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こんにちは★
3月に出産予定の妊婦です★
2月いっぱいで現在の仕事を辞め、今後は失業給付金(特例一時金)をいただいた後3月からは無職になるのですが、社会保険について知りたいことがあります。
何のためらいもなく任意継続しようと考えていたのですが、無職になるので旦那の扶養に入ったほうが経済的に楽かなと思うようになりました。
ちなみに19年度(19年1月~12月)の収入は160万でした。
扶養に入る条件で妻の年収が関わってくると聞きましたが、私の場合扶養に入ることはできるのでしょうか?
それと、もし扶養に入れない場合「出産育児一時金」と「限度額適用認定申請書」の手続きは任意継続する私でも手続きできるのでしょうか?
どなたか詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

3月出産予定なら、特例一時金はもらえなくないですか?


認定日に行けない可能性がありますよね

特例一時金ということは勤続1年未満ですよね??
ご主人の健保の被扶養者になるか、国保に入らないと出産育児一時金はもらえないのではないでしょうか?

昨年は丸々1年勤めたということは通常の失業給付なのではないのですか

退職したのであれば、それまでの収入がどれだけであっても、被扶養者になる資格はあります
届出が遅れると、退職翌日からの加入にならないことがあります

この回答への補足

ありがとうございます☆
毎年1年未満(11ヶ月)の短期雇用という形態で5年間同じ勤務場所で勤めているのですが、雇用期間満了になると特例一時金をいただいてきました。
今回もいただけるものだと思っていたのですが・・・
通常の失業保険給付金のように、特例一時金も延長はできるのでしょうか?
もしくは認定日に代理で誰かに行ってもらうなど、受給するための詳しいアドバイスもご存知でしたら教えてほしいです☆

補足日時:2008/01/15 08:34
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