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傷病手当について
今年の1月末から休職をしていたのですが、先週退職退しました。
今月頭から退職するかどうか悩んでいたのもあり、申し訳なさから傷病手当の書類を1度も会社出していないのですが、友人から申し訳なさなどで「出さない」は気にする必要はない。と言われました。
今からでも提出すべきですか?

A 回答 (2件)

結論


 傷病手当は「請求」するべき内容です。
 また、退職はあなたから申し出たものと思いますが、会社は疾病等で休職中の労働者を解雇することはできません。そのために、就業業規則(労働基準法)等により、休職期間を定めています。
 休職期間後に復帰ができないときは、退職も視野に会社と話し合う又は自ら退職をするかです。
傷病手当は、会社の稼働日に休みと取った場合に休日日数分月単位で給与の平均6割の賃金を手当てされるものです。退職後も支給された翌日から1年6ヶ月間支給を受けることはできます。但し、医師から症状固定の診断がでた時点で手当は打ち切りです。
退職後に手当の申請をする場合の条件
1資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと。
2資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けれる状態であること。
資格を喪失した際に会社から給与(報酬)受けていて傷病手当金が支給されていなかったときでも退職後傷病手当金の支給を受けることができます。
傷病手当金が支給されなかったことは、給与を受けていたことによって傷病手当金の受給権が停止されていただけであって、消滅痔たわけでないからです。また、退職時に有休かを取得していた場合も同様です。
支給開始日から1年6ヶ月間は受給できます。
受給権の消滅時効は2年です。
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健康保険の「傷病手当金」の話でしょうか?


請求するのは被保険者の権利ですから、できるものは請求した方がいいです。
退職後も労務に服せないなら、退職日時点で切れ目なく健康保険被保険者としての期間が1年以上あり(つまり社会保険に入っていた)、退職日に労働していない場合は受給開始から1年6ヶ月に達するまでなら傷病手当金を継続受給もできます。
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