
お世話になっております。
現在妊娠中で予定日は8/18です。
仕事は産前・産後休暇・育児休暇を取らせていただき、続けていきたいと
思っていたのですが、私の体が丈夫でないこと・こどもが3歳くらいになるまでは
側いる方が良いのではないかと家族との話し合いの結果、産前6週で
退職する方向で考えています。(体調次第なので、その時になってみないと分からないのですが。。)
出産育児一時金については理解しているのですが、
出産手当金について、よく分からないところがあるので
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
(1)仕事を続ける方を対象とした保険給付制度なのでしょうか?
(予定日の42日前に在籍(保険加入)は対象となる、と書いてあったのですが、退職希望なのに
条件を満たしているからと言って申請することは良い事なのかどうか分からなかったので・・)
(2)については(1)で申請することが○の場合のみ
(2)8/18が予定日の場合7/7が42日目にあたると思うのですが、退職日(最終出勤日)は7/7?
それとも7/8で対象となりますか?
また会社の正式な退職日は予定日から8週後、産後休暇が終わった日 になるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございません。
ご回答の程 お願い申し上げます。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
少し補足させていただきます。
◆7月7日(最終出勤(勤務)日:出産予定日43日前)
(出産手当金支給対象期間(産前42日~産後56日)の初日(7月8日)の前日)
◆7月8日(欠勤(又は有給休暇、産休)、会社に在籍する最終日:退職日:出産予定日42日前)
◆7月9日(健康保険被保険者資格喪失日:出産予定日41日前)
(出産予定日は産前に含みます)
「協会けんぽや厚生労働省のホームページで、出産手当金の継続給付についての説明を見たのですが、私の場合も同じような取扱いになるのか教えていただきたいと思い、お電話しました。」等と保険者(健康保険組合や協会けんぽの都道府県支部)、職場の人事関係部署にお問い合わせされてはいかがでしょか。
※ 最終出勤日、退職日(=欠勤日)、健康保険被保険者資格喪失日の3つが大切ですので、保険者や会社に確認されてから退職日を決められることをお勧めします。
※ 出産手当金の継続給付が受けられる場合(7月7日(最終出勤(勤務)日、7月8日(欠勤等)、7月9日(健康保険被保険者資格喪失日)、7月8日~8月18日(産前分42日)+8月19日から10月13日(産後分56日)の計98日分(退職日が7月8日であっても)の出産手当金が受給できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …(11ページ:問4 b:継続給付:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …(4ページ:(2)傷病手当金、出産手当金の支給範囲の見直しについて:厚生労働省)
((http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …(平成18年8月18日付け事務連絡、平成19年1月31日付け事務連絡:厚生労働省))
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表:全国健康保険協会(協会けんぽ)熊本県支部)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
■健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
■健康保険法第36条
被保険者は、次の各号のいずれかに【該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)】から、被保険者の資格を喪失する。
二 その事業所に使用されなくなったとき。
■健康保険法第35条
被保険者は、【適用事業所に使用されるに至った日】若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、【被保険者の資格を取得する。】
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/66 …(私があなたを選びました:こちらのサイトで紹介されていたものです(オルゴールの音が出ます))
http://www.dailymotion.com/video/x5wwdn_yyyyy-yy …(このせかいに:曲が始まります)
(http://www.universal-music.co.jp/muragishi_kanna/(このせかいに・村岸カンナ:NHK 2009年6月度/7月度「みんなのうた」))
大変詳しくご回答いただき、ありがとうございました!
とても勉強になりました。
教えていただいたことをふまえて
問い合わせをしてみます。
このたびは本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4450781.html(類似質問)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(予定日と実出産日:協会けんぽ三重県支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(予定日と実出産日:協会けんぽ富山県支部)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4755897.html(労働基準法の産前産後休業)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4128155.html(労働基準法の産前産後休業と出産手当金対象期間)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13034,95,432.html(出産育児一時金:協会けんぽ三重県支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(一番最後)
継続して1年以上の健康保険の加入期間(任意継続及び共済組合の期間は除く)があり、会社を退職後6ヵ月以内に出産された場合(退職後は扶養に入っているか、国民健康保険の加入者)、協会けんぽから出産育児一時金の支給を受けることを選択することができます。
協会けんぽからの受給を選択される場合、出産のために入院される医療機関等へ「資格喪失証明書」の提出が必要になります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(健康保険被保険者資格喪失等証明書交付申請書)
(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html(11:協会けんぽ))
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/monda …(4:長野労働局)
Q 「今月末でやめたい。」と言ってきた労働者が「残っている有給休暇を全部取ってやめたい。」と言い出し、結局今日から休んでしまいました。今月末まで2週間以上もあり、そんな有給休暇でも与えなくてはならないのでしょうか。
A 労働基準法第39条では、会社は、時季変更権の行使により年次有給休暇を他の日へ変更することが可能です。しかしながら、今回のケースは変更すべき他の日がないことから時季変更権を行使する余地がなく、請求どおり付与しなければなりません。
http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/ …(沖縄労働局)
Q 残りの年休日数が30日ある職員から、先日付けの退職願を提出してそのまま年休をとって辞めたい旨の届出がありましたが、これは必ず与えなければならないのですか。
A 退職が予定されている者が、在籍中であれば退職時までに年次有給休暇を取得する権利を労働者は有しているので自由に行使することができます。これに対して、使用者は請求した時季に休暇を与えることが、「事業の正常な運営を妨げる」場合に限って年次有給休暇を拒否できます(時季変更権)。しかし、労働者の退職期日以降に時季を変更することはできないので、労働者の請求どおり与えなければならないことになります。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …(退職と年次有給休暇:茨城労働局)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …(年次有給休暇と使用目的:茨城労働局)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6440557.html(退職と年次有給休暇等)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.h …(協会けんぽ熊本県支部)
