別カテでも相談していましたが、回答者様より、こちらのカテで
質問したほうが有力な回答が得られるかもという事で相談致します。
派遣元に報告・退職等の相談をする時に、
「長く働いてきて(現在の派遣元には2年ほど在職)
健康保険の払い損という思いがどうしても拭えないので
出産手当金を貰える形で退職したい」と報告しても良いのでしょうか。
予定日が6月29日、次回契約満了日が6月12日なので、
産前休暇(5月18日~の予定)と契約満了日までの産前の分の手当金は
頂けると思いますが、産後の分は6月12日付けで辞めてしまうと、
その6月12日付(契約期間満了日?)までの分しか貰えないですよね…。
上記の様にダイレクトに言ってしまうのはやっぱりマズイ…と申しますか
人道的でないでしょうか(-∀-;)
5/18~6/12の分だけでも貰えればいい!!と割り切った方が良いのでしょうか…。
また、他回答者様より「注意が必要なのは、育休中は会社負担分・被保険者
(相談者さん)負担分とも保険料が免除されるのですが、産休中は免除
されず、会社も質問者さんも保険料を負担することになります。
(厚生年金を含め、産後休暇期間中の2ヶ月分の保険料が発生します。)」
とのアドバイスも受けましたが、産休中(産前・産後休暇中)も、現在の様に
健康保険と厚生年金を、会社と折半して支払う、という事でしょうか。
その他に出産手当金をどうしたら貰える・どのような形にすれば貰えるのか
など、関係のある事を何かご存知の点があれば、どうぞご教授下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>予定日が6月29日、次回契約満了日が6月12日なので、産前休暇(5月18日~の予定)と契約満了日までの産前の分の手当金は頂けると思いますが、産後の分は6月12日付けで辞めてしまうと、その6月12日付(契約期間満了日?)までの分しか貰えないですよね…。
違います。
被保険者期間が1年以上(現在の派遣元には2年ほど在職のようですね)で、産前休暇後の退職であれば、出産手当金を退職日以降ももらえます。それは、健康保険法第104条で規定されています。この104条はH19.4.1以降も変わりません。
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
この文中「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、「産前休暇に入った後退職して、手当金を請求していれば、在職期間の手当金をもらえるもの」と解釈されます。また「被保険者として受けることができるはずであった期間」とは、「退職していなかったらもらえた期間」と解釈されます。
motoken様、ご回答ありがとうございます。
>被保険者期間が1年以上(現在の派遣元には2年ほど在職のようですね)で、産前休暇後の退職であれば、出産手当金を退職日以降ももらえます。それは、健康保険法第104条で規定されています。この104条はH19.4.1以降も変わりません。
…え!!そうなんですか?!
派遣会社へ入った当初から「はけんけんぽ」加入ですので「一年以上被保険者であった者」というのはクリア出来てますね…。
色々な情報があって自分の中で、ゴチャゴチャしちゃってます。(苦笑)
motoken様の仰っていた事を聞くとしたら…「はけんけんぽ」へ問い合わせれば宜しいのでしょうか。
No.10
- 回答日時:
No.3です。
継続給付については認識不足でした。誤ったアドバイスで混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
継続給付について調べてみたところ、次のようなサイトがありました。
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/06tebiki_118.pdf(2 資格喪失後の出産手当金の継続給付:はけんけんぽ 事務処理の手引き ■被保険者資格喪失後の保険給付 P118-P119)
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/tebiki_index.h …(はけんけんぽ 事務処理の手引き)
http://www.kennkouhokenn.sakura.ne.jp/1-08-syuss …(資格喪失後の出産手当金(継続給付))
http://www.kenpo.gr.jp/sanyo/sikumi/keizoku/keiz …(継続給付)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
