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つたない文章で申し訳ありません。
派遣社員として働いていた昨年9月、うつ病にかかり退職しました。
その後、任意継続被保険者になり、今年の4月に別会社で契約社員として働き始めましたが、6月に再度うつ病が悪化し、この8月末で退職を勧告されました。
今年6月より傷病手当金を受給しております。退職後の9月以降、遡って1年前までに任意継続被保険者である期間(昨年10月~今年3月)があった私は、
現在の健康保険組合からは「継続して受給出来ない」と言われましたが本当でしょうか。
理解力が乏しい為、質問させて頂きました。
何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

在籍中の被保険者期間が1年以上の時、退職後も傷病手当金が支給されます。


残念ながらあなたの場合は、支給対象とはなりません。
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この回答へのお礼

80521255さん、早速のご回答、有り難うございます。

やはり、そうでしたか。残念ですが、仕方ありません。
もう一つ質問がありますので、再度質問を立てたいと思います。

お礼日時:2009/08/31 22:13

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