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Aという会社の社員です。
午前中はB会社、午後はC会社で働いています。
先日、
病院で3月末まで療養を…、という診断書をもらいました。
傷病手当を申請するにのには

(1) BCどちらの仕事も休まないといけないのでしょうか?
  仕事を一人で任されているためBには出勤したいのですが…。
(2) 傷病手当を頂いている期間はその金額から社会保険料が引かれる  ということですね?
(3) 療養しても良くならなかった場合の退職は
  再就職するのに不利になるのでしょうか? 

A 回答 (5件)

No2です。


『傷病手当金』です、『傷病手当』ではありません。療養が必要な状態での就労は、結局会社に迷惑がかかります。A社B社C社全てに事情を説明し、引き継ぎ等済ませ療養される事を勧めます。
私の場合で話します。
私は、A社の正社員の立場でB社に派遣されていました。つまりA社から給与を貰い、B社の業務に就いていました。
A社B社それぞれに事情を説明し、入院しました。あれ以上仕事を続けるのは、事故の恐れがあると考えたからです。
同僚からは恨まれましたが、結果的に自分の判断は間違っていなかったと思います。
7ヶ月半入院しましたが、すでにA社は休職扱いとなり、B社の人間ではなくなっていました。

続ける事が責任ではありません。続ける事による会社への迷惑を考えましたか?後、可能な限り退職すべきではありません。

私は3年の休職の後、一昨年復職しました。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

傷病手当金と傷病手当ですね><;

>療養が必要な状態での就労は、結局会社に迷惑がかかります。
B社は仕事を一人で任されていて3月までの契約でして
しかも入社半年での発病だったので
一ヶ月程の療養なら無理をしてでも、と思ったのですが。
会社側に立って考えていたのですが
回答者様のおっしゃられているとおりかもしれません。

>続ける事が責任ではありません
そうですね。

>後、可能な限り退職すべきではありません
はい、それは上司もおっしゃっていました。
退職されるよりは休んで治していただいた方が…、と。

>引き継ぎ等済ませ療養される事を勧めます。
資格が必要になるので後任を探すのに時間がかかるようです。
引継ぎには通常1ヶ月ほどかかるそうですが
そう言ってられませんね。

お礼日時:2010/02/14 23:19

No2,3です。


傷病手当金の受給資格について話します。
私傷病で
3日の待機期間(有休無休会社の休みを問わず会社を休む)があり
4日目以降無給欠勤(有休では駄目です)があり
就労不能の場合、支給されます。
在職中であれば、被保険者期間は問わず、退職後であれば、在職中の被保険者期間が1年以上でなければなりません。

請求方法は、先ず健康保険組合から傷病手当金請求書を貰い、
自分で記入する所
請求内容を記入
医者が記入する所
就労不能の証明(通院等していなければ、医者は証明出来ません。)
会社が記入する所
貴方の、出欠勤状況及び賃金の支払い状況を記入
の上で、健康保険組合に提出します。まとめて請求しても大丈夫ですが、入金が2、3月ヶ月先になるので、月単位で請求したほうがいいと思います。

No4さんの言われる、障害年金は初診から1年6ヶ月経たなければ、申請出来ません。
又、退職してしまうと今の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入しなければなりません。

私の場合、傷病手当金から社会保険料が差し引かれて支給されました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

傷病手当は被保険者期間が1年、
障害年金は初診から1年半ですね。
請求方法まで教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 20:08

A社に入社して1年以上経過しているのであれば、退職してもこれから1年半の期間は傷病手当金(標準報酬の2/3)がもらえます。

入社して1年未満であれば、退職と同時に傷病手当金の請求期間は終わります。

その後傷病手当金をもらい終えたら、失業保険給付や障害年金や教育訓練給付金ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

未だ1年未満なので
出来れば仕事復帰したいと思っています。

障害年金・教育訓練給付金?
そんなのがあるのですね、調べてみます。

お礼日時:2010/02/18 20:00

休職中の健康保険の『傷病手当金』と、退職後の雇用保険の『傷病手当』を勘違いしたものと思われますが、両者は全くの別物です。

質問者さんは『傷病手当金』の事を言われていると思われます。
傷病手当金は就労不能で報酬が貰えない時、支給されます。報酬を貰うとその分減額されるか、不支給になります。

この回答への補足

お礼の補足です。
傷病手当ではなく傷病手当金です><;

補足日時:2010/02/18 19:50
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

休職中の傷病手当の件ですが
やはりBC社両方休む方がいいみたいですね。
責任感から無理をしようかと思ったのですが…。

お礼日時:2010/02/14 20:08

状況から判断して、A社から、出向、又は、派遣でBC社へ勤務と思ったのですがあってますか?その上で、質問と違うのですが、たぶん、義務感、責任感等からB社に出勤されたいと思うのですが。





(1)まず、3月末まで療養との診断で、それに従って休もうとされてるので、休まれた方が良いのではと思いました
(2)傷病手当はたしかハローワーク管轄があって、ハローワークは退職後なので、労基署の労災を指されてると思うのですが、いずれの場合であっても『仕事ができない』場合に支払われるものなので、働きながら、賃金を受けつつ、給付を受給すると、違法申告で、最悪、受給した2倍の納付や同額返済、裁判等の対象になるように思います。

また、賃金から雇用保険が必ずひかれるので、労働しながらの受給はバレ易いように思います。



これが単純に傷病手当ではなく、『労災』にかかる、受診医療費の労災負担であれば何も問題ないとは思いますが。
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この回答へのお礼

私はA社の社員です。
A社からBC社に派遣で勤務している状態です。

精神的にも体力的にもきついですが
B社は3月末までの契約ですので最後まで全うしたいと思っています。

>傷病手当は仕事が出来ない場合に支払われる…、
一日の内数時間でも働くと傷病手当の対象外というわけですね。
両方休まないと手当は受けれないのですね。

>また、賃金から雇用保険が必ずひかれるので…、
傷病手当を受けている間は社会保険が引かれるということですね。

傷病手当には就職中と退職後があるということですね。
今私が悩んでいるのは
就職中の健康保険会社に申請する場合です。

今まで休んだことが無く
今回初めてこのような手当があることを知りました。
もう少し調べてみますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/14 15:37

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