質問者さんとNo.4の方のお礼や回答で大変よい勉強をさせていただきました。
質問者さん、No.4の方に感謝します。
今後、間違ったアドバイスをしないようにしたいと思います。
参考URL:http://www.haken-kenpo.com/tebiki/06tebiki_118.pdf
この回答への補足
長い間、受付中にしていまして申し訳ありません(^-^;
今回のわたしの妊娠は、残念な結果になってしまいましたが、
今日ふと、また妊娠した時のためと、もう直ぐ4月なのを
思い出し、はけんけんぽのHPをみましたら…やはり104条の変更は
無いようですね、良かったです(*^▽^*)
でもいつ、またどの様に変わるかと考えると…嫌ですね(`へ´)
(参照にして下さい↓
http://www.haken-kenpo.com/faq_keikasoti.pdf)
No.9様と同じお礼ですがご容赦下さい。
本日、派遣健保へ問い合わせしてみました。
No.9様の仰っていた104条の変更は無いそうです。
そして104条に則り、私の6/29出産予定・6/13退職・5/18~産前休暇で、退職前に出産手当金の対象になっていて、そのまま退職で手当金の受給が出来る…との回答でした。
手続きは、産後56日経過後・任意継続しても104条の適用を受けて、出産手当金を受けることが出来る・出産が遅れても早まっても大丈夫だそうです。
しかし、派遣健保のほうも厚生省からの詳細な発表が無く、詳しく分からない(法改正の事について)のではっきりとした「貰えます」と言う回答が得られなくちょっと不安になりました…。
104条は、こちらの言ったとおり「変わらない」と言うことです。
(退職後6ヶ月以内の出産と、任意継続者への受給が無くなると言うことはハッキリと言っていました)
もう来週には、派遣元へ妊娠の報告と退職の意思を伝えなくてはいけないので「5/18~退職日までの分でも貰えるなら良いや…」と割り切りながら、退職の意思を伝えて来たいと思います。(苦笑)
ただ、皆様からの回答と派遣健保からの回答を総合すると、104条の適応となる事は間違いなさそうですので、それを励みに(?)出産に向けて頑張って行きます!!
それに伴わせて、主人の健康保険の扶養について社会保険事務所へも問い合わせました。
出産手当金・失業保険共に「日額3612円以上」だと扶養に入れないようです。失業保険の受給延長期間中は扶養に入れるようです。
No.9
- 回答日時:
>コレが「104条」に当てはまるところで、私の場合は適応と考えて
宜しいのでしょうか。
近いですが、サイトの説明は104条を説明しているのではありません。新法適用前の資格喪失後6ヶ月以内の出産について説明しているようです。H19.4.1から適用の新法では、この喪失後6ヶ月以内の出産の受給権がなくなります。勿論経過措置はありますが。
>それでも一応、問い合わせてみますが、任意継続に切り替えたらどうなるのでしょうか…?(^-^;)
効果としては同じです。任意継続を理由にした出産手当金は、H19.4.1から適用の新法ではもらえませんが、貴方様の場合、任意継続しても今まで説明したように104条の適用を受けて、出産手当金を受けることが出来ます。
この回答への補足
本日、派遣健保へ問い合わせしてみました。
motoken様の仰っていた104条の変更は無いそうです。
そして104条に則り、私の6/29出産予定・6/13退職・5/18~産前休暇で、退職前に出産手当金の対象になっていて、そのまま退職で手当金の受給が出来る…との回答でした。
手続きは、産後56日経過後・任意継続しても104条の適用を受けて、出産手当金を受けることが出来る・出産が遅れても早まっても大丈夫だそうです。
しかし、派遣健保のほうも厚生省からの詳細な発表が無く、詳しく分からない(法改正の事について)のではっきりとした「貰えます」と言う回答が得られなくちょっと不安になりました…。
104条は、こちらの言ったとおり「変わらない」と言うことです。
(退職後6ヶ月以内の出産と、任意継続者への受給が無くなると言うことはハッキリと言っていました)
もう来週には、派遣元へ妊娠の報告と退職の意思を伝えなくてはいけないので「5/18~退職日までの分でも貰えるなら良いや…」と割り切りながら、退職の意思を伝えて来たいと思います。(苦笑)
ただ、皆様からの回答と派遣健保からの回答を総合すると、104条の適応となる事は間違いなさそうですので、それを励みに(?)出産に向けて頑張って行きます!!
