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現在8ヶ月の妊婦です。
出産予定日は10月24日です。
2年間勤めた会社を、8月15日付けで退職しました。
退職日時点で、被保険者期間が2年以上ありました。
そこで、出産手当金支給申請書を提出しましたが、
以下の文章が添付され、返却されました。
【このたび「健康保険出産手当金支給申請書」をご提出頂きましたが、
8/15付け退職により、8/16に健康保険の資格喪失がされておりますので
給付の対象外となります。全国健康保険協会への申請は出来ませんので、申請書は返却致します】

被保険者期間は1年以上ありますし、
退職日において、出産のため仕事を休んでいますが、対象外の理由を知りたいと思います。

また、仮に会社側の誤解で申請が可能だとしたら、
その理由が書かれているものを合わせて再提出したいのですが、何を参考にしたら良いのでしょうか。

知識不足で、大変困っております。是非よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

補足です。

もう1つのコツもご存じなかったようですね。
産前42日前以内(出産予定日前42日以内)に退職日が来てたら、退職後ももらえたんです。
もったいなかったですね。
10月24日が出産予定日だったら、そこを1としてさかのぼって、9月17日以降の退職だったら産前42日前以内だったので、そこを退職日にすれば良かったんですよ。
このとき、その退職日までは休職ということにしてでも。
それさえしてないので、やっぱりアウトです。意義申し立てとかも認められませんよ。

それから、妊娠手当とか出産手当とか。んなもんはありませんよ。
正しい用語を理解しないとだめです。
回答者も、誤解を招くような書き方はやめましょう。
出産手当金か出産育児一時金か。どっちかです。

出産手当金は産休中の賃金補償を理由としたもの(産休中、無給になるから)。
出産育児一時金は実際に出産したことを理由としたもの(祝金的な性質を持ち、出産に要した費用を支給する目的だから)です。

なので、出産手当金は、要は産休中(産前・産後にかかるとき)のときに請求できるようにしとけば、退職後も出ます。
一方、出産育児一時金のほうは、実際に出産する・したことが条件です(質問者さんは、こっちの申請もダメ)。
混同しちゃいけません。

この回答への補足

詳しいご説明をありがとうございました。
出産手当金は諦めます。意義申し立てをする気も全くありません。
42日前(9月17日以降)の退職も十分出来る環境だったので、
残念ではありますが、納得出来る理由を知ってとてもすっきりしました。
補足ですが、10月24日出産予定である現在の状態で、
会社から事前申請用の出産育児一時金申請用紙と出産後の両方の書類を頂き、どちらでも申請可能ですと言われています。

ですから、敢えてこちらでは質問しませんでした。
私が知りたかったのは、出産手当金の事だけです。

また、任意継続の事も理解していましたが、
継続せず国民健康保険に変更しました。

皆様、早々の回答を本当にありがとうございました。
この回答が、少しでも多くの方に役立つ事を願っています。

補足日時:2009/08/22 23:54
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健康保険法が改正されたので、平成19年4月に、被保険者資格喪失後の出産手当金(健康保険)の支給が廃止されてます。


それまでは、被保険者資格が継続して1年以上ある被保険者は、資格喪失後6か月以内に出産した場合、出産手当金の支給を受けられましたけれど、それができなくなりました。
また、任意継続被保険者になったときも、出産手当金の支給は受けられなくなりましたので、任意継続してたら受けられるような回答がありますけれど、完全な間違いです。

ということで、受けられません。
あきらめて下さい。
社会保障制度っていうのは、知識が足りないと、こういうふうに損をすることばかりです。
お互い、事前にしっかりと勉強したいですね。
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このサイトが参考になると思います。


http://syussan.xs88.net/
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今なら任意継続が可能です。


すぐに手続きを。
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出産時に被保険者でなければ受給できません


妊娠手当てではなく出産手当であることに注意してください
退職せずに休職にしておけばよかったのです
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貴方の加入していた保険組合で任意継続手続きはしなかったのですか?。

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