出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み、給与が受けられないとき、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの範囲内で会社を休んだ日1日につき、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
【出産日は産前期間に入り】、出産予定日よりも遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。つまり、予定日より7日遅れた場合、「出産予定日以前42日+7日+出産日後56日」が出産手当金の支給対象となります。
No.6
- 回答日時:
(1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際(退職日)に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(資格喪失後の継続給付等:昭和27年6月12日 保文発第3367号)
(健康保険)法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現行法108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現行法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。
なお、(健康保険)法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現行法第104条「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(現行法108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(健康保険、厚生年金保険給付について:(昭和26年5月1日 保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答)
3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(標準報酬月額と保険給付の関係:協会けんぽ熊本県支部)
(http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45979,114,535.h …(便利ツール:保険給付関係:■標準報酬月額と保険給付の関係:協会けんぽ熊本県支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.ht …(:協会けんぽ長野県支部)
Q 出産予定の社員がおりますが、退職も検討しています。退職後も出産手当金を受けることができると聞いていますが、どのような条件が必要ですか。
A 退職後の期間について出産手当金を受けるには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。
1 退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間)が継続して1年以上あること。
2 退職日当日に、出産手当金を受けているか、受ける権利(受給権)があること。
「1」の条件については、「継続していること」が要点ですので、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から連続加入していれば大丈夫です。(任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。)
「2」の条件についてですが、出産手当金は、法律上の産前・産後期間中(産前42日、産後56日の期間、多胎の場合は産前98日)の出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)
したがいまして、【該当者の方が直近で1年以上健康保険に連続加入されていて、退職日当日に出勤せず、その日が産前・産後の期間内であれば、退職後も産後56日分まで出産手当金を受けることができます。】
No.5
- 回答日時:
Q43:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
A43:次の2点を満たしている場合に退職後、残りの期間も出産手当金を受けることができます。(資格喪失後の継続給付)
(1)被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
(2)資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、【退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33458,102,546.h …(IV-6出産手当金:協会けんぽ鳥取県支部)
Q5:出産手当金を受給中に簡易なアルバイトをした場合、出産手当金はどうなりますか?
A5:出産手当金は、産前42日から産後56日の間に労務に就かず、報酬が受けられない期間について受ける手当金なので、【アルバイト期間中は支給されません。また、退職後に出産手当金を受けている方がアルバイトをし、1日でも出産手当金が受けられない日があると、その日以降は出産手当金が受けられなくなることがあります。】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
■健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
■健康保険法第108条
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者(年次有給休暇取得者等)に対しては、これを受けることができる期間(年次有給休暇取得期間)は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会)
■出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
【健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。】
出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
No.4
- 回答日時:
ご出産予定日が8月18日の場合、出産手当金の支給対象期間は
7月8日~8月18日(産前分42日)+8月19日から10月13日(産後分56日)
になります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表:全国健康保険協会(協会けんぽ)熊本県支部)
健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合、健康保険の資格喪失(退職)後の給付(継続給付)として出産手当金を受給することができますが、産前42日以降に退職すること、最終勤務日は出勤しないこと(協会けんぽの場合は、欠勤、有給休暇又は公休日でOKのようです。健康保険組合の場合は、独自の解釈運用が行われている場合がありますので確認が必要です)が必要なようです。
出産手当金は出産に伴う休業の期間に対する給付で所得補償的意味合いがあるもので、休業は職場復帰を前提としたものとも考えられますが、事情があって休業期間中に退職せざるを得ない場合もあります。
このような方への給付として、康保険法第104条に継続給付が規定されています。
出産手当金の継続給付は、制度として規定されている給付ですので、違法行為等ではありません。
(退職を前提として出産手当金の継続給付のことを聞くのは気が引けるか場合もあるかと思いますが、金額が金額ですし、そうは言っていられないと思います。)
ご出産予定日が8月18日の質問者さんの場合は、7月7日を最終勤務日とし、7月8日を欠勤(又は有給休暇、産休)とし、7月8日以降の日付けで退職されるとこの要件が満たせるのではないかと思います。
1日違いで健康保険の資格喪失(退職)後の給付(継続給付)として出産手当金が受給ができるかどうかが変わってしまいますので、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に電話等で確認されることをお勧めします。
「出産手当金の継続給付についてお伺いしたいのですが・・・。」
「出産予定日が8月18日で、42日前が7月8日です。最終出勤日が7月7日、7月8日付けで退職した場合、出産手当金の継続給付は受けられますか?」等。
(トラブル防止のため、回答してもらった担当者の名前も聞いてメモしておくとよいと思います。)
そして、その回答を参考に、年次有給休暇の残日数や職場の引き継ぎ等検討されて退職日をお決めになってはいかがでしょうか。
【参考URL】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45149,97,450.ht …(Q12:協会けんぽ京都府支部)
Q12:出産予定の従業員がおり退職する予定です。退職後も出産手当金を受けることはできますか?
