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出産手当金提出時の初回申請分に添付する労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヶ月分のタイムカードのコピーの意味が説明を受けたのですが理解がむつかしいです。

3月23日~5月3日まで産前休暇。
5月4日~6月28日まで産後休暇
の場合上記の産前産後休暇期間のタイムカードのコピー+2月23日~3月22日までのタイムカードのコピーを用意すれば良いのでしょうか?

お願いします。

A 回答 (2件)

出産手当金は、出産の日(実際の出産が出産予定日後のときは、「出産の日」を「出産予定日」と読み替えて下さい)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日(実際の出産日のことで、出産予定日ではありません)の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。


ですから、この期間について「労務に服することができなかった」ということを、まず証明する必要があるのです。
また、この期間について、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合には出産手当金は支給されませんから、同時に、賃金台帳のコピーを添えて、支払われた報酬額を証明する必要もあります。
さらに、実際の出産が出産予定日よりも遅れた場合。
出産手当金の考え方からいうと、出産予定日以前42日から出産の日以後56日の範囲内で支給されるわけですから、出産予定日から実際に出産した日までの期間(添付したイメージでいうと「α」にあたる部分)も支給されます。
つまり、添付したイメージにあたる期間について、賃金計算に関する資料(タイムカードや賃金台帳の写し)が求められます。そして、産前休暇の前1か月の分についても同様に添える、ということになるのです。

協会けんぽの場合の申請書の記入例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
同 申請書様式
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
 

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html
「出産手当金提出時の添付書類について」の回答画像2
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>上記の産前産後休暇期間のタイムカードのコピー+2月23日~3月22日までのタイムカードのコピーを用意すれば良いのでしょうか?



初回の申請時のみ賃金台帳のコピーが必要です。
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