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傷病手当金申請中。雇用保険の延長手続きをしていいか・・・

体調を崩し、2ヶ月間の休業期間を経て、本年2月末で退職いたしました。
在職中の休業期間分に加え、3月1日から3月31日分の傷病手当金を申請中ですが、
いずれもまだ審査の結果が出ていません。
協会に問い合わせても、「まだはっきりしたことは言えない」との回答で、
失業給付の期間延長の期限がせまっているので困っています。
4月中には手続きをしなければいけないと思うのですが、
病気を理由に失業給付の延長手続きをしておいて、万が一傷病手当金の申請が却下された場合、
収入の道が途絶えてしまうので不安です。
どなたか、同じ経験をされた方はいらっしゃいませんか。

A 回答 (2件)

雇用保険の延長手続きは、4月中に行わなければなりません。

万一傷病手当金申請が不許可になった場合、延長手続きの取消処理をハロワで行えばいいだけです。

傷病手当金申請書は、会社に提出してから約3ケ月程度、審査期間がかかります。入金前に「支給決定通知書」が届き、その後口座に振り込まれます。多分、7月の中旬ないしは下旬に振り込まれると思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
延長手続きの取消ができるとは知りませんでした。
それに、傷病手当金の審査にそれほど時間がかかるという知識もありませんでした。
勉強になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/24 18:56

傷病手当金の受給資格は


健康保険組合の被保険者期間が1年以上
3日の待機期間(有休、無休、会社の休みを問わず会社を休む)があり
4日目より無給欠勤
私傷病の為就労不能
の全ての条件を満たした時に支給されます。
在籍中に受給資格があれば、退職後も継続受給出来ます。
一方、雇用保険は就労可能の時に支給されます。
雇用保険の受給延長をすべきです。
就労不能では、雇用保険の受給はできません
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
被保険者期間は一年以上あり、待機期間も完成していますし、
医師による労務不可の診断書もあります。
ただ、最後のお給料が会社の温情で満額出てしまいました。
無休欠勤が一日もないままの退職になったため、
そのあたりを不安に思っています。
でも、まずは体を治すべきなのでしょうね。
雇用保険の受給延長をしようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/24 18:53

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