初めまして。今傷病手当金の受給に関して悩んでいます。
どうかお力を貸して頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
現在うつ病により会社を休職中の主人がおります。
今年の1月から勤めている会社で8月末頃に病院にて
診断書を頂き、そこからは一度も出社しておりません。
最初の一年間は試用期間としての採用だった為年内での
退職が決定しました。
今回伺いたいのが、退職ギリギリまで給与の支給が
あった場合に、退職後に傷病手当金がもらえるかどうか
なのです。
現在の状況としては最初に体調不良で5日間有給休暇で
お休みを頂き、その後傷病が決定してからは会社に
傷病欠勤というものがあり、それを適用され3ヶ月
までは給与が補償されている状態でした。
そして3ヶ月を過ぎた今、年内退職が決まり、会社の
厚意により退職まで傷病欠勤とし、最後まで給与を
補償して頂けるという事です。ただ、その場合退職後に
傷病手当金を受け取れなくなってしまうのでは、と
言われ、最後の1ヶ月を傷病欠勤とするか、休職として
傷病手当金を受給するか、どちらでも対応して頂ける
との事でした。
本当に退職日まで傷病欠勤として給与を受給していると
退職後の傷病手当金を受給することが出来なくなって
しまうのでしょうか?
また、今回の会社に入る前は国民健康保険だった為
加入期間が12/31日を退職日として書類を提出したので
1/1~12/31とちょうど1年なのですが問題ないでしょうか?
合わせてご意見伺えると助かります。
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
pointshoesです。
以下URLを参照にしていただければおわかりになるかと思いますが、任意継続被保険者の方の場合は、退職日までの被保険者期間が1年以上であっても傷病手当金が受給されなくなったということです。
私自身うつ病なのですが、現在国民健康保険に加入しており、傷病手当金を受給しています。これは、国保から傷病手当金が支給されているのではなく、在職中に加入していた社会保険から支給されています。ですから、私が傷病手当金の申請書を提出しているのは、職場の管轄であったA市の社会保険事務所、健康保険証は住所地のあるB市の市役所が発行したものになっています。
また、給与をもらって休職をしている期間も傷病手当の受給資格があるという考え方も一部にあるようですが、これは原則からは外れた考え方なので退職まで全ての休職日の給与を保障されていながら、「受給資格はあった」と訴えても100%通るという保証はありません。給与を受けずに休職した期間3日を経過して(これを待機期間といいます)受給資格が発生し、4日目から受給するというのが原則です。待機期間が完成して、受給資格を得て、なおかつ、出勤した日があるため給与の支払いがあれば、その日は傷病手当の支給はうけられません。しかし、退職までの間給与をもらって休職をしていれば待機期間が完成していないため、傷病手当の受給資格がなくなり、退職後の支給も当然受けられなくなってしまいます。
参考URL:http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0707/p1 …
No.4
- 回答日時:
まず、お詫び。
私の回答、勘違いあったら、ごめんなさいね。
リンクを紹介したように
(↓↓1部、抜粋)
『※2007年4月より
退社後は傷病手当が支給されなくなりました』
社会保険での退職後の任意継続が、できなくなったためと、記憶が、あったからなのです。
理由は、それを理由に、解雇が、少なくなかったためと、国保と社会保険の自己負担率が、同じなためと記憶しています。
これについては、社会保険庁で聞いてみてください。
なお、国民健康保険には、傷病手当はありません。
これは、最寄の役所で聞いてもらえればわかります。
(1部、任意で加入する国保の制度もあるらしいが。)
自立支援医療制度は、私も受給してます。
あるのと、ないのとでは、全然、自己負担が、違い、私で上限5,000円。無いと約一万前後。
医師の診断書が、どうしても、必要なのです。
これの相談窓口は、私の場合は、役所の保険推進課でした。
ここに、相談してみては??、と。
とにかく、不安なら、自分自身で、関係各所に聞いて相談してみましょう。
それが、最善の策と思われますが。
長い回答をお詫びします。
以上
No.3
- 回答日時:
休職期間に給与を受けていることは問題ありません。
