dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

傷病手当金の受給権利の有無について

被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない(給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合等)とき、被保険者の生活費を保障するために給付される保険給付、即ち傷病手当金ですが、
●被保険者が社会保険に加入している
●医師から病名及び就労不能であることを証明する診断書を頂いている
●会社が該当期間の賃金を支払わない
という条件の下で、会社(事業主=保険者)が保険組合に対して傷病手当金の申請を“拒否”した場合、
労働者はどのように対処したら良いのでしょうか。
また、会社が賃金を一切支払わないのに、傷病手当金の申請を拒む権利があるのでしょうか。
お手数ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

健康保険法施行規則第三十三条(証明書の発行等)


 事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

つまり、傷病手当金申請書に会社記入欄の証明を書くことを、拒むことはできない。てなことでいい?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

はいっ!質問に対する明確な回答になっております!
正当な理由が無い限りにおいては、拒むことができない、即ち、事業者は必要事項欄に記入する義務があるという解釈で保険組合等と相談をさせて頂きたく存じます。
この度は、誠意ある対応・回答、誠にありがとうございました!

お礼日時:2010/05/08 23:43

健康保険法違反です。


事業主は、傷病手当金申請書を被保険者から受取った場合、速やか(おおむね2週間以内)に処理しなければならない。

健康保険組合に電話連絡して、対応方法を教えてもらってください。(ごめん、対応方法までは知らない。)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

この度は早々にご回答を頂きまして、誠にありがとうございます。
具体的に当該法律の第何条に違反しているのかお分かりでしたら、お知らせ頂けると幸いに存じます。お手数をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/05/08 22:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!