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閲覧ありがとうございます。
傷病手当金支給についての質問です。
昨年の8月からうつで体調を崩し、10月いっぱいまで休職し、傷病手当金を支給して頂いておりました。
受診をしながら11月か
ら3月まで復職したのですが、
再び体調を崩し、3月31日に退職しました。
3月26日から31日まで有給消化し、その期間は労務不能とし、主治医に申請書を書いてもらいました。
協会けんぽに問い合わせると、3月26日~31日までの主治医記入の申請書と3月分の事業主記入の申請書も書いてもらい提出してください。
とのことだったので、4月分の申請書一式と一緒に提出しました。
しかし、けんぽから音沙汰がありません。
申請したのは、3月26日〜3月31日分と4月分です。
8月に休職した際は1週間程度で振込と通知があったので不安です。
一度復職しているため、傷病手当金は支給されないのでしょうか。
もし支給されない場合、何か協会けんぽから通知が来るのでしょうか。
わかる方、いらっしゃいましたら回答お願いします。
長くなりましたが、閲覧ありがとうございました。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    復職は問題ないのですね!
    もちろん、保険加入期間は一日の漏れもなく1年以上経っています。
    4月分の主治医記入の申請書も書いてもらい、送付済みです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/05/28 22:03
  • 退職後の傷病手当金支給の条件の中に、退職日に出勤してはならない、受給資格があることとなっているのですが
    有給休暇ではダメだったのでしょうか。
    色々と調べてみたのですが、ダメだとなっている所とOKとなっている所とまちまちでした。

      補足日時:2020/05/28 22:33

A 回答 (4件)

退職までの健保加入期間は何ヶ月ですか?1年超えていないと退職後は出ません。


また、有休等で賃金が出ている期間は出ません。
4月分の申請書にも医師の診断が必須です。あくまで労務不能の期間しか給付はありません。3/31まで労務不能はいいですが、4/1~4/30?も労務不能という診断が必須となります。
休職と復職は特に問題ではありませんが、同一傷病の場合は、最初の給付日から最大1年半までです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

4月分の主治医記入の申請書は提出しています。
復職したことは問題ではないのですね。
安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/29 01:30

退職されたら傷病手当はもらえないでしょう。

退職しないで会社を休んだならもらえます。期間は18ヶ月もらえます。仕事が出来ないと先生の証明があれば更にもらえます、私は18ヶ月もらってやめました。その後先生の証明がもらいにくく辞めました傷病手当の中から保険料と年金代は会社に払わなければなりません。結論を言えば退職したならもらえないでしょう。
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>8月に休職した際は1週間程度で振込と通知があったので不安です



その期間で支給されたのが通常より早いです。普通は初回は特に3週間くらいはかかります。タイミングが良かったんですね。
今は、コロナのこともありますから人手も足りなくて時間がかかっているのでは?
不支給の場合ももちろん通知はきます。
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この回答へのお礼

3週間もかかるんですね…勉強不足でした…
通知は届くのであれば安心です。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/29 01:28

>色々と調べてみたのですが、ダメだとなっている所とOKとなっている所とまちまちでした。



退職日に有給を取得することについては、保険者で判断が分かれるようです。
ですが、協会けんぽなら問題ないように思います。とりあえず、通知を待たれる方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/29 01:26

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