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男性育児休暇についてご相談です。妻と1歳の娘と暮らしており、来年3月に第二子誕生予定の者です。結論から申しますと、育児休暇1年取得について客観的な視点、皆様のご意見をお聞きしたいです。仕事は激務でお昼休憩もとることができず、毎日12時間以上の勤務で帰宅は22時過ぎです。育児に参加できず、妻に負担をかけてばかりでこのままでは家庭崩壊すると考えており、私自身も子供をきちんと自分の手で育てたいという意志があります。会社規模は大きく育児休暇自体は取得できます。昨今、育児休暇を1年取得する男性も増えておりますが、いざ自分が申請するとなると身構えてしまいます。
皆様の意見をお聞かせください。
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

他の人が取っていれば大丈夫でしょう


ただお給料は減ると思いますが
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結論


是非育児休業取得することです。

現状(令和3年度)の男性労働者の育児休業所得率は13,39% です。
その為、育児休業法の改正で3段階施行で1年取得が段階的に取得する方法に改正し計画的に取得し易く改正してます。
以下の厚労省のリーフレット確認して奥さんの負担を軽減にすることです。同時に子どもとの時間を有効に過ごすことです。
これまでの仕事で時間のゆとりもなく家庭を顧みない時間を取り戻ずことになります。また、今後の事も奥さんと時間を共有することで子育てに関することや家庭の方針等も話し合うことで家庭崩壊を回避できるものと思います。
また、女性の不利益禁止行為が男性にも適応できる様に法改正で、育児休業取得申し出によることで不利益禁止・パワハラ防止措置することが義務化されます。

厚生労働省のリーフレット
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和4年4月1日・同年10月1日・令和5年4月1日から3段階で施行
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/00078971 …
一抜粋
育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止
 育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な
取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・
取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
 また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。
●ハラスメントの典型例
 ・育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得ない」と言われ、取得を
諦めざるを得なかった。
 ・産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなたもそうすべき。」と
言われ苦痛に感じた。
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>妻に負担をかけてばかりで


これについて一度ちゃんと話し合うべきですね。
奥さまの負担や家計のやりくりにも関わることですし、場合によっては育児休暇自体を歓迎しないかもしれません。
お二人で話し合って、必要となれば申請すればいいかと。
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是非取得してみてください。


子育ての楽しみや大変さを妻と分かち合えますし、長い人生の中の一年と考えたら短い期間ですよね。家事を分担してください。
復帰後の仕事がどうなるのかわかりませんが、家庭と健康を第一に考えてくださいね。
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育児を口実にミニリタイヤしたいと・・


会社が許すのなら、それで家計が成り立つなら
労働者の権利を行使すれば良いと思います。
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