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7か月目で出産の為、派遣先を退職します。出産一時金はもらえても、休職ではないので手当金はもらえないと思っていましたが、はけんけんぽ加入でも貰う資格があるのか教えてください。
HPを確認したのですが、 出産のため産前産後の休暇を取り、事業主から報酬を受けていない被保険者が対象とありわからなくなってしまいました。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case10.html
9/15に退職、12/20に出産予定です。
この状態で申請資格はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

>「はけんけんぽ」の任意継続で35万+3万の選択肢しかないと思っておりました。



任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。
つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。
例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。
この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。
もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。
しかもこの時期は産後間もなくなので、保険証を使う機会も多いかと思いますので。
以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。
しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。
夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。
まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。
一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。
ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。
これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。

>産んだ時点での加入健保が基本でさらに扶養になって6か月以内での出産は妻側の健保になってしまうということで良いでしょうか?

扶養になって6ヶ月ではなく退職して資格を喪失してから6ヶ月です。
通常は退職するとすぐに扶養になれるので、退職イコール扶養なので意味は同じですが質問者の方場合にはすぐに扶養になれないと言うことなので異なることになります。
9月15日に退職とすると扶養になれない間に国民健康保険に入れば、来年の3月15日までに出産すれば出産育児一時金ははけんけんぽからでます。
任意継続をして1月10日に強制脱退すれば7月10日までに出産すれば出産育児一時金ははけんけんぽからでます。

>12月に出産後、1月に扶養になった後に主人側に申請なんて出来ない話ですね・・。

実際の出産日が遅れて1月にずれ込めば可能性はありますよ。
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この回答へのお礼

健保の任意継続から、扶養の資格取得日までの切り替えにまだそんなに高いリスクがあったなんて、驚きました。。ご指摘頂いたとおり、退職した月から産後の申請月は特に病院にお世話になる頻度が高い月になります。当初は継続すると2か月間は保険料がお得で付加金もと考えていましたが・・付加金もありませんし、さらに切り替えのリスクを思うと考えなおし今回は継続を選択せずに国民健康保険に加入します!!
ご親切にお教えくださり本当にありがとうございます!

お礼日時:2008/08/18 10:18

家族出産育児一時金は、質問者さんがご主人の被扶養者であることが要件となりますから、ANo.5 の補足によれば、ご主人の健康保険で一時金を受け取ることはできない、ということになってしまいます。


したがって、質問者さんは、はけんけんぽからの出産育児一時金(元被保険者として)を受け取る(付加金なしの35万円。また、任意継続でも付加金はゼロです。)という選択肢しか残されていない、と言えると思います。
また、質問者さんの出産時点で質問者さんが被扶養者である、ということがご主人の健康保険での基本的要件ですから、「来年1月に被扶養者とされた後に‥‥」という考えは、まず認められないはずです。

ただ、いずれにしても、35万円は出る、というところに意味があるとは思いませんか?
もらえない方だっているわけですし、質問者さんがもらえる額は決してゼロではないのですから、「残念」という言い方はあまり望ましいとは思いませんでした。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。
そうですね。確かにゼロではないのでそれを思うと至らない表現でした。自分のケースは出産手当金も一時金の付加金の選択もできませんでした。出産一時金は基本的に国保でも扶養でも健保に加入している方には資格があるのですよね?(素人ですみません。)やはり手当金の受給資格まで働けて、手当金、一時金を全て受給できたケースとは大きい差があると思います。社会人として同じく保険料を収め長年働いてきたのに、派遣ゆえに更新月に満了扱いで退職になり受給資格を得たくても得られない状況になった事がやはり残念です。。
とても勉強になりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/08/18 01:54

出産育児一時金については、ANo.5 のとおり、質問者さんの「退職後の継続給付としての出産育児一時金」が優先されることとなります。


したがって、こちらについては受給できますから、十分に把握しておくことが必要かと思います。
なお、ANo.5 で触れられている受取代理制度については事前申請が必要で、かつ、病院側の承諾を得る必要があります(病院側の承諾が得られなければ利用できません。)。
はけんけんぽについては、以下を参考にして下さい。
手続きの流れが詳しく書かれています。

はけんけんぽ:出産育児一時金の事前請求
http://www.haken-kenpo.com/guide/case09_1.html
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>「はけんけんぽ」を任意継続しても、そもそも9月の退職では出産手当金の受給対象にはなれないということでしょうか?



