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今年の夏に結婚することになり、現在正社員で働いて2年になる会社を、子供ができるまでは続けるつもりでいました。しかし会社は不況の為人員を削りたいらしく自主退職を迫られ、もしかしたら寿退社することになるかもしれません。私は出産一時金&出産手当金がもらえるよう、妊娠6ヶ月頃までは働くつもりだったのですが今の会社でそれができないなら、転職をしようと思っています。転職後、新しい会社に入社してすぐ妊娠した場合、1年未満で辞めても6ヶ月以内に出産した場合はもらえるのでしょうか?また転職先が社会保険付きのパートだった場合でももらうことができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

もちろん、それでも間に1日の空白もなく新しい会社で健康保険の資格を取得できれば、健康保険の資格期間は継続されていますので、出産手当金と出産育児一時金を受給できますよ。



ちなみに、任意継続被保険者という制度は、前の会社からの継続となるので、任意継続になっている間の資格期間は前の会社からの継続となります。
任意継続が資格喪失する要件としては、

1.新しい会社に就職し、社会保険又は健康保険で資格取得する。
2.健康保険料が未納となる。
3.本人の死亡。

の3点ですので、1の場合ですと資格期間は継続されます。一番やってしまいそうなのは2のケースですね。
健康保険料の未納だけは避けてください。この場合、社会保険はもちろんのことながら、健康保険組合でも健康保険料の未納の場合は即、喪失となってしまうからです。必ず新しい会社に就職して、保険証をもらうまでは納め忘れのないように注意が必要です。
3のケースはもってのほかですけどね(^^ゞ
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。これからの将来や就職活動のことで不安になっていたので、ご回答を読みまして、かなり励まされました。本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。

お礼日時:2003/07/04 16:01

前の会社を退職後、一日の間もおかずに新しい会社で健康保険の資格を取得できれば可能です。


たしかに退職後の出産育児一時金や出産手当金は、1年以上の資格期間があり、退職後6ヵ月以内の出産の場合に支給されることになっていますが、これは「継続して」1年以上という意味です。つまり、前の会社を8月31日で退職(健康保険9月1日資格喪失)し、新しい会社で9月1日に就職(健康保険9月1日資格取得)すれば、前の資格期間から継続されますので、出産手当金や出産育児一時金の受給が可能となります。

ただ、一応今現在の保険証のコピーを取っておいたほうがよろしいでしょう。前の資格期間の照会が、新たに資格取得した健康保険からあるかもしれませんので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。会社から理不尽な配転命令により自己都合退職へ追い込まれている為、夜も眠れぬほど不安でいるなかnaosan1229からの素早いお返事をいただけて本当に感謝しています。これからは既婚で職探しをしなければいけないので、退職日の次の日からすぐ仕事を見つける自信がないので、とりあえず社会保険を任意継続して、新しい仕事を見つけてから1年未満で妊娠したとしても出産手当金はもらうことができるんでしょうか?

お礼日時:2003/07/03 03:29

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