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試用期間中(社会保険未加入)に、股関節形成不全のため療養と手術のため長期休暇を要すると診断されてしまいました。復職しても、立ち仕事のため同じ職務に就ける見込みが薄く、退職すべきかと考えています。6月上旬から働きはじめ、7月末に勤務出来なくなりました。本来ならば、8月10日付で正社員として採用される予定だったのですが・・・。
ただ、退職してしまうと、療養期間中は求職活動が出来ないため失業手当の給付は受けられず、かといって現在の会社を休職扱いにしてもらっても国民健康保険だったため傷病手当も給付を受けられないという状況に陥っております。
まだ退職届などは出しておらず、自宅療養を始めて5日目です。現在会社からの対応待ちです。
どうしたらよいのでしょう?手当てが受けられないと全くの無収入になってしまうのでかなり困っています。
どなたか、知恵をお貸し頂けませんか?

A 回答 (2件)

社会保険とは直接関係ないのですが、股関節形成不全(変形性股関節症等)で身体障害者手帳を受けられるかどうか、早急に、最寄りの市区町村の障害福祉担当課に尋ねてみて下さい。


身体障害者手帳の交付を受けられた場合、障害者自立支援法上の自立支援医療の中の「更生医療」というしくみによって、手術・入院も含めて、大幅に医療費が軽減されますよ。
緊急を要する場合には、担当課とよくすり合わせることによって、手術・入院と同時に手帳交付&更生医療適用、ということも可能です。
なお、更生医療が適用される病院や治療等の範囲が定められていますので、あらかじめ担当課に十分確認して下さいね。
どうぞお大事に。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
早速区役所へ問い合わせてみます。

お礼日時:2008/08/04 18:05

試用期間中だからといって、健康保険に加入させないのは違法です。

会社が適用事業なら、試用期間だろうと当然に被保険者になります。もしそのせいで傷病手当金が支給されてない日があるのであれば、ちゃんとした手続きの後で遡って傷病手当金が支給されるでしょう。労働基準監督署か社会保険事務所に相談したほうがいいかと思います


>療養期間中は求職活動が出来ないため失業手当の給付は受けられず
基本手当てを受給することができるなら、継続して15日以上疾病又は負傷のために職業に就くことができないのであれば傷病手当が支給されます。15日未満なら失業の認定の対象になるので、そのことを証明する医師の診断書を提出することによって、基本手当が支給されます。
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