それに伴わせて、主人の健康保険の扶養について社会保険事務所へも問い合わせました。
出産手当金・失業保険共に「日額3612円以上」だと扶養に入れないようです。失業保険の受給延長期間中は扶養に入れるようです。
毎回、丁寧かつ分かりやすい回答、感謝致します。
>効果としては同じです。任意継続を理由にした出産手当金は、H19.4.1から適用の新法ではもらえませんが、貴方様の場合、任意継続しても今まで説明したように104条の適用を受けて、出産手当金を受けることが出来ます。
…それなら安心です。
任意継続者には、出産一時金の付加金もつくようですので…。
また、報告いたしますね。
他の方の参考にもなれば、幸いです。
No.8
- 回答日時:
>手当金の申請についてですが、やはり産後56日経過後に手続きすれば
宜しいのでしょうか。
この件についても、事前申請が必要かどうか派遣健保にご確認ください。
>…こちらは、派遣健保へ問い合わせる際の聞き方としては、(次回更新の来年6/13を退職日と仮定して。)「6/13退職で予定日が6/29。出産育児一時金の支給や、付加金額はどうなるのか」みたいな感じで宜しいでしょうか。。。
「予定日」では、回答が難しいかもしれませんので、「予定日が6/29なのですが、退職日の6/13以降に出産した場合は・・・」と聞いてみてはいかがでしょうか。
>上記の様だったら、29日出産でも月末まで保障(?)が有るので派遣健保から一時金が貰え、なおかつ付加金3万円も貰える!!のではないでしょうか…?と思ったのですが。
保障期間の考え方が違います。在職中の保障はそうですが、月中に退職すれば、退職日までの保障です。保険料は、退職した日の翌日が属する月の保険料は払いません(就職した月に退職した場合を除く)ので、貴方様のように6/13に退職すれば、6月保険料は払わないで、保障は13日まで残ります。ちょうど月末で退職すれば、まるまる1ヶ月の保険料を払うことになります。
>貰える条件や、自分の状況を話した上で、「健康保険法第104条に則って、退職したときに出産手当金を受給していた場合は、全額受給できるのか?」と聞けば良いでしょうか。。。
「出産予定日が6/27で、6/13に退職する予定なのですが、予定日どおり出産すれば、健康保険法第104条に書いてあるように出産手当金を資格喪失後も継続してもらえますか?出産が遅れた場合はどうですか?」と聞いてみてはいかがでしょうか。
この回答への補足
再度すみません。
はけんけんぽのサイトをよく見たところ、「被保険者で無くなった後も
受けられる給付」として…。
「お仕事を終了したときに傷病手当金・出産手当金を受けているか、支給
を受ける条件を満たしている場合は期間が満了するまで支給されます」
と載っていました。(下記URL参照)
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html
コレが「104条」に当てはまるところで、私の場合は適応と考えて
宜しいのでしょうか。
それでも一応、問い合わせてみますが、任意継続に切り替えたらどうなる
のでしょうか…?(^-^;)
毎回丁寧なご回答、ありがとうございます。
1/4より、はけんけんぽは営業(?)しているので年始休み明け、早速問い合わせたいと思います!!
結果などまた報告します。
No.7
- 回答日時:
#2です。
すみません。1年以上の被保険者期間があったのですね。
ご質問の内容を一部見落としていました。申し訳ありません。
であれば#4の方の回答の通り、出産日(予定日)を含め42日前から受給権が発生しますので、資格喪失後の出産手当金も継続給付になります。
再度ありがとうございます。
>であれば#4の方の回答の通り、出産日(予定日)を含め42日前から
受給権が発生しますので、資格喪失後の出産手当金も継続給付になります。
…では、健康保険法第104条にのっとり、6月12日で契約期間満了で退職に
なって、資格喪失していても出産日(予定日)を含め42日前から受給権は
発生しているので満額支給される…という事で宜しいのですね。
一先ず安心しました。
No.6
- 回答日時:
>…上記は、出産一時金の付加給付(はけんけんぽ、は35万+付加3万円)の事でしょうか?
私の書いた出産手当金の付加給付とは違います。派遣健保のホームページを確認しましたが、元々手当金の付加給付はないようです。失礼しました。
しかしながら、出産育児一時金の付加給付(3万円の部分、上記ご照会)については、やはり退職後の出産であればもらえず、35万円(法定給付)のみの可能性があります。これもご確認ください。
>出産手当金を貰い終わった後に、ダンナの扶養に入る事が出来るのでしょうか?健康保険ごとに(?)マチマチなのでしょうか??
