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同様の質問を検索したのですが疑問が解決しなかったので新規で投稿させて頂きます。
退職後に傷病手当金を受給できる条件として、
(1)1年以上の被保険者期間があること
(2)退職日に既に支給を受けている場合
(3)または受けられる状態にある場合
と3つの条件があり、この(3)がよく分からないのですが、
発病から退職までの間に待機期間を満たせば、退職までの間に欠勤がなくても受給可能なのでしょうか。
(出勤はしており給与は支給されている状態)
例えば6月13日発症、13・14・15と有給取得(待機完成)、16日以降出勤の後6月30日退職といった場合です。
以上、回答いただけたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私はずっと#2さんと同じ解釈をしていました。
3日連続の待機が完成したら、退職前にあと1日どこか休めば支給対象になるという考え方です。
実際に政府管掌の健康保険ではそのようになっているはずです。
(#2さんが挙げられている参考URLが社会保険庁のものですから当然と言えばそうなのですが・・・。)
でも回答を書く前にちょっとネット上で検索(傷病手当金、待機、資格喪失、継続給付で検索しました。)してみたら、いろいろな解釈があるようですね。
社会保険労務士事務所のサイトですらいろいろな解釈がされているのですから、相当わかりにくい例なのでしょうね・・・。
ちなみに私が知人にアドバイスをすることがあるとしたら、退職前に1日でも受給しておいたほうがいいよ、といいます。
受給するということは在職中をすべて有給処休暇にせず、欠勤控除してもらう日をつくって実際に受給するということです。
こうしておけば確実ですからね。
というのも、健康保険法の条文では受給している人が退職した場合に継続して受給できることしか載っていないのです。
受けられる状態の人も可というのは必要に応じて後から作られた規則のようです。
(根拠となる通達などがさがせばあると思いますが。)
ですので健保組合ですと、またちょっと違う解釈をされても困るので安全第一ということで。
それよりちょっと気になることがひとつあります。
質問者さまは待機完成後半月ほど出勤した場合を仮定されていますが、病状がその間本当に一時的に回復しているのなら問題ないかと思います。
しかし医師が休むよう指示したにも関わらず無理に出勤したものだとしたら、ひょっとして給付制限の対象にもなりかねないのではないでしょうか・・・。
ご参考までに健康保険法をリンクします。
資格喪失後の継続給付は104条、給付制限は119条です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
回答有難うございます。
今回は友人からの相談だったのですが、
発病後、医師に退職するように勧められたのですが、
勤め先に退職日を2週間後に設定された為、
体を騙し騙し勤務することになったようです。
これだと給付制限にひっかかる可能性があるのですね。
解釈が難しいようですね。友人にはまず健保に相談するように言ってみます。
有難うございました。
No.4
- 回答日時:
傷病手当金は、
1.資格喪失の前日まで被保険者期間が1年以上ある
2.資格喪失時に傷病手当金の支給を受けている
3.または支給を受けられる条件を満たしている
ときに、退職後も継続受給が可能です。
問題は、3の具体的定義です。
「支給を受けられる条件」とは、「現に傷病で労務不能であるが、会社から給与を受けているのて、傷病手当金等をもらっていない」などという状況を指します。
一方、資格喪失日までに「不十分とはいえ労務を提供した場合」は、労務不能とは見なされないため、傷病手当金を受ける権利はクリアしていません。
つまり、質問者のようなケースの場合、待期が完成(6月13日・14日・15日)しているのにもかかわらず、その直後の16日にたった1日出勤してしまうだけで、クリアできなくなってしまうのです。
このような場合は、待期が完成したら、さらに連続してもう1日休むことがコツです。
要は、「待期完成後、資格喪失の日までに、待期期間に引き続いて1日以上休むこと」が条件になるわけです。
このことから、質問者のようなケースの場合には、退職後、傷病手当金を受け取ることはできなくなってしまいます。
ですから、待期完成後、無給で資格喪失日まで引き続き欠勤してしまって下さい。
そうすれば、6月16日の時点から傷病手当金を受ける権利が発生しますし、退職後も、6月16日から数えて暦の上で最大1年6か月の範囲内(注:1年6か月分支給される、というのではなく、受給権が1年6か月分ある、という意味です。)で傷病手当金が支給されます。
回答有難うございます。
今回は友人からの相談だったのですが、
発病後、医師に退職するように勧められたのですが、
勤め先に退職日を2週間後に設定された為、
体を騙し騙し勤務することになったようです。
医師の見解は勤務不能としても、実際勤務してしまうと認められないかもしれないのですね。
とても参考になりました。有難うございます。
No.3
- 回答日時:
正確には社会保険事務所に聞けば解決すると思いますが・・・。
退職「日」に受けられる状態、ではなくて退職「時」なのがニュアンスを微妙にしています。
一般的には「退職時」とは資格喪失日を指し、退職日の翌日を意味します。
「受けられる状態」というのは、待期がすでに完成しているが
・事業主から給与が支給されているので傷病手当が支給停止になっている
・出産手当金が支給されているので傷病手当が支給停止になっている
ような状態を指します。
設例のケースでは、待期は既に完成しており、すでに受けられる状態にあったが
症状が改善して出勤したために傷手が支給停止になっていると考えられますので、
私は資格喪失後の給付はなされると考えます。
回答有難うございます。
3のケースについては解釈が色々なのですね。
直接健保に問い合わせるのが一番ですね。
今回の質問は友人からの相談だったので最終的には健保に確認するように言ってみます。
No.2
- 回答日時:
ダメです。
退職前に受給できる日がなくてはなりません。
受給できるのは、「待期(←字に注意)」完成後、さらに1日休んだときですから、退職前に待期のほかにさらに1日休まないと。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm http://www.sasaki-sr.jimusho.jp/kenkouhoken/shou …
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