任意継続ではもらえません、あくまでも出産予定日の42日前の11月9日から産休を取り、それ以後に退職するのでなければ出産手当金はもらえません。

もうひとつ出産育児一時金についても書いておきます。

「出産育児一時金」

出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。

もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。

まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。

A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金

Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が

「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」

と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。

もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」

と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。

この回答への補足

ご教授ありがとうございます。私のケースで恐縮なのですが、一つ出産一時金について確認させていただけますか?
主人の健保は出産一時金が50万円ですが、1月から12月までの期間で年収200万以上だとその時点で扶養になれないそうです(申請後、一年間出産で収入の見込みがなくても)ですので、出産月の今年いっぱいは扶養家族になれないので「はけんけんぽ」の任意継続で35万+3万の選択肢しかないと思っておりました。
産んだ時点での加入健保が基本でさらに扶養になって6か月以内での出産は妻側の健保になってしまうということで良いでしょうか?
12月に出産後、1月に扶養になった後に主人側に申請なんて出来ない話ですね・・。 出産手当金も一時金も少し残念な結果ですね。
ありがとうございます。

補足日時:2008/08/17 22:53
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出産手当金とは別に、出産育児一時金というものもあります。


両者を混同しないように気をつけて下さいね。

出産手当金のほうは「産前・産後休暇期間の無報酬の補てん」、
出産育児一時金は「出産祝金」という性格を持っていて、
それぞれ別々のものです。

■ 出産手当金
○ 支給要件
 ・妊娠4か月以上(注:妊娠85日以上)で出産したとき(妊娠4か月以上であれば、早産、死産、流産、人工中絶も含む)
 ・労務に服さず、かつ、報酬を受けられないとき
○ 1日あたりの支給額
 ・標準報酬日額(注:標準報酬月額÷30)の3分の2
○ 支給期間
 ・産前分42日、産後分56日を原則(注:多胎妊娠の場合は産前分は98日)とする
 [注:労働基準法上、産後56日は決して労務に服させてはならない]
 ・実出産日当日は「産前」に含める
 ・実出産日が予定日よりも遅れた場合は、その予定日から出産日までの分を産前分に加える
○ 数え方
 ・予定日を「1」として、過去に42だけさかのぼる ⇒ 産前分
 ・出産が遅れた場合、予定日の翌日から実出産日までの実日数を加える ⇒ 産前分
 ・実出産日の翌日を「1」として、そこから56を数える ⇒ 産後分

■ 資格喪失後の出産手当金
○ 支給要件
資格喪失日(注:退職日の翌日)の前日(注:退職日当日)までに継続して1年以上の被保険者期間があった場合、資格喪失時に実際に受けていた出産手当金を、退職後も引き続き受けることができる。
(退職した事業所を管轄していた社会保険事務所(又は健康保険組合)に請求。退職した事業所の事業主の証明が必要な場合がある。<原則不要とされているが‥‥>)
※「資格喪失時に実際に受けていた」とは?
 ・受ける権利があるのにまだもらっていないもの(手続きが済んでいないもの)も含む
 ・実出産日の翌日(注:産後の産休はこの日から始まる。出産日当日ではない!)から産後分を受ける権利がある
 [したがって、少なくとも、「実出産日の翌日」が退職日であれば、退職後も出産手当金を受けられることになる(産後分56日もきちんと出る)]
○ 支給される額
被保険者だったときに既に出産手当金を受けた場合は、産前分42日+産後分56日=計98日の範囲内で、被保険者だったときに受けた額を差し引いた残りの額を支給

