
出産手当金について質問です。
パートですが今月で会社の保険に入って1年がたちます。
出産予定日が9月2日で会社に産休育休制度がないため、退社することになりました。
当初、出産手当金は全くでないと思っていたので6月いっぱいで退社予定でしたが、出産手当金について調べた所、退職後でも手当金がでることがあるとわかり、退社日を考え直そうかとしています。
私の場合、出産予定日から6週間前が7月23日になります。
実際に勤務するのは7月15日(締日のため)までで退社日を7月31日にした場合、出産手当金の支給対象になりますか?
またこの場合、継続給付?ということになるらしいのですが、継続給付するために、何か特別な手続きが必要なのでしょうか?
自分なりに調べているのですが手続きや書類関係の事がよくわかりません。
詳しい方、経験者の方、回答をよろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4・5です。
お礼ありがとうございます。
私のわかる範囲で、再質問についてご説明したいと思います。
「退職予定日の7月31日が通常出勤だった場合」についてですが、出勤された場合、継続給付が受けられない可能性があります。
継続給付については、「資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際(退職日)に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。」と全国健康保険協会のホームページで説明されています。
この「資格を喪失した際(退職日)に現に受けていた」というのは、「資格喪失時に保険給付を受けている者又は受給権を有するが報酬を受ける等により支給が停止されている者」と解釈されています。
1日も産休を取得しないまま退職された場合は、出産手当金の要件「出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において【労務に服さなかった期間】」を満たせないまま退職(健康保険の被保険者資格喪失)となりますので、出産手当金の継続給付は受けられないこととなってしまいます。
1日でも出産手当金の要件を満たしてから退職する必要があるわけです。
ここで問題となるのが、一度「産休」を取得し、その後出勤した場合、どうなるか(例えば7月28日に産休で欠勤し、29日~31日出勤した場合、出産手当金の継続給付は受けられか)という問題です。
継続給付のしくみがある傷病手当金では、「資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。」という行政解釈が出ています。
継続給付を受けることができても、転職等で一度就労開始すると、病状が悪化して労務不能となっても傷病手当金の支給再開はない、とされています。
傷病手当金の要件は「労務不能」、出産手当金の要件は「不就労」(労務可能でも、会社を休んでいればOK)と異なっています。一度「産休」を取得し、その後出勤した場合は、出勤によって「報酬(給与)」が支払われて、支給が停止されるというように解釈されれば、退職後も出産手当金の継続給付が受けられます。
しかし、「『不就労』の状態のまま(退職日に不就労)退職しないと、継続給付は受けられない」という解釈であれば、一度「産休」を取得し、その後出勤という場合は、退職後に出産手当金の継続給付は受けらないことになります。
「出産手当金の継続給付を受けるためには、退職日は『欠勤』が必要」と考えれば、解釈の違いによる「継続給付が受けられない」という事態が避けられると思います。
具体的な事情を説明し、保険者に確認されるのが確かと思います。
「出産手当金の継続給付についてお伺いしたいのですが」
「昨年5月に健康保険の被保険者になりました。出産のため退職する予定です。出産予定日は9月2日です。6週間前の産休は7月23日からですが、仕事の都合で 7月31日付けで退職の予定です。」
「『資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際(退職日)に現に受けていた出産手当金を引き続き受けることができます』と全国健康保険協会のホームページに説明がありました。」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(資格喪失後の保険給付(1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付):全国健康保険協会)
「シフトの関係でどうなるかわかわないのですが、退職予定の7月31日に産休を取得できれば、出産手当金の継続給付を受けることができますか。」
「6週間前の7月23日以降、在職中に数日産休で欠勤後、退職予定の7月31日を含め数日出勤した場合、退職後に出産手当金の継続給付を受けることはできますか。」等。
なんとなくわかってきました。
今日、社会保険組合に問い合わせてみた所、退職予定日の7月31日は有給か欠勤で。とのことで出勤さえしなければ、支給対象になるそうです。
有給休暇もないと思っていたのですが運良く11日分追加され、全部で12日残っていることがわかりました。
ですので22日までに有給を消化して23日からは休みにしてもらえるよう会社に話してみます。
すごく親切な回答でとても助かりました。
まだまだわからないことだらけなので、またこちらで質問させていただきます。
ありがとうございました!