これはご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。直接ご確認されることをお勧めします。
一般的には、出産手当金を貰い終わっても、失業給付の受給権が受給期間延長等で残っている場合があります。ご主人の健康保険がその失業給付をどのように扱っているかで、扶養になれるかどうかが決まるでしょう。
>私の書いた出産手当金の付加給付とは違います。
…はい、分かりました。わざわざ、派遣健保のHPを見て頂き、ありがとうございます。
>出産育児一時金の付加給付(3万円の部分、上記ご照会)については、やはり退職後の出産であればもらえず、35万円(法定給付)のみの可能性があります。これもご確認ください。
…こちらは、派遣健保へ問い合わせる際の聞き方としては、(次回更新の来年6/13を退職日と仮定して。)「6/13退職で予定日が6/29。出産育児一時金の支給や、付加金額はどうなるのか」みたいな感じで宜しいでしょうか。。。
あと、保険料と言うものは例えば、給料の〆が毎月20日・27日給料日としても、「月初め~月末」で支払っているのでしょうか?
上記の様だったら、29日出産でも月末まで保障(?)が有るので派遣健保から一時金が貰え、なおかつ付加金3万円も貰える!!のではないでしょうか…?と思ったのですが。
>ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。直接ご確認されることをお勧めします。
…こちらは主人に確認してもらいますね。
年明けに派遣健保へ手当金のことを聞きたいのですが、貰える条件や、自分の状況を話した上で、「健康保険法第104条に則って、退職したときに出産手当金を受給していた場合は、全額受給できるのか?」と聞けば良いでしょうか。。。
長文で纏まり無く申し訳ありません。
またご教授お願いいたします。
No.5
- 回答日時:
>…「はけんけんぽ」へ問い合わせれば宜しいのでしょうか。
はい。かまいません。もし、私の回答と違う答えが返ってきたら、健康保険法第104条の内容について、確認を求めていただいたらいいと思います。
ひとつ書き漏らしましたが、派遣健保からの出産手当金(法定給付)のほかに、派遣健保独自の付加給付があるようであれば、退職日の翌日以降の付加給付だけは、つかないと思われます。これも確認されることをお勧めします。
再度ありがとうございます。
>もし、私の回答と違う答えが返ってきたら、健康保険法第104条の内容について、確認を求めていただいたらいいと思います。
…大変心強いご回答、ありがとうございます!
>派遣健保からの出産手当金(法定給付)のほかに、派遣健保独自の付加給付があるようであれば、退職日の翌日以降の付加給付だけは、つかないと思われます。
…上記は、出産一時金の付加給付(はけんけんぽ、は35万+付加3万円)の事でしょうか?これもあるので、出産手当金が満額でる日数でも契約更新したいのです。。。
(ガメツイと思われてしまうかもしれませんね。。。(^-^;)
それと、ついでにといっては何ですが、お聞きしたい事が。。。
出産手当金を貰い終わった後に、ダンナの扶養に入る事が出来るのでしょうか?健康保険ごとに(?)マチマチなのでしょうか??
