現在私、妻、共に会社勤めで社会保険を持っております。
この度、妻が妊娠しましていづれ会社を辞める事になります。
そこで小耳に挟んだのですが、辞める時期によって受け取る「祝い金」のような物が違うとか・・・?
妻の体調次第なのでギリギリまではたらける事もあれば、すぐに辞めなくてはならなくなるかもしれないのですが、
とりあえずもらえる物はもらいたいです(笑)
そこで質問です。
1.この情報は本当ですか?本当なら何ヶ月でしょうか?また、その金額はどのくらい違う物でしょうか?
2.まったく関係ないのですが、私自身転職を考えています。その際、社会保険のある会社なら問題ないのでしょうが、
国民保険になってしまった場合、社会保険との【差】は何かありますか?また、その内容は?
妻が会社を辞める⇒私の扶養に入る⇒私が仕事やめる⇒補助金がもらえない
このような所を心配しております。
どなたかよいアドバイスを。
あ、質問していて生意気ですみませんが、「会社は辞めない方が・・・」というのはナシの方向で(^^;)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ややこしく書いてしまってごめんなさい!
出産祝金と出産手当金は違います
◆出産手当金◆
こちらは社会保険から出ます
出産手当金は出産予定日の前後に渡ってもらえる日数が規定されています。出産予定日前は出産予定日からさかのぼって42日分しか出ないという事です。(6週間)つまり出産予定日から6週間以上前に退職された場合はその部分は手当金は支給対象外となるという事です。6ヶ月前に退職しても、6週間前に退職してももらえる金額は同じということになります。ただ6ヶ月前というと余裕がなく微妙なので5ヶ月前ぐらいで退職されたほうが無難です。失業保険をもらう時のように算定基準があります。働けるなら、できるだけ働いたほうが、空白の部分が少なくなるのでお金は残ります。
◆出産祝金◆
地方自治体管轄
より、お住まいの市などによって異なります。
たいがいが、その市に住民表があり6ヶ月以上滞在しなおかつ出産後も6ヶ月以上滞在する見込みのあるもの。というのが多く、2人から支給とゆう市もあるので、お住まいの市のHPで確認してください
No.2
- 回答日時:
1⇒本当です。
出産予定日より6週間以上前に産休を取るとその部分は出産手当て金が支給対象外となります。分娩予定日を基準にして、予定日を含む予定日前の42日間(多胎妊娠の場合には98日間)
◆受給資格◆
ご主人様が仕事を辞めても下記を奥様が満たしていれば問題ありません。
妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。この場合は6ヶ月を1日でも越えると全く出産手当金はもらえませんので、辞める時期に注意が必要である。
2⇒社会保険のメリット
1…奥さん等がいる場合
社会保険に加入すると奥さんなど創業者に扶養されている配偶者がいる場合には、サラリーマンのときと同様に第3号被保険者がなることができます。
つまり、奥さんの国民年金保険料月額13,300円がお得に。
2…病気のときの所得保障=傷病手当金がある
社会保険の大きなメリットに傷病手当金があります。傷病手当金は、療養ために4日以上仕事を休んで給料が受けられない場合に支給されます。支給額は、標準報酬日額の6割です。月給30万円の方なら、1日6,000円が支給されます。
社会保険とは、『健康保険』と『厚生年金保険』をまとめた総称で、業務外の病気・ケガ・死亡・分娩に対する給付(健康保険)、老後や障害・死亡の際の年金の給付(厚生年金保険)等を行う制度です。
保険給付は両保険制度で個別に行われますが、保険加入などについては社会保険として、一体のものとして取り扱われています。
社会保険は、法人と5人以上の労働者を雇っている個人事業主は原則として加入することが義務付けられています。
健康保険は、企業で働く人やその家族が病気・怪我などで仕事ができず給料をもらえないとき、あるいは出産したとき、または死亡したときに必要な医療給付や手当金の支給を行なう制度です。健康保険と厚生年金保険の保険料は、私たちが受け取る給料の月額(実際には給料+交通費をもとに決定する標準報酬月額が使われます)をもとに決められています。健康保険の場合の保険料率は介護保険に該当しない場合は8.5%、該当する場合は9.59%。厚生年金保険は17.35%です。
例えば、45歳の会社員(つまり介護保険に該当します)で、標準報酬月額が220,000円であれば、健康保険料は220,000 × 9.59%=21,098円。厚生年金保険は220,000円 × 17.35%=38,170円となり、この金額を会社と会社員(被保険者)が半分ずつ負担しています。
http://www.roum.net/sinkikaigyou_houjin.htm
がわかりやすいかも
国民健康保険は所得や資産(不動産等)によって保健料が違います。
手取りを同じ額もらうなら、社会保険に加入している会社のほうが絶対得です。なぜなら、この他にも、住民税、市民税等の請求は所得によって変わり、厚生年金や社会保険では会社が半分負担してくれている事かから、住民税や市民税が少し得になっています。同じ30万円もらっても実際は会社が払ってくれている負担分をこの30万円の上にのっかっていると思ってください。国民健康保険に加入といことは全額自己負担。給料の額面はいいですが、その分の税金や住民税、市民税の負担は大きくなります。
もちろん、厚生年金や共済年金の加入からはずれ、国民年金に変わります。国民年金では老齢基礎年金部分しかないので、満額払っていても月々の支給額は7万円ちょっと・・・これでは生活できません。
万が一、怪我等で働けない期間ができた時。や今回のような出産手当て金、奥様の扶養等で比較すれば、社会保険のほうがメリットは非常に高いです。
私の以前いた会社は従業員30名以上いましたが、国保でした。給料の額面はよかったですが、年間の国民健康保険料と住民税、市民税は目が飛び出るほど高かったです。(働いて1年後にわかる)結局手元に残るお金は非常に少なくなりました。その後、病気で手術、入院しましたが、国民健康保険では傷病手当が支給されないので、12week以上働けない期間がありましたが、貯金と自分でかけていた入院保険でつなぎましたが、退院後の自宅療養までは入院保険はでないので本当に大変でした。もちろん、上記の会社は法律違反ですが、罰則規定があまく注意で終わるのが現状です。
同じ額面の給料なら、各種保険の完備と福利厚生を見て再就職してください。
奥様、お子様そしてご自分の為に o(*⌒O⌒)bふぁいとっ!!
この回答への補足
色々細かく教えていただきましてありがとうございます。
細かい所はこれからゆっくり読み直して自分で理解したいと思っているのですが、少し質問していいですか?
妻が出産の5ヶ月前にやめたとします。そうすると祝い金が出ますよね?
で、辞めた時に国保に入っても、私の扶養に入っても、関係なく出るのでしょうか?
>1⇒本当です。出産予定日より6週間以上前に産休を取るとその部分は出産手当て金が支給対象外となります。
と言う所に書いてある出産手当金と、
>退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。
の手当金は別の話ですか?
すみませんごっちゃになってしまって理解が(笑)・・・
No.1
- 回答日時:
辞める時期によって…ということで、「出産手当金」のことでは?と思いました。
退職して6ヶ月以内に出産するといただけます。
これは奥様の保険の方での手続きになると思いますので、質問者さんが会社を辞める、辞めないについては関係してこないと思います。
私自身もらったことないので、細かいことはわからないのですが…下のページを参考にしてみてください。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin. …
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