退職後に傷病手当金を受けるポイントは、
1,被保険者期間が1年以上あること。
2,受給資格を得ていること。(退職までに待期期間の連続3欠勤を終了していること)
もちろん、受給資格があっても給与が支給されているときは、傷病手当金の支給はありません。
詳しくは社会保険事務所、もしくは健保組合にご確認ください。
No.2
- 回答日時:
傷病手当金は在職期間中に有給休暇等含め、給与の支給を受けて仕事を休んでいる場合には、支給を受けることができません。
退職後の健康保険が任意継続の場合は支給を受けることができないということですので、健康保険を国保にすれば退職後も受給することができます。ですから、給与を受けずに休職して在職中に傷病手当金の申請を開始し、退職後は健康保険を国保にすれば、トータルで1年半まで傷病手当金の受給が可能になります。雇用保険に関しては、働くことができる人が支給を受けるものです。雇用保険にも傷病手当はありますが、これは退職時健康状態で就職活動をされている方が病気を発症したときに受けることができるものです。ですから、質問者様のように退職時が働ける状態でない場合は、退職後1ヶ月を経過後1ヶ月以内に失業手当支給延長の手続きをすれば最長3年まで支給が延長できます。従って、延長決定後3年以内に傷病が改善し、就職活動を始めるときに、医師から就労可能の診断書を書いてもらい提出すれば、そのときには、改めて失業手当を受給することが可能です。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
ご回答有難うございました。
>傷病手当金は在職期間中に有給休暇等含め、給与の支給を受けて
>仕事を休んでいる場合には、支給を受けることができません。
>退職後の健康保険が任意継続の場合は支給を受けることができない
>ということですので、健康保険を国保にすれば退職後も受給する
>ことができます。ですから、給与を受けずに休職して在職中に
>傷病手当金の申請を開始し、退職後は健康保険を国保にすれば、
>トータルで1年半まで傷病手当金の受給が可能になります。
No.1の方と同じく疑問なのですが、任意継続後に支給を受ける事
が出来なくなるのは被保険者期間が1年未満の人が継続して1年以上
にしても支給の対象にはなりませんよ。という事かと思っていたの
ですが、いかがでしょう?
雇用保険に関しては、よく分かりました。有難うございました。
また何かわかる事があればご助言お願い致します。
No.1
- 回答日時:
残念ですが、本当です。
仮に、社会保険の傷病手当てを現在、もらっているとして
退職で、任意継続が、不可といまはなり
その結果、傷病手当も申請はできません。
http://ututuraiyo.blog79.fc2.com/blog-category-7 …
ですから、対策としては、
雇用保険を加入済みとなっているから
雇用保険での、支給を相談してみてください。
病気が、理由の場合、自己都合を会社都合に変更、適用も可能と聞いてます。
なお、ここだけ、詳しくないのです、ごめんなさい。
ここ、必要なら、職安に行って相談を。
あと、私もうつで通院、休職も経験しています。
うつで、長期通院なら、
自立支援制度は申請されましたか??
これで、医療費が、安くなります。
あと、国保の支払い、市民税の支払いに困る場合が、あります。
以上
早々のご回答有難うございました。
>残念ですが、本当です。
>仮に、社会保険の傷病手当てを現在、もらっているとして
>退職で、任意継続が、不可といまはなり
>その結果、傷病手当も申請はできません。
これは被保険者の期間が1年未満の人の事と私は解釈していた
のですが、違うのでしょうか?
今回の場合ギリギリですが1年にはなるので大丈夫かと
思っているのですが。
ですから、対策としては、
>病気が、理由の場合、自己都合を会社都合に変更、適用も可能と聞い
>てます。
初めて知りました。失業手当受給の際には是非聞いてみたいと思います。
>自立支援制度は申請されましたか??
>これで、医療費が、安くなります。
先日申請しようと思ったら病院にて拒否されてしまいました(泣)
先生の方針でやっていないとの事です。
それが原因で転院をするかどうか悩んでおります。
今の病院が近くてとても通いやすいものですから。。。
色々と有難うございました。
またわかる事があったら教えてください。
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