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初診日から1年6ヶ月が障害認定日ですが、この障害認定日に傷病手当金を受給している(=医師が労務不能であると証明している)からといって、無条件に障害厚生年金3級(労働に著しい制限を受けるor制限を受ける)とみなされるわけではないのでしょうか?
傷病手当金で労務不能で治療がずっと続いている場合、傷病手当金打ち切り→障害厚生年金3級が支給されないという事もあるのでしょうか?

参考:うつ病 b5c1(3)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



>傷病手当金で労務不能で治療がずっと続いている場合、傷病手当金打ち切り→障害厚生年金3級が支給されないという事もあるのでしょうか?

残念ながらあります。
ですので、実際に裁定請求される際は、社会保険労務士などの専門家によく相談された上で行われた方が良いと思います。

それでは、失礼します。
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障害年金の障害認定日(初診日から1年6か月経過後)の時点で、


同一の傷病で、健康保険の傷病手当金(労務不能による)を受けていても、
そのことをもって、無条件で障害年金の受給が認められることはありません。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあり、
所定の障害年金用診断書を使用して、障害認定日時点の病状を審査・記入し、
それによって、障害年金の受給の可否が決まります。
ご存じかとは思いますが、初診日前に保険料納付要件を満たしていることも
絶対的に必要となり、満たされていなければ一切受給できません。

精神の障害に関する上記認定基準については、
下記URLでお示しするPDFをごらん下さい。
専用の診断書様式も含め、今年9月1日から改正後のものが適用されています。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …

したがって、認定基準に該当しなければ、
傷病手当金を受けている・受けていないにかかわらず、
障害年金が受けられることはありません。

一方、傷病手当金は、待期3日(連続していること)を完成させたのち、
第4日目から起算して最大1年6か月(暦日で数える)の間、
受けられる権利があります(注:1年6か月分受けられる、というのではない)。
しかし、その間に失業等給付を受け取ってしまうと、打ち切りとなります。

そのため、傷病手当金を離職後も継続して受けたいときは、特に、
離職後、労務不能が連続30日継続した後の第31日目から30日以内に、
医師の診断書および意見書(ハローワーク所定の様式)を添えて、
失業等給付の受給期間延長手続きを怠らないようにして下さい。
この手続きは、失業等給付の実際の受け取りを先延ばしにするもので、
傷病が快復して求職活動が可能となるまで留保させる、というしくみです。
(こうすることによって、傷病手当金でつなぐことが可能となります。)

なお、傷病手当金を受けられる期間と、
障害厚生年金(又は「障害厚生年金+障害基礎年金」)を受けられる期間とが
重複している期間については、障害厚生年金が優先されます。
(障害基礎年金だけしか受けられない、という人は、この調整の適用外です。)

つまり、1日あたりの受給額をみたときに、障害厚生年金の額が上回るときは、
その日の分の傷病手当金を受けることはできません。
また、傷病手当金 > 障害厚生年金 という大小関係になるときは、
実際に支給される傷病手当金の額は、両者の差額分にしかなりませんので、
この点にも十分に注意して下さい(なかなか知られていないと思います。)。
 

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 …
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