが、「傷病手当」の支給開始は来月7月として、傷病手当に切替わっていない(申請期間中等)の3月、4月、5月、6月分もさかのぼって支給して頂けるのでしょうか?会社に聞いても「私担当じゃないんでわかりません」等で・・・。傷病手当の申請もだいぶ前にしたのにまだ切替わってなく・・・どうしたらいいのか分かりません。ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

追記です。


3ケ月以上80時間以上の残業の実績があれば、労災認定の可能性は高いです。労災か否かの判定は労働基準監督署が行いますので、会社の同意は不要です。
労災認定されると、それまでに受取った傷病手当金(給料の2/3:最長1年半)は返済になります。代わりに休業補償(給料の60%+特別金20%)と会社への損害賠償(給料の40%)請求できます。つまり病気が治るまで120%の給料をもらうことになります。さらに症状が固定化(概ね2年程度)して1ケ月以内は解雇されません。(労基法19条)症状が固定化された場合には、労災年金がずーーーと支給されます。労災年金+障害厚生年金で完治するまでずーーーと保証されます。

労基署は、うつ病の労災申請を非常にイヤがります。窓口で聞いてくれても申請させないようにあの手この手です。審査がとても手間取る作業なので、1件でも申請させないように必死ですww
仮に労働基準監督署で不支給になっても、→都道府県労働局に審査請求→厚労省に再審請求→行政処分取消訴訟→高裁へ控訴→最高裁へ上告 と6回の審査機関があるので、もし不支給になっても諦めずに突き進んでください。
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この回答へのお礼

補足回答ありがとうございます。また、お返事が大変遅くなりまして申し訳御座いませんでした。労災認定の可能性は高くても、あの手この手で申請させない様にするとは、、、なんとも悲しいです。詳しく色々教えて頂きまして、本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/07/21 15:59

現在、退職し任意継続で健康保険組合に加入しているものです。

他の方の回答の通り、傷病手当金は、過去に遡り支給されます。私の場合は、都度支給を依頼すると診断書代が掛かるので、半年に1度、主治医に診断書を記載していただいています。
支給額は2/3ですが、障害年金などを受給されている場合は、調整が入ります。

ところで、鬱病は私病でしょうか?
業務上による発症の疑いがある場合は、労災の申請ができます。労災が認定されれば、解雇されずに、安心して療養できます。(療養費用と休業補償80%が支給されます)
私の場合は、労基署に電話相談したところ労災の疑いありとのことで、自身で申立を申請はしましたが、不認定でした。(労務士に依頼すれば、良かったと後悔しています)

また、病気休暇制度(有給休暇になり、給与は全額支給されます)は、利用されましたか? 
病気休暇は、給与は満額支給されます。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。鬱病は仕事によるものだと断言出来ると思います。(月の残業100時間を1年ほど、また休日出勤もありました。)労災が適用されるとは知りませんでした!もっと色々調べたほうがいいですね。労基署や労務士など無知ですが、調べてみたいと思います。ありがとうございます。また、休暇制度も知りませんでした・・・。病院へ行き、即休暇を取る様に言われたので、会社とのコミュニケーションも当初は悪く(電話等簡単に出来る精神状態ではなかったので)、会社任せにしてしまっていました。少し回復して自分でも色々出来る様になったので、もう一度会社と話し合い、利用出来る制度は利用してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/17 15:55

健康保険組合の傷病手当金ならば、【無給になった日】を起算日にして、まとめて請求できます。

会社側は傷病手当金申請用紙に必要事項を記入する義務を負いますが、相談者様に傷病手当金について説明したり申請書を準備する義務は負いません。つまり、相談者自身が申請書類を健康保険組合から取り寄せ、自己記入欄・医師の証明欄を記入後、会社に提出します。

ご自身でどう記入したらよいか分からないのであれば、社会保険労務士に有料で代行をお願いするしかありません。誰かにやってもらうからには必ず費用が発生します。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。記入に関してはもう済んでいて、受理され、来月から支給される事はわかっているのですが、一体いつからの分が支給されるのか不安でした。。。無給になった日が起算日になるという事で、さかのぼって支給される様なので安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/17 15:20

協会けんぽの傷病手当金なら、相談者が被保険者で療養のため労務に服する事が出来なくなった日から起算して3日を経過した日から標準報酬日額の2/3(端数は処理)が支給を始めた日から1年6か月を限度に支給されます。

(支給を初めた日は3日を経過した日のこと)
 遡って支給されるという事です。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。さかのぼれると知り、安心しました。

お礼日時:2010/06/17 13:46

傷病手当金の請求には、「療養担当者が意見を記入する欄」というのがあり、かかりつけの医師に書いてもらう必要があるのです。


質問者様の場合、最初に受診したのがいつなのか、またその後通院していたのか、はっきりしませんが、もし、通院して診察を受けていたのなら、その医師に依頼すれば、その最初の受診日以降についてなら上記「意見記入」をしてもらえるかと思います。そうすれば、多少遅くとも「傷病手当金」を請求することができます。
最初の診察以降受診していないとすれば、医師として診察していない患者について「意見を記入」することはできないので、請求ができなくなるかと思います。いずれにしても担当の医師に相談するのが良いでしょう。
それにしても、ずいぶんずさんな会社ですね。普通総務担当者なら傷病手当金について知らないってこと無いでしょうし、「傷病手当の申請もだいぶ前にしたのにまだ切替わってなく」など言語道断です。給与がもらえない人にとっては手当金が「頼みの綱」ですから、普通なら請求すれば遅くとも翌月には振り込まれるものです。
万一、質問者様が病気理由で離職されるようなことになった場合、離職後にも手当金を受給するには在職中に手当金を受給開始していることが必須条件です。ぜひ一日も早く受給開始して下さい。
また、離職後の受給請求は全てご自分で郵送にて請求することになります。会社があまり頼りにならないようなら受給申請書だけ受け取って、ご自分で請求したほうが早いかも知れません。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。なるほど、医師にも聞いてみたいと思います。通院はほぼ毎日していますし、相談してみたいと思います。会社は大手企業で名の知れた会社なんですが・・・なぜこの様な対応なのか不思議でありません、、、

お礼日時:2010/06/17 13:49

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