
12/3が出産予定日の妊婦です。
現在契約社員として働いています。
産前産後休暇を取得する予定で会社に了解をいただきこれまで働いていましたが、仕事を与えられなかったり会社の対応に不満を覚え、産休を取得する事でイヤな思いをするなら退職をしようと決心しました。
とはいえ、経済状態に余裕があるわけではありませんので出産手当の受給はどうしても必要です。
契約社員として現在の社会保険に加入したのが今年の1月1日、それまでは別の健康保険組合の被保険者だった為、先日社会保険事務所に行き、
継続受給ができるかどうか確認をしてもらいました。
結果、前年12/31までは健康保険組合の加入が確認でき、合算して引き続き1年以上の保険期間があるので10月末で退職した場合でも出産手当は受給できるという事でした。
その際1つ注意事項として、最終日10/31に出勤していると受給はできなくなると言われましたが、いまいちその意味がわかりませんでした。
最後の方は有給消化する予定ですので、実質働くのは10/25くらいまでで、
最終日に出勤する事はないと思いますが、どうしてそうなるのか教えていただきたいと思い投稿させていただきました。
また、もし出産が予定日より遅れ12/15とかになってしまうと、
産前42日が11月に入ってしまいますが、10月末で退職していても
出産手当は受給できるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今年の4月に出産手当金の制度が変りました。
退職者には一切出ないことになったのです。なので、基本的にはもらえないということになっています。(健康保険法第106条の改正)が、実は産休を取っている状態の人が退職した場合の継続受給に関する健康保険法第104条は改正されていない為、12/3出産予定の人が10月22日から産休を取り、10月末で退職した場合は継続受給出来ちゃうんです。だけど、10月22日から10月末までを有給扱いにしてしまったり、出勤していたりして産休を取っていない状態で退職してしまうと、受給出来なくなるということだと思います。
そう考えると解り易いんですが、産休を取得できるのは出産予定日から遡って6週ですよね。実際の出産が早まればその分短くなるし、遅くなれば延びます。あくまでも、予定日を基準に考えるので、ご心配なく。
私は10月末に出産予定で、質問者様と同じように産休を取得中に退職します。ずるい方法かもしれませんが、出産一時金の値上げで産院の費用も上がり、その上手当金も無くなっては、到底やっていけませんよね。それに、大手企業やお役所で無い限り、中々産休・育休って取りにくい現状は変って無いのにって感じです。一応合法ですし、きちんと社会保険料を支払ってきたんですから、堂々と頂くことにしています。なので私は、書類を頂くのと詳しい話を聞きに、管轄の社会保険事務所へ行って来ました。退職の手続きや社会保険の切替のお話も聞けましたので、まだ行かれていないなら、電話で問い合わせられるか、行かれてみると良いですよ。
ご回答ありがとうございます。
質問にも書きました通り、社会保険事務所にはすでに相談に行っていまして、その際10月末までを有給休暇でお休みしたとしても以後の受給資格はあると言われました。(出勤してはいけないと言われた10/31も有給でもいいということを言われていました)
もちろん、有給休暇中は賃金が発生していますので、実際産前休暇中の出産手当は11/1以降分しか出ませんが。
回答者様がおっしゃる通りこれまで社会保険料を支払ってきたのですから、受給できるものは堂々と受給したいと私も考えています。
回答者様も出産予定とのこと。お互い元気な赤ちゃん産みましょう!
ありがとうございました。
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