No.2ベストアンサー
- 回答日時:
妊娠している状態ですぐに仕事ができない場合は
退職して仕事ができない状態が30日続いたあとに
期間延長の手続きができます
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http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
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期間延長とは、本来、1年間しか失業手当を受け取れないところを
先延ばしして、求職できる状態になってから手当ての支給をうけるようにすることです
お子さんが3歳の誕生日を迎えるまでの期間、先延ばしすることができます
受給できる日数は変わりません
詳細はハローワークにお尋ねくださいね
私は
2番目が1歳のときに退職し、育児理由(こどもが3歳まで)で期間延長していました
その制度はまったく知らなかったのですがハローワークで教えてもらいました
教えていただいたURL拝見させていただき、とても参考になりました。
色々詳しく教えていただいて、とても役に立ちました。
近いうちにハローワークに聞いてみようと思います。
本当にありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
私も受給期間を延長して、失業保険をもらいましたよ!せっかく毎月のお給料から掛けていた保険なのでもらわないと損ですよね!管轄のハローワークに電話して、いつ頃手続きに行ったら良いとか聞いた方がいいですよ!必要な物とかちゃんと聞いて二度手間にならないように!妊婦なので無駄足は身体にこたえますからね!
あと、社会保険から出る「出産手当金」と「出産一時金」の用紙は会社に早めに用意してもらっておいて出産に備えた方が良いですよ!
私はこの2つで70万近くもらえたので社会保険で良かった!と思いました!
確かにせっかく毎月の給料からかけていた保険だし、もらえるものはもらっておかないと損ですよね!
管轄のハローワークに問い合わせてみます!
ご回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
失業保険が給付されるのは「今すぐにでも働けるのに、職が見つからない」ということが前提になります。
ですので、学校へ通うために退職した、妊娠が理由で退職したなどというのは受給の対象にはなりません。
ただし、確か妊娠は受給できる期間の延長ができたと思います。
かなり長い期間延長ができたと思いますから、まずはハローワークで延長手続きをして、出産後就職を希望するようになったら、その旨手続きに行けば求職中は受給されると思います。
いずれにせよ、退職時に詳しい説明があると思いますので、説明してくれる方に確認するのが確実です。
受給できる期間の延長ができるのは初めて知りました!
ハローワークに詳しい事を聞いてみようと思います。
ご回答ありがとうございました!
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