No.3
- 回答日時:
別のカテゴリーでアドバイスさせていただいたorigo10です。
説明不足ですみません。
下記のような 解説があります。
「育児・介護休業法*に基づく育児休業を取得する被保険者は、1歳未満の子を養育する期間について、事業主の申し出により健康保険・厚生年金保険の保険料(被保険者及び事業主負担分とも)が免除されます。
育児休業期間中の保険料免除を受けようとするときは、事業主が保険者(社会保険事務所)に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出します。
保険料の免除が受けられる期間は、事業主が申出書を保険者に提出した月から育児休業終了予定日の翌日の属する月の前月までです。
ただし、労働基準法の産後休業期間は育児休業に該当しませんので保険料は免除されません。
* 育児・介護休業法とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。」(愛知社会保険事務局)
「■育児休業等期間における保険料免除措置
問1 今回の改正では、いつの時点から保険料免除となるのですか。
<答> 法改正前は、申出をした月から保険料免除となっておりましたが、今回の法改正により、育児休業等を開始した日の属する月から、保険料が免除となります。
問2 育児休業に準ずる休業とはどのような場合ですか。
<答> 育児休業に準ずる休業とは、育児・介護休業法(第23 条第1項)の育児休業の制度に準ずる措置のことをいいます。事業主は、1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者に対して、育児休業制度に準ずる措置又は勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないとされておりこのことにより休業した場合をいいます。」
http://www.haken-kenpo.com/tebiki/06tebiki_all.pdf(73ページ:はけんけんぽ 平成18年度事務処理の手引き)
「育児休業に係る子を出産した女性労働者は、労働基準法の規定により産後8週間の休業が認められているので、育児休業はその終了後からとなります。したがって、子が出生した日から育児休業をすることになるのは主に男性労働者ということになります。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(育児・介護休業法のあらましパンフレット 14ページ:厚生労働省)
免除される期間は、「育児・介護休業法で規定されている育児休業期間」であり、出産した女性の場合は、産後休暇8週間経過後からとなります。
つまり、産後休暇・産前休暇は免除対象になっていないということです。
厚生年金保険料についても同様です。
「(1) 育児休業期間中の保険料免除制度が拡充されます
子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されます。
再申請及び延長については、事業主を通じて社会保険事務所への届出が必要となります。」(厚生年金保険 7 (1)育児期間中の配慮措置:社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm(厚生年金保険 7 (1)育児期間中の配慮措置)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
法改正で、資格喪失後の出産手当金・任意継続による出産手当金は亡くなってしまいました。経過措置として、平成19年3月31日に要件(産前42日=予定日が5月11日まで)を満たしていれば、受給できるのですが・・・。)
http://www.haken-kenpo.com/kaisei/060811.pdf(参考:4ページ:はけんけんぽ)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2568542.html(参考:改正後の出産手当金)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122 …(改正後の退職後の出産手当金)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707 …(改正後の任意継続と出産手当金)
再度ありがとうございます。
産休では、保険料の免除は受けられないのですね…。
「2か月分」というと、、、結構な金額になりそうですね(^-^;
再度、沢山の情報を頂き、感謝しております。
No.2
- 回答日時:
正直なところ、退職後の出産手当金はもらえない可能性が高いですね。
これは、平成19年4月からの健康保険法改正にともない、退職後の出産手当金はなくなります。
たとえ任意継続被保険者になったとしても、支給されることはありません。
ただし、5/11までに出産した場合は、出産日を含め42日前から出産後56日分まで受給できます。
ですので、予定通りにご出産された場合は、退職日となる6/12までの分の出産手当金しか出ません。
なお、#1の方が育児休業中の保険料免除についてお答えしておりますが、これは出産日後56日を経過後の保険料についてとなりますので、残念ながらあなたの場合は該当しません。
>5/18~6/12の分だけでも貰えればいい!!と割り切った方が良いのでしょうか…。
そう考えたほうがよろしいでしょう。
naosan1229様、ありがとうございます。
>#1の方が育児休業中の保険料免除についてお答えしておりますが、これは出産日後56日を経過後の保険料についてとなりますので、残念ながらあなたの場合は該当しません。
…はい。その点は承知しています。
以前から。。。そうだったような気がしてましたが勘違いでしょうか。
>正直なところ、退職後の出産手当金はもらえない可能性が高いですね。
…#4様のようなご回答がありましたが、その点は如何でしょうか…。
No.1
- 回答日時:
> 健康保険の払い損という思いがどうしても拭えない
払い損と思われているようですが、保険とはそういうものでは
ないでしょうか?もしもの時の為のものです。
産休、育休中の保険料は手続きすると免除されます。
詳しくは↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2611865.html
退職したら保険料の免除はできませんが、退職後6ケ月以内に
出産した場合、出産手当金はもらえます。
ご質問者さんはこれにあてはまるのではないでしょうか?
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
政府管掌での話ですので、ご参考までに・・・。
kumicco様、ご回答ありがとうございます。
>退職後6ケ月以内に出産した場合、出産手当金はもらえます。
という事は、今(来月末とかに…)辞めれば法改正は関係なく出産手当金は
貰えるって事なのでしょうか…。
あと産休、育休中の保険料…というのは、「健康保険」と「厚生年金」の
お金の事で良いのでしょうか。
>政府管掌での話ですので、ご参考までに・・・。
ちなみに私は「はけんけんぽ」に加入しています。
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