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切迫早産で仕事を退職、傷病手当金について教えてください。

2月20日に切迫早産と診断を受けました。
仕事は7月の臨月入る前まで働く予定でしたが、仕事はもうやらないで産休を取った方がいい(自宅安静)との事だったので、2月29日に退職となりました。

仕事場は産休がない為、出産を機に退職する予定だったのでだいぶ早まった事になります。

傷病手当金が休んだ日から退職後(出産まで)もらえると知り、『2月21日から休みをもらい出産まで仕事を続けられないので2月29日に退職した』と、病院に伝え書類を書いてもらったところ、労働不能と認めた期間が21日〜29日の9日間と書いてありました。

これでは退職後の傷病手当金はもらえないですよね?

どちらにせよ、今も自宅安静です。
他の仕事もできません。
こういった場合、貰える手当てはないのでしょうか?

無知な質問ですみません。
詳しい方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

退職後も傷病手当金を受給するには、資格喪失の前日(退職日)時点で被保険者期間が1年以上ないといけませんがそれはクリアしているのですね?


今回病院が2/29までの期間を証明したのは気を利かせてくれたのかも知れません。
休業期間の一部に在職期間が含まれていればその期間について会社証明の用紙が必要になります。
まず、今回は2/29までの期間を申請し(会社証明書類も含めて)、次回また期間を区切って(大体は切りがいい1ヶ月ごと)病院で証明書を作成してもらい、ご自分で保険者に書類を提出すればいいです。
病院は未来の日付では証明書を書くことはほとんどありません。
次回の期間は会社在職期間が含まれていませんので会社証明用紙は必要ありません。

先の日付を指定して1回申請すればいい、という訳ではないのですよ。
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