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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>退職後1日でも請求期間があくともらえないと聞きましたが
すぐに申請しないといけないのでしょうか
これは申請をすぐにしなければならないと言う意味ではありません。
退職前の、最後の一週間は出勤なさるとのことですので、結論から言いますとこのままでは退職後の傷病手当金は受給できなくなってしまいます。
理由を説明します。
傷病手当金の受給権は一日単位で発生しますので、まずこのように考えます。
退職前に1週間お休みなさった期間は「継続して」1週間お休みしたものとしてお話をしますと、
継続3日間以上休んだ場合に、第4日目から受給権が発生します。
ですので、第4日目~第7日目は受給が可能です。
次に、退職後についてです。
仮に、退職前の最後の一日に出勤したとします。
翌日から、健康保険の資格を喪失しますね。
そして、仕事をしていない。
そこで、その日は傷病手当金の受給権があるかというと、残念ながら受給権はありません。
なぜなら退職後の傷病手当金の受給要件は、「健康保険の資格喪失前から、引き続き」仕事が出来ないこととなっているからです。この「引き続き」というのがポイントです。
退職後第一日目は、前日には仕事が出来たわけですから「引き続き」という用件に該当しなくなり、受給権がありません。そして翌日以降も、同じ理由で受給権がありません。
退職後にも傷病手当金を受給するためには、退職直前の最後の一日に「傷病手当金の受給権がある」ことが必要になりますから、質問者様の場合は、最後の一日をお休みさせてもらうか、退職日を後ろにずらしてもらうという方法があると思います。
ちなみに請求の手続については、仕事をお休みした日から3年以内であれば大丈夫です。
この回答への補足
昨日 社会保険事務所へ行き聞いてきたのですが退職後、傷病手当を
貰うには健康保険を任意継続し傷病手当近請求所に医師の「労務不能と
みとめた意見書さえあればもらえると言ってました
しかし、私も最後の日は出勤しないほうが良いと思います
もう一度社会保険に問い合わせするつもりです
少し頭が混乱してきました
No.5
- 回答日時:
NO.3です。
制度が複雑で頭が混乱しますよね。失礼いたしました。退職後に傷病手当金をもらう場合には「資格喪失後の継続給付」という制度と、「任意継続被保険者として給付を受ける」という2種類の制度があります。
私は前者の方法だけをご説明してしまったのですが、社会保険事務所の説明は後者の方法です。
前者の方法で受給するためにはその前提条件として、一定の要件をクリアしている必要があります。
それは「資格喪失日の前日」(つまり「退職日」)において健康保険の被保険者期間が1年以上あること、です。
健康保険証に資格取得日という記載があると思います。その日付から退職日まで丸一年以上の期間が必要です。
もしこの要件を満たしていないようでしたら、社会保険事務所の方がおっしゃるとおり、任意継続被保険者として、健康保険の資格そのものを継続する必要がありますね。
説明が不足しており失礼いたしました。
質問者様とよく似た事例をみつけましたので、ご参考になさってください。下記URLです。
参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/0 …
なるほど なるほど
2種類の制度があったとは知りませんでした
社会保険事務所の説明不足かそれとも私の聞き方が足らなかったのかわかりませんが、これですっきりしました
任意継続被保険者として給付を受けるつもりです
わかりやすい回答をありがとうございます
No.2
- 回答日時:
>この場合2つに分けて書類を書かなくてはならないのでしょうか
決定権は貴方様の健康保険にありますので、事務手続きの詳細は、健康保険に直接ご確認ください。
しかしながら、退職前の労務不能の請求には、会社の勤怠に関する証明が必要ですが、退職後の同請求には、会社の証明は不要です。そのため、2枚の請求書を要求する健康保険が多いです。
>退職後1日でも請求期間があくともらえないと聞きましたが
すぐに申請しないといけないのでしょうか
退職前に傷病手当金の受給要件が確立している場合は、関係有りません。退職後も同じ病気で引き続き労務不能ならば、時効(2年)が成立していない限り、受給可能です。
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