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先日、こちらで質問をさせていただきましたが
親切な方に、ご回答いただき解決したのですが
また新たに不安になる事が出てきてしまったので
どうか、皆さまのお知恵をお貸しください。
http://okwave.jp/qa5115233.html
↑お手数ですが、こちらをご一読いただければ幸いです。


会社に問い合わせたところ、傷病手当金の申請はなんとか出来るようです。
今回の件で知ったのですが、現在勤めている会社は
欠勤しても1ヶ月のお給料を保証してくれる会社のようでした。
8月から欠勤して、有給休暇を使わなくてもお給料が発生してしまうので
退職後、傷病手当金が貰えないのではと思い
再度、人事部に確認をしたら今の状況でも傷病手当金が申請出来る権利はあり
3日間の待機期間(休職した事により既にこちらもクリア済みのようです)以降も仮に有給休暇を申請しても
退職後も傷病手当金がもらえると言われたました。
逆に、有給休暇を申請せず欠勤でも
給料が出るので同じだと言われました。

ただ、傷病手当金の考え方として
欠勤して無給の分に対して、傷病手当金が受理されると言うものですので
給料が発生してしまう以上、退職後に傷病手当金が貰えないのではと
不安になり、
直接、健康保険組合に確認をしたところ
全く取り合ってくれず、話になりませんでした。
※今は在職している以上、人事担当に確認してくれとの事です

このような場合でも、退職後も最長1年6ヶ月
傷病手当金は貰えるものなのでしょうか?

退職後の生活を考えると、非常に不安で仕方ありません。
どうか、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (7件)

No4です。

補足します。
平成19年4月に法改正があり、それ以前の規定ならあなたには受給資格がありました。人事給与担当の方は、以前の規定で考えていませんか?
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございます。

私もその改正の事を懸念して確認をしているのですが
出るって言ってるんだから、それでいいだろ!
もう聞いてくるな!と言われ
全く取り合ってくれず、話にならない状態でした。
健康保険組合に確認・質問しても、担当に聞いてくれとの事です。

怒鳴られても、再度確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/20 13:19

No6です。


一度社会保険労務士に相談してみてはいかがですか?あなたの主張の法律的な裏付けが取れると思います。その上で、これまでの経緯を時系列にまとめ、労働基準局に会社との斡旋を依頼されてはいかがですか?
法律的な拘束力はありませんが、交渉のテーブルは用意してくれる筈です。
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No3です。


もう一度会社の就業規則を確認してください。
わたしの会社の就業規則では、復職後3ヶ月以内に同一の理由で就労不能となった場合は、再休職を命ず。その場合の休職期間は前休職の残期間とする。となり3ヶ月以内の再休職は休職が連続します。

あなたの場合は、復職から2ヶ月も経っていないので、再休職扱いとなるのでしょうか?なる場合でも最終日は無給欠勤にしなければなりません。
その点、人事給与担当の方に話すべきかと思います。
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No1,2です、補足します。


前回の質問に対する回答でも言われていますが、退職時に傷病手当金の受給資格があることが条件です。
判りやすい例えで言うならば、傷病手当金を受給している状態で退職しなければならないと言う事です。
逆に言うならば、傷病手当金を受給するためには、無休状態になるまで退職出来ないという事です。
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この回答へのお礼

受給資格があると言われているのですが
勤めている会社は、待機後の無給がないのです。
有給休暇を使わず、欠勤でもお給料が出てしまうのです。

お給料が出てしまう以上、受給資格がないのではと思い
不安になっています。

前回も教えていただいたように、受給している状態で退職したいのですが
8月分もお給料が出ると言われているので
退職日も決まっているので混乱しています。

人事担当に確認するだけではなく、就業規則を
自分でも確認してみます。

何度も、ご丁寧にご回答を
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/20 11:13

No1です。


逆に質問させていただきます。再休職の場合、いつまで有休なのですか?
通常、休職は無休ですので、有休の期間は決められている筈です。就業規則を確認してください。
PS,私の会社では、傷病手当金受給終了後も休職を続ける場合は会社より、12ヶ月の私傷病休職手当が支給されます。私は3年の休職の後、復職しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回、再休職と言うより退職になります。
退職日は、8月末ですが
今、また休みがちになっていますので
7月24日まで出勤して、27日から退職日まで
休む(休職?)事になっています。
退職日まで、処理の関係で1~2日は出勤する予定になっています。
前回の休職期間中は、会社に休職制度があるので
傷病手当金は申請せず、給料が出ていました。
会社の就業規則では、休職期間は半年間で
前回は、半年間の休職をしたのち、復職しました。

お礼日時:2009/07/20 11:05

No1です。


逆に質問させていただきます。再休職の場合、いつまで有休なのですか?
通常、休職は無休ですので、有休の期間は決められている筈です。就業規則を確認してください。
PS,私の会社では、傷病手当金受給終了後も休職を続ける場合は会社より、12ヶ月の私傷病休職手当が支給されます。私は3年の休職の後、復職しました。
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3日の待機期間は有休でもいいですが、4日目は無休でなければなりません。


前回の休職に待機期間を充当すると、前回の休職から1年6ヶ月(復職期間も含め)しかでません。
最終出勤日と退職日の調整で済む話だと思いますけど。
標準報酬月額30万円だと、傷病手当金は3分2の20万円、18ヶ月で360万円入るか入らないかですから、くれぐれも慎重にしてください。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

申し訳ございませんが、再度質問をさせていただきます。

最終出勤日は、当初8月7日と言う事でしたが
話をして7月24日になり、退職日も出勤しない事になっています。

前回も休職期間中は、休職制度により給料が出ていたので
今回、退職してから最長1年6ヶ月間の傷病手当金の申請をしたいと
思っています。
3日間の待機後は、欠勤にしても給料が出るシステム以上
やはり、難しいと言う事でしょうか?

会社の人事部に確認をしたら、傷病手当金を理解していなかったので
説明をしても話を聞いてくれず、申請はしてもいいけど
受給出来なくても知らないからなと言われ、取り合ってもくれませんでした。
私は、それを避けたいので3日間の待機後の事を確認したくて
健康保険組合に確認をしたところ、保険組合も全く取り合ってくれない状況でしたので
こちらで質問をさせていただきました。

ご面倒をお掛けしますが、よろしくお願い致します。

補足日時:2009/07/20 00:51
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