
昨年11月からうつ病となり、現在会社を休職中の者です。
休職までに3ヶ月の欠勤期間があり、その期間は給与が振り込まれていました。
ところが先日、会社から「欠勤期間中の給与は支払いされないことになっているが、不手際により振り込まれていた。その分を返金してほしい」との連絡がありました。
就業規則には、欠勤期間中の給与支給については記載しておらず、また欠勤期間終了まで給与の振込みがあった為、休職開始からの不支給であると私自身思い込んでいました。
これまで、病院にも行けない状態であった為、傷病手当は受けておりません。その間の生活費は、この給与を使っていました。しかし、これからは状態も以前よりは良くなり通院することが可能なので、傷病手当は受けられると思います。
このような場合、やはり返金しなくてはならないのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
随分と迂闊な会社ですね。
そんな会社ですから問題があります。>就業規則には、欠勤期間中の給与支給については記載しておらず、また欠勤期間終了まで給与の振込みがあった
この部分に問題があります。所謂“完全月給制”ならばあながち不当利得とは言い切れません。就業規則に欠陥があるとも言えます。なお、休職期間中は無給が当然のような書き方をしていますが、就業規則で有給と規定している会社もあるくらいです。
会社と話合いをする余地はあると思います(最終的には裁判で決着をつけることになります)。
No.3
- 回答日時:
ノーワークノーペイに規則はいりません。
ただ事情が事情ですので、分割払いなど相談するのはありだと思います。No.2
- 回答日時:
基本的には働いていないので、給与はないのが当然という話になるため、規則にあろうとなかろうとそれは不当利得にあたり全額返金しなければなりません。
で、基本的にはその欠勤期間について医師の証明が得られるのであれば、遡及して傷病手当金は受けられます。(時効は2年です)
現在の医師と相談下さい。ただ、、、、もし医師にかかっていないということだと厳しいかもしれませんが。。。。
ご回答、ありがとうございます。
やはり働いていなければ給与はないのは当然ですよね。
傷病手当については、早速医師に相談してみます。
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