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中年後半ということもあり、再就職先は見つかっていません。
退職後は、雇用保険で就職先が見つかるまでやっていこうと思います。
ただ、傷病手当というものがあると聞きました。この場合、それも支給の対象になるのでしょうか?
仕組みが良く分かりません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

傷病手当というのは


健康保険の傷病手当金と
雇用保険の傷病手当があります。

健康保険の傷病手当金は
私傷病で欠勤4日目から申請できます。
一年以上の加入期間があれば
被保険者の時に申請して受給していれば退職後も継続受給できます。
最長で1年6ヶ月です。
http://allabout.co.jp/finance/gc/12005/

雇用保険の傷病手当は
ハローワークで求職の申し込みをした後に
病気またはケガの為に職業につくことができない日が継続して15日以上になったときに
支給される手当です。
申請は職業に就くことが出来ない理由が止んだ後における
最初の基本手当の支給日までとなっています。
http://koyouhokenn.infomoney.jp/68/

両方同時には支給されません。

雇用保険の失業給付は
働けるのに職が無い人に支給されるものなので
働けない人には本来支給されないものです。
なので、病気やケガで働けない人には傷病手当が用意されています。
求職手続きをした後の病気やケガに適用するもので
支給日数も支給金額も基本手当日額と同じです。

労務不能で会社を辞めることになったのなら
その時既に会社を休んで
傷病手当金を受けていないと退職後の継続はできません。
労務不能では求職の申し込みができず
雇用保険の受給ができないので
病気が治ってから受給できるように受給期間の延長手続きをします。

既に失業給付を受給しているのなら
できるのは傷病手当の申請ですが
失業給付とダブルでもらえるのではありませんし
治るまで支給が延長されるわけでもありません。
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この回答へのお礼

仕組みがわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/14 05:51

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