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「高額療養費支給申請書」についての質問です。

帝王切開です。
 
1.生命保険(NI○SEY)から手術給付金がでました。
それと、2.出産育児一時金、がありますよね・・・

記入欄に
 「他の制度により自己負担額相当額、
  またはその一部の支給を受けられるかどうか」

と、あるのですが、1、2は該当として
記入し、自己負担金額(保険適用分)
から差し引くものなのですか?

詳しい方お願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

「高額療養費」は健康保険の給付のひとつです。



ですので、「1」はまったく無関係ですので、堂々と手術給付金をお受け下さい。

「2」は健康保険の給付のひとつで、出産費用の補助と言う名目ではあるものの、診療費用とは関係なく給付されるものですので、これも受給できます。
出産育児一時金の請求書に「他の制度により自己負担額相当額、またはその一部の支給を受けられるかどうか」という欄がありますが、これは他の健康保険制度から出産育児一時金を受給するかどうかを記載する欄です。
例えば、1年以上会社に勤め、その間社会保険に加入していて退職し、6ヶ月以内の出産の場合は、会社に勤務していたときに加入していた健康保険からも出産育児一時金を受給できる権利が発生します。
この場合、扶養に入っている健康保険制度か、会社に勤めていたときに加入していた健康保険制度のいずれかより支給されるものですので、片方を選択することとなりますので、選択しなかった一方の「出産育児一時金請求書」のこの欄は「受ける」と記載することとなります。(とうぜん「受ける」と記載した方の出産育児一時金は受給できません。)


で、「高額療養費」は健康保険が適用された診療費用が、一定額以上いった場合に支給されるものですから、これもまったく問題なく受給できますよ。

詳細を説明しますと
1.一般的な所得者の場合(標準報酬月額が56万円未満の場合)

72,300円+(かかった健康保険適用の医療費総額-241,000円)×1%
で求められた金額が、あなたが健康保険で支払った分の上限となりますので、この金額を差し引いた金額が保険者(健康保険証に記載されています。)より支給されます。

2.上位所得者の場合は(標準報酬月額が56万円以上)

139,800円+(かかった健康保険適用の医療費総額-466,000円)×1%
が上限となります。

このため自然分娩と異なり、帝王切開の場合は出産費用がかなり少なくてすみます。
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この回答へのお礼

詳細に渡り解かりやすく
どうもありがとうございました。
勉強にもなりましたm(__)m

お礼日時:2004/01/07 23:35

1、2は、該当しないはずです。



交通事故の相手から
生活保護・
条例による乳幼児助成
とかをいいます。

外国のものなら、現地のものも入るとは思いますが。
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この回答へのお礼

完全国内です(^^ゞ
該当はしないと言う事ですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/07 23:34

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