準・究極の選択

傷病手当の医師証明を書いてもらえず、困っています。

3月5日←A病院の診断書にて休職開始
3月10日←A病院から産業医へ紹介状の作成
3月22日←産業医へ通院開始
6月1日←復職

上記のとおり休職していたため、傷病手当の手続きを進めていたところ
3月22日からの医師証明は産業医から発行頂きましたが
3月11日~3月22日までの医師証明はA病院で発行できないといわれました。

A病院の説明としては最終診断日が3月10日であり、それ以後の期間については
医師証明できないとのことです。
※3月5日の診断書では復職時期未定となっていました。

A病院の医師証明が発行できないのは妥当でしょうか?
通院先を変更する場合は同じ日にA病院と産業医に行かなければいけなかったのでしょうか?

大変困っていますので、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

就労不能の診断は事後が基本だったと思います。

全治の予想ではなく、診察して今も就労不能だからその日の以前も同様と診断するのかと。
ですから、3/11以降は産業医の診断を仰ぐべきでしょう。初診してないから知らんとは言え、そのための紹介状です。そこへ状況が記載されているはずです。
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医師証明はその病院に通院したのみの期間だけです。



ですから3月22日からはもとの病院で通院しているわけなので
Aの医師から証明がもらえないのは当然です。

もしここで証明を出してしまったら
そのA医師のもとに受診もしてないのでこれは違法にもなります。
だって通院歴のない期間の患者の証明を出してしまうのですから。。

3月10日に紹介状をもらっているわけですからその翌日からは当然次の病院ですよね。。
もちろん11日から22日まで一切どこの病院にも通院していないのであればどこの医師の証明ももらえませんよ。
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以前に人事担当の時に同じことがありました。


本人から事前に問い合わせがあったので、保険組合に問い合わせを入れたところ、
下記のようにするように指示がありました。
「3月22日以前は、A病院の記入する手当の用紙に一言追加して、
産業医に紹介・転院と追記をしてもらってください」でした。

質問者様も保険組合に相談してみたらいかがでしょう。A病院の診断書は勤務先に、
紹介状は産業医のところにあることも伝えたらいいと思います。
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>A病院の医師証明が発行できないのは妥当でしょうか?



妥当というか当然ですよね、紹介状を書いた時点で、A病院での診察は終了。

当日や翌日に転院先へ行かなかったのは質問者様の都合なわけなので、

A病院には一切関係のないことです。

11日から21日の間はどこの病院でも診療を受けていない期間になります。


11日以降については転院先の産業医にと回答がありますが、

診断は初診以降にしかできませんので、
初診前については産業医も書きようがありません。
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3月5日から3月10日までの証明は出ますね。


通院先を変更する場合は、同じ日にA病院と産業医に行くのがベストでした。
今回は、A病院の医師が、最初から「労務不能とまでは言えない」と判断していたみたいですね。
A病院の医師が、3月10日に「あと2週間は確実に労務不能だ」という診断をしていない限り、3月11日から22日までの証明はもらえないでしょう。
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