A12:退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
(1)退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)が継続して1年以上あること。
(2)退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。
◆(1)について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上なくても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間 ※)と連続していれば 通算できます。
(※ 健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きます。)
◆(2)について、産前42日・産後56日の期間、または多胎の場合は産前98日の期間の出勤していない日について受給権が発生します。【当日が有給でも受給権は発生します。】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …(Q5:協会けんぽ静岡県支部)
Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
A4 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を
(1)受けている
(2)受ける条件を満たしている
場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。
■出産手当金の場合 資格喪失前に産前休暇に入っていること
【このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。】
ご回答ありがとうございました!
電話で確認してみようと思います。
回答してもらった担当の方のお名前を控える事、大切ですね。
教えていただいていなかったら聞かないところでした!
詳しくご説明いただき、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一昨年(2009年9月)に第2子を出産した者です。
派遣社員として2年間、同じ派遣先で勤務していました。
制度の詳しいことは覚えていませんが、私は下記の手順で出産手当金満額支給されました。
・出産予定日:8月30日
・産休取得日:7月21日から
・退職日:7月末日付け
・保険の任意継続なし
あくまで「私が取得したとき」の話ですが、産休取得後の退社であれば、産後休暇後に会社に籍がなくとも手当金は満額支給されるそうです。(おおっぴらに言っていいことではないかもしれませんが、派遣元の担当者はそう言って私になるべく負担少なくなるよう手続きしてくれました。派遣会社を退職したので現在登録されていません)
退社前に申請用紙と返信用封筒をもらい、産院で必要事項を記載してもらった後送付しました。(一時金の申請用紙も一緒に送りました)
実際に手当金が支給されるのは産後休暇終了日(産後何日かは忘れましたが50日くらい)から1ヶ月から2ヶ月くらい後になるはずです。
(産後休暇後の給与計算されるため手続きに時間がかかります)
人事の担当者に詳しくうかがってみるとよいと思いますよ。
私の場合、手当金は一時金より20万ほど多かったので(同時支給ではありませんが合わせて90万位でした)、もらえるのであればもらった方がよいと思います。
手続きが面倒・・・・担当者に聞くのが面倒・・・というにはあまりに大きな金額なのでもったいないと言うのが私の感想です。
お金のことなのであまりガツガツ人に聞いたりしつこく確認したりするのは気が引けるかもしれませんが、聞いてダメならしょうがないですが、私の例を「知人でこう言った状況で手当金を満額もらえたって人がいるのですが」みたいな感じでダメもとで確認しましょう^^
私は相当にしつこく確認しましたよ~
詳しく教えていただき、ありがとうございました!
小さな会社なので、手続きはすべて自分でしなくてはならないため
社内に確認できる人がいないんです><
お金の事をいろいろと聞いたりするのは、気が引けてしまっていたのですが
確かに小さな額ではないですし、pinoco様の例も参考に
もう少し調べてみようと思います。
ご回答ありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
私は、H20年の3月に、出産してます。
確か、私達の1年位前までは、産前まえに退職しても、出産手当て金は、貰えたのですが、私達の年位から、仕事を続ける人のみ、貰える、と言う事になっていると、思います。なので、産前産後休を取れば、全額貰えると思います。
産前のみなら、減額されると思います。
今は、変わっているかもですが…。
社会保険事務所で、聞くと教えてくれると、思いますよ。
ご出産おめでとうございます!
現在の条件を把握するためにも
社会保険事務所に確認してみようと思います。
ご回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
条件として 予定日の42日前以内の在籍中における出産のために休んだ期間で 1日につき標準報酬日額の3分の2支給される。
(ただし 事業主から報酬が一切ない または1日につき標準報酬日額の3分の2より少ない報酬の場合に限る)
支給対象期間は、出産日(予定日)の42日前から 出産の日の翌日以後56日目まで
在籍が条件ですから 上記の期間内に退職したら 支給対象は退職をする日までの期間になるはずです。
ぶっちゃけ 正しい回答として、
全部貰うためには、まず退職を出産日の翌日(*翌日から計算しますからね)から56日以後に退職すれば良いのです。
事前の仕事を続けるか辞めるかなんて意志は 関係なく 支給対象期間に在籍していることが条件であり 且つその出産のために休んでいる期間に会社は報酬を支払っていない(あるいは 標準報酬日額の3分の2より少ない)が大前提
とても分かりやすく説明していただき ありがとうございました!
確か、産休中は社保料が発生するんですよね(会社側にも)。
なんだか申し訳ないので、やはり出産育児一時金だけでもいいかな、と
思いました。
家族と相談して、検討します。
ありがとうございました!
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