No.8
- 回答日時:
こんばんは。
2です回答のお礼を読みましたが、出産手当金を受けるには私の回答や、他の方の回答にあるような条件をみたし、手続きをしておかなければ継続給付とはならないのです。
7月23日から7月31日までが労務に服すことができないという状態であれば出産手当金を支給される対象になりますし、継続給付も可能です。7月23日から7月31日の間がどういう扱いの日になるかがポイントです。
やっと少し理解できてきました。
有給休暇もないと思っていたのですが運良く11日分追加され、全部で12日残っていることが今日わかりました。
ですので22日までに有給を消化して23日からは休みにしてもらえるよう会社に話してみます。
親切な回答でとても助かりました!
またわからないことがあったらこちらで質問させてもらうのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
【参考?URL】
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(健康保険、厚生年金保険給付について:(昭和26年5月1日 保文発1346号 北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3319991.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4201485.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4128155.html(No.1の方の回答)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2624102.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4322631.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4290259.html
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16764
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-16770/
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …(11ページ)
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryousei …(平成19年1月31日付け事務連絡)
お産は病気ではないと言われますが、お母さんのおなかの中で赤ちゃんがお母さんと一緒に過ごす間は、何もトラブルがない方がめずらしく、またその大変さは他の人や家族、以前の出産時とも比べることができないものだと思います。
そのため、周囲の人にはなかなかわかってもらうことが難しく、お母さんになるためのプロセスの1つかもしれませんが、心身共に負担が大きく大変と思います。
産前6週を越えてお仕事をされる可能性があるとのことですが、お体をお大事になさってください。
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/66 …(私があなたを選びました:以前こちらのサイトで紹介されていたものです(オルゴール音が出ます)
http://www.universal-music.co.jp/muragishi_kanna/
(このせかいに・村岸カンナ:NHK 2008年6月度/7月度「みんなのうた」)
(http://www.dailymotion.com/video/x5wwdn_yyyyy-yy …(このせかいに:曲が始まります))
No.5
- 回答日時:
法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現法108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。
なお、法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(現法108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会)
■出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。
【健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。】
出産が予定よりおくれた場合
予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html(出産手当金の継続給付:全国健康保険協会)
(1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際(退職日)に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4803554.html(継続給付等)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4450781.html(継続給付等)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2810247.html(継続給付等)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5884830.html(出産予定日・実出産日と出産手当金)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(年次有給休暇:Q&A1・2・5)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …(年次有給休暇)
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2007-1207 …(年次有給休暇)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html(【8】健康保険出産手当金支給申請書)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …(月中途退職と社会保険料:国税庁)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-12436/(月中途退職と社会保険料)http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa53.
