
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず、健康保険の傷病手当金のことを質問なさっている、と解釈して、回答させていただきますね。
傷病手当金を受けるには、まず最初に、以下の4つの点をすべてクリアしていなければなりません。
1.業務上の理由からではない病気・ケガの療養(私傷病の療養、といいます)をするために休んだこと
2.仕事に就くことができない状態である、と医師が診断し、それを健保側が認めること
3.連続3日(これを「待期」といいます)を含めて、4日以上仕事に就けないこと
4.休んだ期間に対する給料の支払がないこと
順に、注意事項です。
1.
業務上の理由になる病気・ケガというのは、いわゆる「労災」のことです。
2.
休み始めた後で、医師から「仕事に就ける状態ではない」と認めてもらう必要があります。
傷病手当金を申請するための特別な請求用紙(会社を経由して、健保から入手します)があるので、医師から「仕事に就ける状態では無く、療養のための休業が必要である」という証明を書いてもらって下さい。
その後で、その請求用紙に、職場から「休んだ期間はいつなのか」「その期間に給与の支払がなされたのか・なされなかったのか」ということも書いてもらう必要があります(給与計算がされないと請求できない)。
3.
必ず、連続3日の「仕事に就ける状態ではないために休んだ日」が最初に無ければなりません。
この連続3日のことを「待期」といいます。これが完成していないと、傷病手当金を請求できません。
なお、待期に限っては、有休や土日・祝日などの公休日を含めてもOKですし、給与が支払われていてもOKです。
4.
待期が完成すると、4日目から最大1年6か月の間、傷病手当金の支給対象になります。
ただし、給与が支払われた日があるときは、その日の分の傷病手当金は支給されません。
したがって、最大1年6か月分が支払われる、というわけではありません。
なお、1日1日を見たとき「1日あたりの給与の額 < 1日あたりの傷病手当金の額」という金額関係である場合に限って、給与が支払われても「1日あたりの傷病手当金 - 1日あたりの給与の額」として差額の傷病手当金を受けられます。
1日あたりの傷病手当金の額は、標準報酬月額というものから出します。
標準報酬月額というのは、月々の健康保険料の元になっている給与額のことです。
いま払っている健康保険料の額と、その健保の保険料率がわかれば、逆算する形で計算すると標準報酬月額がわかります。健保のホームページなどに一覧表も載っています。
1日あたりの傷病手当金の額は、「支給開始日の前の、連続12か月」について「各月の標準報酬月額を合計して12か月で割った額」を、さらに30日で割り、その額に3分の2を掛けた額になります。
以上のことから、まずはきっちり連続3日の休み(待期)を完成させて、4日目以降も休んで下さい。
そして、その休みについて、医師から「仕事に就ける状態では無く、療養のための休業が必要である」という証明をもらって下さい。
何はともあれ、そこから始めないことには、傷病手当金は出やしません。
そして、上で書いたように職場でも給与などに関する証明を受けて、会社経由で健保に申請して下さい。
なお、所定の審査が行なわれますから、傷病手当金は、申請後すぐに支払われるわけではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/16 21:31
沢山の返答ありがとうございます。
これから、色々と手続きに早く入れるように
行います。分かりやすく教えて頂きありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
直接の答えにはなりませんので、そのへんはお許し下さいね。
ちょっと気になることがありましたので、アドバイスです。
傷病手当 ≠ 傷病手当金 です。
非常にまぎらわしいのですが、別物ですよ。
傷病手当は失業等給付の一種で、退職後の求職活動中に病気・ケガで求職活動ができなくなったときに、再び求職活動ができるようになってから支給されるもの。
一方、傷病手当金は健康保険の療養給付の1つで、病気やケガのために仕事に就けず、会社を休んで給与が支払われないときに受けられるものです(所定の要件や医師の診断などが必要)。
おそらく傷病手当金のことを聞いているのだと思いますが、健康保険のカテゴリで質問するべきですよ。
質問内容が簡単過ぎるので「傷病手当」と書き間違えてしまうと、雇用保険での失業等給付のことになって、全然違った回答が付いてしまいかねません。
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傷病手当をもらいながら、病院に通い
精神的ダメージを改善したく思っております。
傷病手当が必要なので、詳しく申請の流れや色々と教えて頂けたらと思います。早く改善に向かいたいので、返答よろしくお願いいたします。