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以前にも傷病手当金に関して質問した者です。

1.申請の順番は、
健保から書類入手→自身の必要事項記載→医師に必要事項を記入してもらう→会社に提出→会社から健保に送付
でよいのでしょうか?

2.例えば12月から休職に入った、傷病手当金を受け取るようにする場合、会社への申請時期はいつ頃すればよいのでしょうか?

3.会社に病気を理由に休職のお願いをした際に、退職を迫られた場合、退職しなければならないのでしょうか?

4.3で退職させられた場合、傷病手当金はもらえるのでしょうか?


よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>1.申請の順番は、



健保から書類入手→自身の必要事項記載→医師に必要事項を記入してもらう→会社に提出→会社で必要事項記入及び必要書類添付→会社から健保に送付

となるでしょうね。

>2.例えば12月から休職に入った、傷病手当金を受け取るようにする場合、会社への申請時期はいつ頃すればよいのでしょうか?

それはどういう単位で請求するかと言うことによります。
1ヶ月単位で請求するか、あるいは2ヶ月単位で請求するか。
またあるいは退職した場合は退職前と退職後で分けるのかなどです。
健保によってはそういう請求の単位を指定するところもあるようです。
ですからそういう請求の単位の終わった直後に速やかにと言うことになります。
例えば12月を1ヶ月単位で請求するなら12月が終わった直後に速やかにと言うことになります。

>3.会社に病気を理由に休職のお願いをした際に、退職を迫られた場合、退職しなければならないのでしょうか?

法律上は当然会社にそのような行為があれば違法です、ただ現実問題として中々難しいところがあることも事実です。

>4.3で退職させられた場合、傷病手当金はもらえるのでしょうか?

それは

>以前にも傷病手当金に関して質問した者です。

でも回答したように、傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

質問者の方の場合は

>私の場合、2009年1月1日が加入日なので

ということなら退職が来年の1月以降であれば継続給付の対象になります。
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この回答へのお礼

前回も含め、いろいろとアドバイスありがとうございます。

>ということなら退職が来年の1月以降であれば継続給付の対象になります。

これが気になっていました。
現状、休職を願い出ても退職に追い込まれる可能性は高いので、
1月になってから休職願いの伺いをたてようかと思います。

お礼日時:2009/11/06 11:12

1についてはそれで問題はありませんよ。



2についてですが12月から休職になった場合ですが12月いっぱい休職ならばまず12月末まで労働不能だったことを証明するために医師に書いてもらってください。(もちろん医師も12月末にならないと書いてくれません)そして病院から書類がきたら会社に提出、そうすると約1ヶ月ほどで12月分が振り込まれます。
12月の収入はご自分の貯金まてまたは11月分の給料でまかなってくださいね。
ただ、本当に12月の休職になりますと年末年始で書類が病院からもらえるのは1月3日以降、病院が始まってからになります。そして社会保険事務所も1月8日頃から始まるのでそれ以降の手続き開始になりますから支給されるのは2月入ってからになるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現状から考えて休職になる可能性は低いので、
1月まで頑張ってみます。

お礼日時:2009/11/06 11:04

こんにちわ、補足回答します。



あなたの場合。小規模な企業でSEなので就業規則によって解雇される恐れがあります。(人数が少ないので、1人の休職があるとダメージが大きい)

就業規則をもう一度読んで確認しましょう。
又、社会保険庁か労働基準監督署でどうしたら疾病手当金が貰えるのか
相談しておきましょう。法律があっても安心していてはいけません。

>現時点では赤字の心配はありません。
私だけが成績不振のため来年から給料を約半分にすると言われています。

このことが一番の欠点です。言い方が悪いですが、あなたがいない方が会社の利益が増えると遠う回しに言っているので、リストラ対象者であるということです。
疾病手当金は、貰えると思いますが退社させられるのも時間の問題です。

そもそも、疾病手当金は会社の健康組合からお金が貴方に支払われます。会社はその間は、給料をあなたに支払わないです。

なので、解雇?退社は間違いないです。

あなたには、厳しいですが余剰人を雇う余裕は会社にはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>就業規則をもう一度読んで確認しましょう。
すみません「先に書いてあるとおり」就業規則はありませんので、
確認のしようがありません。
ですので容赦なく解雇させられると思いますし、
休職しても会社からは1銭も支払われないと思います。

それでも、病気になってしまって休まざるを得ないほど業務に支障がある以上、傷病手当金をもらいたいと思い、
いろいろと相談させてもらっている次第です。

お礼日時:2009/11/04 18:40

1.その流れでいいでしょう


2.受給の請求は一ヶ月単位ですから、給与(月給)が減った時点で請求すればいいでしょう。12月から休職した場合なら、12月分給与が出なかった(少なかった)時点でいいと思います。
3.労働基準法では「第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と定めています。退職する必要はまったくありません。
4.在職中に傷病手当金を受給し始めれば、離職後も継続して受給できます。ただし、その時点で社会保険の加入実績が「継続して1年以上」必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>2.12月から休職した場合なら、12月分給与が出なかった(少なかった)時点でいいと思います。

私の会社は12月分の給与は1月15日に支払われるのでこの場合は、
1月15日以降に会社に申請書類を送ればよいということでですね。

>3.退職する必要はまったくありません。
労働基準法に定めてあるなら安心しました。


4.在職中に傷病手当金を受給し始めれば、離職後も継続して受給できます。ただし、その時点で社会保険の加入実績が「継続して1年以上」必要です。

私の場合、2009年1月1日が加入日なので、12月中に解雇になった場合を心配していたのですが、
解雇されることがないのであれば大丈夫ということですね。

お礼日時:2009/11/04 16:05

はじめまして、よろしくお願い致します。



補足要求します。

病気名は?(正社員だと思いますが?)

会社は勤続何年?会社の規模?仕事の種類?

会社は休職をすると退職させられるくらい赤字なのか。
(リストラを進めているなど)

労働組合はありますか?

病気を理由に退職を促す場合はあります。その場合任意で、その会社の社会健康組合に継続して払えば貰える場合もあります。
しかし、折半ではなく全額なので2倍支払うことになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
補足要求に回答致します。

>病気名は?(正社員だと思いますが?)
うつ病です。
1番の原因は会社で、社長の圧力と周りからの阻害です。
今は精神安定剤を飲んで何とか会社に通っていますが、
医者からも原因が会社ならこのまま通い続けても現状維持だけで、
回復は困難だろうということで休職を勧められています。

>会社は勤続何年?会社の規模?仕事の種類?
今年の1月から勤めています。
規模は、正社員7名、就業規則を作らないため10人以上に増やす気はないと言っていました。
就業規則がないので休職をお願いした場合、退職させられるのでは
ないかと心配しています。
会社は受託開発のシステム会社で、
仕事はプログラマ兼SEのような仕事をしています。

>会社は休職をすると退職させられるくらい赤字なのか。
(リストラを進めているなど)
現時点では赤字の心配はありません。
私だけが成績不振のため来年から給料を約半分にすると言われています。
ただ、男性社員はここ4人程必ず1年以内に退職か解雇になっています。

>労働組合はありますか?
ありません。

補足日時:2009/11/04 15:05
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この回答へのお礼

monta47様

補足記入しました。
お時間のあるときに見てみて下さい。

お礼日時:2009/11/04 17:27

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