No.4
- 回答日時:
1 産後の休業と出産手当金について
健康保険法第104条に「被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」という「継続給付」の規定があります。
出産手当金の継続給付の要件は、次の2つです。
(1)1年以上の強制被保険者期間がある。
(2)その資格(健康保険の被保険者)を喪失(簡単にいうと退職)した際に出産手当金の支給を受けている者
(2)については、行政解釈が出ていて、「資格喪失時に保険給付を受けている者又は受給権を有するが報酬を受ける等により支給が停止されている者」とされています。
2 質問者さんのケース
質問者さんは、「今月(5月)で会社の保険に入って1年がたちます。」とのことですので、強制被保険者期間1年以上の要件を満たしていて、【産前の休業を取得後に退職】ということであれば「その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの」という要件も満たすことになりますので、質問者さんのお考えのとおり、契約が更新されない場合でも、産後56日までの出産手当金については、「継続給付」として支給されるのではないかと思います。
ポントは【産前の休業を取得後に退職】ということになると思います。
(こちらのサイトで、「出産手当金の継続給付を受ける場合、退職日に年次有給休暇を取得したのに、退職のあいさつに会社に行って、タイムカードを打刻しないように」という注意を読んだことがあります)
7月31日付けで退職されても、退職前に産休等(政府管掌健康保険では年次有給休暇でも構わないようです)で勤務しない日がないと出産手当金の継続給付は受けられません。
ただ、7月31日は土曜日で勤務日でないかもしれません。
7月31日付けで退職される場合、「退職日が年次有給休暇や勤務を要しない日だった場合、出産手当金の継続給付を受けることが可能か」等、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に確認された方がいいのではないかと思います。
(年次有給休暇でもよければ、退職日の何日か前から年次有給休暇取得してそのまま退職ということも会社と相談されていいと思います。)
【参考?URL】
■健康保険法第102条
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
■健康保険法第104条
被保険者の資格を喪失した日の前日(いわゆる退職日)まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
■健康保険法第108条
疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
回答ありがとうございます。
残念ながら有給休暇は残ってなく、普通に休むことになりそうです。
重ねての質問で申し訳ないのですが、退職予定日の7月31日が通常出勤だった場合、有給休暇もないので休むか、出勤するかしかないのですが、どっちかによっては支給対象にはならなくなってしまうということでしょうか?
社会保険の方にも問い合わせてみますが、本当に全くわからなくて恥ずかしいです。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
2です 少し補足です
仮に退社日を7月31日としても出産手当金は出ませんし、もちろん継続給付にもなりません。
仮に退社日を7月31日として(今のまま退社しても)出産手当金は出ませんし、もちろん継続給付にもなりません。
No.2
- 回答日時:
>出産予定日が9月2日で会社に産休育休制度がないため、退社することになりました。
とありますが、そもそも産休育休制度がないからという理由では退社する必要はないです。
産前産後の休業は労働者の権利ですし、出産後は育児休業法に基づき休業することができるんです。
健康保険からはご存知のように出産手当金があり、育児休業期間中は雇用保険からの育児休業給付金もあります。
出産手当金は被保険者が出産したときに、出産日(出産が予定日より遅れた場合には予定日)以前42日(多胎出産の場合は98日)から、出産日後56日までの間で支給するものです。出産日が予定日より遅れた場合には、その期間も支給の対象になります。もらえるのは標準報酬月額の3分の2。
質問者さん自身か会社が健康保険出産手当金請求書というのを全国健康保険協会の都道府県支部へ提出します。会社の証明と医師等の意見書みたいなのが必要になりますので準備を。
継続給付は支給を受けている状態、受けることができる状態にないといけません。仮に退社日を7月31日としても出産手当金は出ませんし、もちろん継続給付にもなりません。
退社を考え直す方がいいのではないでしょうか。
退社しないで、産前産後の休業をし、出産手当金を受け取り、その後育児休業法により休業(会社は拒めません)して育児休業給付金を受けるのがいいと思います。
回答ありがとうございます!
退社するのは制度がないと書きましたが、その他にも、会社が不景気なため、産休が終わった後、続けて仕事ができるか保障がなく、復帰が難しいと言うのが現状のようです。
会社を辞めるときも自己都合ではなく、期間満了(3ヵ月ごとの契約更新制なため)につき退社となるようです。
この場合でも出産手当金は支給対象になりませんか?
重ねての質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
確か、産休に入ってからの退職に関しては、手当を全部もらえる権利があるってことだったと思います。
極端な話し、一日でも産休をとってれば(34週以降に)退職してももらえます。私は産休から10日後に退職し全部もらいました。産休をとっている証明を会社にしてもらう必要があるので、会社に書類作成のお願いが必要です。
お住まいの社会保険事務所に匿名で問い合わせれば、意外と丁寧に詳しく教えてくれるので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございました!
会社の人に聞いてもあまりよくわかってないみたいで、困っていたのですが、社会保険の方に直接聞いてみた方が確実かも知れないですね。
明日にでも問い合わせてみます。
出産手当金が貰えるように頑張ります。
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