■ 資格喪失後の出産育児一時金
○ 支給要件
資格喪失日(注:退職日の翌日)の前日(注:退職日当日)までに継続して1年以上の被保険者期間があった場合、その人が資格喪失日後6か月以内に出産(注:出産の定義などは、出産手当金と同じ)したときは、被保険者として受けられるべきだった出産育児一時金を受けられる。
子1人につき35万円。
(退職した事業所を管轄していた社会保険事務所(又は健康保険組合)に請求。)

したがって、質問者さんの場合、出産手当金はNGですが、出産育児一時金は退職後であっても受給できます。
ここは非常に重要なポイントですから、見落としのないようになさって下さい。
なお、はけんけんぽのホームページ上にも記されています。
但し、はけんけんぽ独自の付加給付(+3万円)は加算されません。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html

この回答への補足

ありがとうございます。
残念でしたが、詳しくご説明いただき、資格がないことが理解できました。妊娠7か月で派遣期間満了での契約終了扱いとなるので、とても良い勤め先でしたが、こういう時には派遣社員は不利になるのですね。。。勉強不足でした。(第二子出産の時には知識を生かしたいと思います^^)
妊娠はとても嬉しい出来事でしたので、今回は欲張らずに無事に出産を迎える事だけに努めます。ありがとうございました。

補足日時:2008/08/17 22:46
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補足です。


ANo.1 および ANo.2 のとおり、要件を満たさないため、仮に任意継続するとしても、そうする意味は全くありません。念のため。
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人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)では、特に派遣契約との兼ね合いも考慮され、『出産予定日(注:この当日から「1日、2日‥‥」と数えて下さい)から過去にさかのぼって数えて42日目の日(11月9日)が退職日(派遣契約満了の日)であって、かつ、その日(11月9日)に仕事を休んでいる場合』に限って、出産手当金が支給されます。


(11月9日に短時間でも出勤した場合には、出産手当金の全期間分が支給されなくなってしまいます。)

被保険者期間(注:任意継続期間は含みません)が途切れなく1年以上ある場合は、資格喪失日の前日(派遣契約満了日)の時点で出産手当金を受ける条件さえ満たせば、資格喪失後に加入する健康保険の種類等に関係なく、資格喪失後であっても、「継続給付」として出産手当金を受給することができます。
したがって、「出産手当金を受ける条件」として、「資格喪失日の前日の時点(つまり、派遣契約満了日&退職日である11月9日。この日は出産予定日前42日以内[= 産前休暇6週の範囲内])であって、仕事を休んでいる(= かつ、このときに無給である)こと」が必要になるわけです。

以上のことから、9月15日の退職では条件を満たさず、退職後に出産手当金を受給することはできません。
たいへん残念ながら、あきらめるしかありません。
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「出産手当金」



建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

>はけんけんぽ加入でも貰う資格があるのか教えてください。

はけんけんぽと言うことよりも、上記のように退職日がいつになるかによってもらえる場合ともらえない場合があります。

>出産のため産前産後の休暇を取り、事業主から報酬を受けていない被保険者が対象とありわからなくなってしまいました。

あくまでも産休を取ることが条件で、産休を取った後に退職すればもらえますが、とる前に退職すればもらえません。

>9/15に退職、12/20に出産予定です。

出産予定日の42日前の11月9日から産休を取り、それ以後に退職すれば出産手当金はもらえます。
しかし11月9日以前の9月15日の退職ではもらえません。
ですから出産手当金をもらうには退職日を11月9日以降にずらすしか方法はありません。

この回答への補足

ご丁寧にお教えくださりありがとうございます。
素人解釈で間違っているかもしれませんが、現状で2年継続加入していますが、「はけんけんぽ」を任意継続しても、そもそも9月の退職では出産手当金の受給対象にはなれないということでしょうか?
私自身は働く意思がありますが、どうしても派遣先の都合で11/9まで契約を延長してもらうことは不可能です。
諦めなければいけないのですね。
ありがとうございます。

補足日時:2008/08/17 19:24
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