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男性育児休暇

今年の10月出産予定です。
金銭的に苦しいので、10月20日から11月4迄二週間男性の育児休暇をとり、10月の社会保険料や厚生年金を免除したいと思っていました。しかし、10月の末日は土日のため、免除が効くのかが不安です。シフトで土日出勤あり。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>しかし、10月の末日は土日のため、免除が効くのかが不安です。



土日(というか公休日)については、男性が育児休業を月末の1日だけ取得することで社会保険料が免除されますよーというサイトが増えたために質問として上がるようになったのですが、月末が土日だと何がいけないのかと言うと、育児休業の全期間が公休日であったらそれは育児休業に該当しないという点です。

休業とは労働日を休むことなので公休日は元から休みだから該当しないということですね。
公休日以外を含んだ期間指定であれば指定した日付で育児休業は取得できます。女性の育児休業で終了日が公休日かどうかとかは気にしませんよね?
(もちろん、復帰を月曜からにしたいとかそういう調整はあるかと思いますが)
ですから、2週間程度取得するのであれば土日を気にする必要はありません。
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社会保険料は、育児休業開始月から終了(予定)日の翌日の前月までが免除となります。


なので11月まで取得するのであれば10月分の社会保険料は免除になるかと思います。

余談ですが、社会保険料の中には厚生年金保険料も含まれますので「社会保険料」だけで事足ります。
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こちらをどうぞ。


https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryour …
社会保険料も厚生年金も、事業主が申請しないといけないので、
会社に相談してください。
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