
出産手当金について質問させてください。
出産予定日は10月23日
9月13日に退職(社会保険は1年以上加入しています。産前6週は9月11日)
社会保険事務所で出産手当金は出ると回答をいただきました。
そこで質問なのですが、9月13日に退職してしまうと、出産手当金は退職した後の分(全部で98日分)もらえるのでしょうか?
それとも産前6週(9月11日)以降退職までに休暇を取っていた分しか出産手当金は出ないのでしょうか??
退職した後は旦那の保険の扶養に入れてもらう予定なのですが、自分で社会保険を任意継続しなくてはいけないのでしょうか?
どなたか回答よろしくおねがいしますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は、10月26日予定日の妊婦です。
出産手当金は昨年制度が変わってから、復帰しないともらえないものだとおもって、休暇中でも所属してもらうよていでしたが、社会保険料が夫の扶養に入ったほうがいいし、迷った末社会保険事務所に聞いたところ、出産休暇中退職になっても96日すべてもらえると教えていただきました。
大げさな話、出産休暇に入る日(予定日の前42日)1日でも在籍(1日でも出産休暇を取得)をしていればもらえるとその担当者は言っていました。
私は、9月25日付けで退職をするので、出産休暇は9月15日から、
よって10日間出産休暇をとっている状態です。
その10日間は会社で出勤していない・賃金が発生していない、など、証明が必要ですが、退職後は会社の証明は必要ないとのことでした。
1点言われたのが、会社に所属している期間分を出来れば一度請求をして下さい(私の場合10日間)と言われたので、退職の日に請求する予定です。
改正前までだと、任意継続する・しないで違いましたが、改正後は任意継続に関しては関係ないので、する必要はないと思います。
一度、名前を言わずに社会保険事務所に出産休暇中の退職の場合って聞くといいですよ!
私は、心配で3箇所にかけちゃいました(^^;)
お互いあと1ヶ月半で赤ちゃんに会えますね☆
頑張りましょうね♪
回答ありがとうございます。
ご意見を読ませていただいてから社会保険事務所に問い合わせたところ産前6週に入ってから退職したものに関しては98日分すべて手当金が支払われるとの回答でした。
私の場合ほんとに究極な状態(9月11日に産前6週で、13日だけ休暇、14日には退職)でもらうのが申し訳ないくらいの状態で退職します(^^ゞ
社会保険の継続もしなくて大丈夫だとのことです。私の場合旦那の収入との兼ね合いで扶養に入ったまま、出産手当金がもらえるそうです☆
どれもこれも回答通りで本当にいいアドバイスありがとうございました。
ahah14さんもお体に気をつけて元気なお子さんを出産してくださいね。
No.1
- 回答日時:
出産手当金は産前産後の勤務できない期間に補償されるものなので
退職したら次の日からもらえなくなるでしょう、、産んでから産後休後に辞めないと…(たしか以前はOKだったのですが)
しかも任継の保険者は対象外です、
ちなみに出産一時金の方ですが、だんなさんの保険証にはいれば どちらからでも請求できます。
日々規則や条件がかわりますので 社会保険庁にメール等でおたづねになられたほうが確実です、
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